子供が先に亡くなっているケースでは、相続人は誰になる?

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このページでは、代襲相続について、概要や仕組み、注意すべき点などを取りまとめて解説します。

代襲相続とは何か、意外と知られていないその仕組み

被相続人の子供が被相続人よりも先に亡くなっていたという場合には孫が、孫も先に亡くなっている場合はひ孫が相続人になることが法律上定められていますが、このような相続を代襲相続と言います。なお、被相続人の子供が推定相続人から廃除され、あるいは被相続人の子供に欠格事由がある場合も、代襲相続がされます。

また被相続人に両親、配偶者、子供がない場合は兄弟姉妹が相続人となりますが、その兄弟姉妹も先に亡くなっているという場合には、その子供…被相続人から見て甥・姪が代襲相続します。ただし、被相続人から甥・姪は代襲相続が可能ですが、甥や姪の子供の代襲相続は認められません。それを踏まえた上で、以下のケースを見てみましょう。

Q.先に父が亡くなっている状態で、祖父が亡くなりました。父は祖父の実子ではなく養子なのですが、そのような場合、私に代襲相続する権利はあるのでしょうか?

A. 質問者様が生まれたタイミングが、お祖父様とお父様の養子縁組の前か後かによって、相続の可否が異なります。養子縁組前に出生された場合では代襲相続できず、養子縁組後ならば代襲相続できます。

これは民法により、「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」という規定があるため、養子縁組前に出生された場合、養親の直系卑属に当たらないとみなされるためです。こうした複雑な事情が関係する相続には、遺産相続の対応について困難度合いも増しますので、専門家によるサポートを受けた方がよいでしょう。

なお、養子縁組と相続に関しては「養子縁組した子供は何人まで相続可能?」のページもご覧ください。

養子縁組した子供は何人まで相続可能?について詳しく見る>>

さらにもうひとつ、孫が代襲相続人になった場合、他の相続人と同じく遺産分割協議に参加させなければなりません。ただし、その孫が未成年であった場合、単独では有効に財産権の行使が行えないため、特別代理人を選任する手続きが必要となります。

公平な相続の手続きを実現するために、家庭裁判所が第三者から孫の特別代理人を選任し、その特別代理人が遺産分割協議書に署名・押印することで協議が成立します。

特別代理人の選任においても、専門家であり第三者である弁護士の指導や助言を受けることが望ましいと言えます。

息子の妻や娘の夫は遺産相続できるの?

被相続人の子供が亡くなっていた場合、その配偶者が義父である被相続人の世話を長期間行っていたというケースも少なくありません。こういったケースでは、息子の妻や娘の夫は遺産相続できるのでしょうか。

子供の配偶者に相続の権利はない

もし、被相続人の子供の配偶者が、被相続人である義父の世話を身を削ってまで行っていたとしても、民法上は、被相続人の子供の配偶者に相続の権利はありません。

法定相続人となり得るのは、被相続人の配偶者や子供等に限られ、子供の配偶者には遺産を相続する権利はありません。また、子供の配偶者には、代襲相続人になる権利もありません。たとえ、被相続人の子供が被相続人より先に亡くなっていたとしても法定相続人となるのは孫、ひ孫、甥や姪であり、子供の配偶者は代襲相続人となることができません。

では、「寄与分」に関してはどうでしょうか。

寄与分とは、被相続人の遺産の増加に貢献した相続人がいる場合、その相続人を他の相続人よりも優遇し、他の法定相続人よりも多くの遺産を得させる制度です。残念ながら、子供の配偶者には、寄与分が認められることもありません。息子の妻や娘の夫が、義父のために身を削って貢献していたとしても同様です。寄与分が認められるのは「法定相続人」であることが条件となっているからです。

子供の配偶者が遺産を取得できるケースは2つある

被相続人の息子の妻や娘の夫は100%遺産を取得できないのかというと、そうではありません。子供の配偶者が遺産を取得できるケースには2つあります。

1・子供の配偶者のために被相続人が書いた「遺言書」が残されている。

遺言書による遺贈は、法定相続人の遺留分を侵害しない範囲で、法定相続人よりも優先されます。例えば以下のような例です。

「私の遺産は、すべて長男の嫁に遺贈する」

このような遺言書があった場合、法定相続人に認められる遺留分を除き、被相続人の息子(長男)の嫁が遺産を取得することができます。

2・子供の配偶者が、被相続人である義父や義母の養子になっている。

養子縁組とは、実際には血縁関係がない者同士が、親子関係になる制度のことをいいます。被相続人の養子になっていれば、戸籍上親子関係であることが証明できます。そのため、被相続人とその子供の配偶者が養子縁組をしていれば、たとえ実際の血の繋がりがなくとも実子と同等に扱われ、第1順位の法定相続人になることが可能です。

つまり、養子になってさえいれば、遺言書の有無は関係なく、被相続人の子として法定相続分を相続できます。

法定相続人の範囲とは?

