不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、代襲相続について、概要や仕組み、注意すべき点などを取りまとめて解説します。
被相続人の子供が被相続人よりも先に亡くなっていたという場合には孫が、孫も先に亡くなっている場合はひ孫が相続人になることが法律上定められていますが、このような相続を代襲相続と言います。なお、被相続人の子供が推定相続人から廃除され、あるいは被相続人の子供に欠格事由がある場合も、代襲相続がされます。
また被相続人に両親、配偶者、子供がない場合は兄弟姉妹が相続人となりますが、その兄弟姉妹も先に亡くなっているという場合には、その子供…被相続人から見て甥・姪が代襲相続します。ただし、被相続人から甥・姪は代襲相続が可能ですが、甥や姪の子供にの代襲相続は認められません。それを踏まえた上で、以下のケースを見てみましょう。
A. 質問者様が生まれたタイミングが、お祖父様とお父様の養子縁組の前か後かによって、相続の可否が異なります。養子縁組前に出生された場合では代襲相続できず、養子縁組後ならば代襲相続できます。
これは民法により、「養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」という規定があるため、養子縁組前に出生された場合、養親の直系卑属に当たらないとみなされるためです。こうした複雑な事情が関係する相続には、遺産相続の対応について困難度合いも増しますので、専門家によるサポートを受けた方がよいでしょう。
なお、養子縁組と相続に関しては「養子縁組した子供は何人まで相続可能?」のページもご覧ください。
さらにもうひとつ、孫が代襲相続人になった場合、他の相続人と同じく遺産分割協議に参加させなければなりません。ただし、その孫が未成年であった場合、単独では有効に財産権の行使が行えないため、特別代理人を選任する手続きが必要となります。
公平な相続の手続きを実現するために、家庭裁判所が第三者から孫の特別代理人を選任し、その特別代理人が遺産分割協議書に署名・押印することで協議が成立します。
特別代理人の選任においても、専門家であり第三者である弁護士の指導や助言を受けることが望ましいと言えます。
被相続人の子供が亡くなっていた場合、その配偶者が義父である被相続人の世話を長期間行っていたというケースも少なくありません。こういったケースでは、息子の妻や娘の夫は遺産相続できるのでしょうか。
もし、被相続人の子供の配偶者が、被相続人である義父の世話を身を削ってまで行っていたとしても、民法上は、被相続人の子供の配偶者に相続の権利はありません。
法定相続人となり得るのは、被相続人の配偶者や子供等に限られ、子供の配偶者には遺産を相続する権利はありません。また、子供の配偶者には、代襲相続人になる権利もありません。たとえ、被相続人の子供が被相続人より先に亡くなっていたとしても法定相続人となるのは孫、ひ孫、甥や姪であり、子供の配偶者は代襲相続人となることができません。
では、「寄与分」に関してはどうでしょうか。
寄与分とは、被相続人の遺産の増加に貢献した相続人がいる場合、その相続人を他の相続人よりも優遇し、他の法定相続人よりも多くの遺産を得させる制度です。残念ながら、子供の配偶者には、寄与分が認められることもありません。息子の妻や娘の夫が、義父のために身を削って貢献していたとしても同様です。寄与分が認められるのは「法定相続人」であることが条件となっているからです。
被相続人の息子の妻や娘の夫は100%遺産を取得できないのかというと、そうではありません。子供の配偶者が遺産を取得できるケースには2つあります。
遺言書による遺贈は、法定相続人の遺留分を侵害しない範囲で、法定相続人よりも優先されます。例えば以下のような例です。
「私の遺産は、すべて長男の嫁に遺贈する」
このような遺言書があった場合、法定相続人に認められる遺留分を除き、被相続人の息子(長男)の嫁が遺産を取得することができます。
養子縁組とは、実際には血縁関係がない者同士が、親子関係になる制度のことをいいます。被相続人の養子になっていれば、戸籍上親子関係であることが証明できます。そのため、被相続人とその子供の配偶者が養子縁組をしていれば、たとえ実際の血の繋がりがなくとも実子と同等に扱われ、第1順位の法定相続人になることが可能です。
つまり、養子になってさえいれば、遺言書の有無は関係なく、被相続人の子として法定相続分を相続できます。
被相続人が不慮の事故などで急死すると、生前被相続人が息子の妻や娘の夫に遺産を取得させる考えを持っていたとしても、遺贈することができなくなってしまいます。推定相続人以外で自分の遺産を渡したい人物がいるのであれば、生前から遺言書を書いておくことや養子縁組を行っておく必要があります。
言い換えれば、義父や義母の遺産を自分が取得したいと考えているのであれば、義父や義母の生前に手続きをしてもらう必要があるでしょう。
なお、遺言書は正しく作成しておかないと、法的に無効になってしまう恐れがあります。有効な遺言書として認められるためには、手書きであることや署名押印があること、日付の記載などを含め、いくつかの条件を満たしている必要があります。
被相続人が認知症により判断能力が低下している場合なども遺言能力がないものとみなされ、遺言書が残されていても無効になってしまうことがあります。
遺産相続や遺言書、養子縁組などの悩みを抱えている方は、知識や経験に長けている弁護士に相談することをおすすめします。
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