民法では、遺言書がない場合の相続人が定められています。これを法定相続人といい、配偶者と子ども、直系尊属、兄弟姉妹の相続順位を定めています。ここでは法定相続人の範囲と相続順位について解説しています。

配偶者

亡くなられた人の配偶者は、常に法定相続人になります。ここでいう配偶者は法律で認められた死亡時の配偶者のことです。離婚した配偶者や事実婚の同居人は含まれません。法定相続人になるには、法律で定められた範囲内であることが必要です。

第1順位(子どもおよび代襲相続人)

配偶者は法定相続人に必ずなりますが、被相続人の血族の第1順位になるのは「子どもおよび代襲相続人」です。代襲相続とは子どもの子どもなどです。子どもが死亡している場合は孫になります。被相続人からみれば、子どもや孫などの直系卑属に該当します。事実婚の子どもは、認知や養子縁組をしなければ法定相続人にはなりません。

第2順位(父母や祖父母などの直系尊属)

被相続人の血族の第2順位になるのは、「父母や祖父母などの直系尊属」です。直系尊属は、被相続人の父母や祖父母など、戸籍上の上の世代のことです。子どもや孫がいない場合、第2順位の父母が法定相続人になります。さらに、父母も他界している場合は祖母が生存していたら祖母が法定相続人です。

第3順位(兄弟姉妹および代襲相続人)

被相続人の血族の第3順位になるのは、「兄弟姉妹および代襲相続人」です。第2順位までの直系血族がいない場合は、兄弟姉妹やその子どもなどの傍系血族が法定相続人になります。傍系血族は、同じ祖先から分かれた血族のことをいいます。ここでも、兄弟姉妹が死亡している場合は、その子どもの甥や姪が相続します。このような複雑な相続の場合は、家系図を作成するとよいでしょう。

遺贈は生前からしっかり考えておくことが大切

被相続人が不慮の事故などで急死すると、生前被相続人が息子の妻や娘の夫に遺産を取得させる考えを持っていたとしても、遺贈することができなくなってしまいます。推定相続人以外で自分の遺産を渡したい人物がいるのであれば、生前から遺言書を書いておくことや養子縁組を行っておく必要があります。

言い換えれば、義父や義母の遺産を自分が取得したいと考えているのであれば、義父や義母の生前に手続きをしてもらう必要があるでしょう。

なお、遺言書は正しく作成しておかないと、法的に無効になってしまう恐れがあります。有効な遺言書として認められるためには、手書きであることや署名押印があること、日付の記載などを含め、いくつかの条件を満たしている必要があります。

被相続人が認知症により判断能力が低下している場合なども遺言能力がないものとみなされ、遺言書が残されていても無効になってしまうことがあります。

遺産相続や遺言書、養子縁組などの悩みを抱えている方は、知識や経験に長けている弁護士に相談することをおすすめします。

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子(息子・娘)が死亡した場合は誰が不動産を相続するの?

息子が結婚後に住宅を購入したが、急死した場合にその住宅や財産などの相続は、亡くなった息子の両親も関係するものなのでしょうか。子どもの不動産の相続に関係する法定相続人について考えています。

子供が死亡した場合の相続のケース

息子や娘が死亡した場合の相続は、配偶者との関係や子どもの有無で異なります。配偶者が存在する場合は法定相続人に必ずなります。息子や娘に子供がいる場合も被相続人の血族1位として法定相続人が決定します。ここでは、配偶者との関係や子どもの有無の様々なケースついて解説しています。

死亡した息子・娘に子がいる場合の相続(配偶者あり)

息子や娘が死亡した場合、その財産は配偶者とその子供が相続します。配偶者は婚姻関係にあった場合は常に法定相続人になります。死亡した息子や娘の子どもは血族1位の法定相続人なり、次順位以下の血族相続人は法定相続人になりません。また、離婚した配偶者や事実婚のパートナーは法定相続人になりません。よって、不動産の他に財産がない場合は、配偶者と子ども名義の不動産になります。法定相続人の不動産の所有権の比率も相続権の比率と同様です。

死亡した息子・娘に子がいる場合の相続(配偶者なし)

息子や娘が死亡しその配偶者も存在せず、子どもが存在する場合は、子どもが血族1位の法定相続人になります。この場合は、息子や娘の直系尊属の親までは法定相続人の対象にはなりません。死亡した息子や娘の財産を子どもの人数で分配され、不動産の名義も他に財産がない場合は、子ども名義になります。

死亡した息子・娘に子がいない場合の相続(配偶者あり)

息子や娘が死亡して、配偶者と直系尊属の親がいる場合について考えてみます。この場合は、配偶者と死亡した息子や娘の親が法定相続人になります。死亡した息子や娘の財産を、配偶者が3分の2を相続し、親が3分の1を相続します。他に財産がない場合は、不動産の名義は配偶者と親の名義になります。法定相続人の不動産の所有権の比率も同様です。

死亡した息子・娘に子がいない場合の相続(配偶者なし)

死亡した息子や娘に配偶者も子どももいない場合、次順位の法定相続人の直系尊属の親が相続します。そのとき、両親が生存していたら、死亡した息子・娘の財産を半分ずつ相続となります。直系尊属がいない場合、さらに傍系血族が法定相続人になります。不動産の名義も同様です。

死亡した息子・娘に子がいない場合の相続(内縁の妻あり)

死亡した息子や娘に事実婚のパートナーがいても法定相続人にはなれません。死亡した息子や娘に戸籍上の子どもがいない場合は、次順位の直系血族である死亡した息子や娘の親が法定相続人になります。事実婚のパートナーの子どもは、認知や養子縁組をしていなければ法定相続人になることはできません。よって、不動産の名義は、直系尊属である親になります。

死亡した息子・娘に孫がいる場合

死亡した息子や娘の子どももすでに他界しているが孫がいる場合は、その孫が代襲相続人になります。この孫が死亡した息子や娘と同順位の法定相続人です。このときは、直系尊属の親は法定相続人にはなりません。死亡した息子や娘の配偶者がいない場合は、この孫が相続人です。よって、不動産の名義はこの孫のものになります。

子供名義の預金口座はどうなる?

死亡した祖父母や両親が子どもの名義で預金口座を設けていることがあります。この預金口座は、死亡した被相続人が作ったものですが、名義人は別です。こうした預金を名義預金といいます。この名義預金は名義人のものになるのでしょうか?ここでは、名義預金について考えていきます。

名義預金とは?

名義預金は、祖父母や親が子どもなどの名義で作成していることが一般的です。しかし、子どもなども口座を管理していないため、相続時に判明することもよくあります。相続が発生したときに、この名義預金は名義者のものと判断されるか、死亡した被相続人の財産と考えられるかで、相続財産の総額が変わります。結論からいうならば、名義預金は口座作成者である死亡した被相続人の財産になります。

名義預金かどうかの認定基準について

名義預金の認定基準は、口座名義人が稼ぎ作成したものではなく、死亡した被相続人が作成したこと。また、その預金の存在について口座名義人は知らず、その預金国座を管理していないことです。この認定基準をみたすと名義預金と判断され、口座作成者である死亡した被相続人の財産とみなされます。

本来、口座の通帳や印鑑も口座作成者が管理しているのが普通です。もし、名義預金と判断されず、子ども名義の預金となったら贈与税の対象になる可能性があります。年間110万円以上の子どもへの贈与は、贈与税の対象となるからです。贈与と判断されるには、贈与者と被贈与者の双方の意思表示を忘れないようにしましょう。

名義預金であった場合の相続での取り扱いについて

名義預金は死亡した被相続人の財産と考えられるため、相続財産の一部に加算されます。祖父母が作成した子ども名義預金の場合は、相続財産に1度加算され、子どもの相続額に応じて分配されます。孫名義預金であれば、被相続人である祖父母の相続で父母が生存しているならば、孫には相続権はありません。

このように、名義預金と判断された預金は、相続財産に加えられ、その後に相続権者に分配されます。名義預金を子どもや孫のために行う祖父母もいますが、相続手続きをこじらせる原因になります。贈与であるならば、その意思表示を相手に伝えることが大切です。

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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