不動産相続の際に知っておきたい単純承認とは?

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不動産の相続をするときに注意が必要なのは、不動産ローンも相続することです。相続時はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぎます。不動産相続の際に知っておきたい単純承認についてまとめています。

相続の単純承認とは

相続財産の単純承認とは、被相続人のプラスとマイナスの財産をそのまま相続することを意味します。

相続人が非相続人の財産関係を把握し、マイナスの財産を引き継ぐ可能性がないと判断したならば、全ての相続財産を引き継ぐ単純承認を行うのが普通です。相続の際にプラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐため、マイナスの財産を引き継がなくてもよい相続方法が制度化されています。

相続の単純承認のメリット・デメリット

複数ある相続手続きの中で、単純承認には注意しておきたいことがありますが、単純承認のメリットとデメリットについて考えてます。

単純承認のメリット

相続手続きといえば面倒なイメージがありますが、相続の単純承認には特別の手続きは必要ありません。相続開始から3カ月以内に他の相続方法を採らなければ、自動的に相続の単純承認に進みます。相続財産の規模が大きくなく、負債がないことが明らかであれば簡単な相続手続きの単純承認は有用でしょう。

単純承認のデメリット

相続財産の中に被相続人の負債がある場合は、単純承認すれば負債も引き継ぎます。負債がプラスの財産を超えてしまえば、相続人が負債を背負ってしまいます。

相続財産の中に負債がある場合は、単純承認することはリスクを抱えることにつながります。被相続人の相続財産の中に負債があれば、単純相続の手続きを安易に進めずに相続後にどのようなリスクがあるのかを考慮した決断するようにしましょう。

単純承認の注意点・リスクとは?

相続が開始されたことを知ってから3カ月を熟慮機関といい、相続方法を決定する機関です。相続方法には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」があり、相続人の負債が大きい場合は「限定承認」「相続放棄」を選択するのが普通です。

熟慮期間に「限定承認」「相続放棄」の手続きをしなかった場合は、「単純承認」をしたものとみなされます。このとき、相続財産の負債が資産よりも大きければ、相続人は自動的に負債を背負います。熟慮期間に被相続人の財産を確定し、相続人が負債を背負わない相続方法を検討しましょう。

単純承認とみなされるケースとは?

相続人が熟慮期間に一定の行為をした場合は、単純承認したものとみなされます。ここで危険なのは、相続財産の負債が大きく、相続人が負債まで引き継ぐ場合です。この場合、他の相続方法を自動的に選択できなくなるため、相続での負債の承継を回避できなくなります。ここでは、熟慮期間の一定の行為で単純承認されたとみなされるケースについて紹介しています。

相続財産の一部または全てを処分したケース

相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合は、単純承認をしたものとみなされます。相続財産の処分行為後に相続放棄や限定承認をすると、第三者の信頼を裏切ることになる可能性があります。ただし、葬儀費用や生前の入院費用を相続財産から支払った場合は相続財産の一部を処分したとみなされず、単純承認したとみなされません。

熟慮期間内に何も行わなかったケース

相続開始を知ってから3カ月を経過すると、法定単純承認が成立します。3カ月で相続財産を調査し、非相続人に負債があり避けたい場合には、単純承認以外の相続方法を選択しましょう。

相続放棄や限定承認後に財産の隠匿・消費などがあったケース

相続放棄や限定承認の手続きをした後に相続人に財産の隠ぺいや消費があった場合は、法定単純承認をしたものとみなされます。相続財産の資産のみを相続することはできず、負債のみを引き継がないような背信行為は認められません。

相続の方法は3つある

相続方法は3つあり、1つ目は資産も負債もそのまま相続する単純承認です。2つ目は、引き継ぐ資産の範囲で負債も相続する限定承認。3つ目は、資産も負債も引き継がない相続放棄です。

相続の熟慮期間3カ月で限定承認や相続放棄の手続きをしなければ、単純承認になりますので。熟慮期間に相続財産を調査し、資産と負債の額を調査することが必要です。

相続の方法に迷ったら専門家に相談しよう

熟慮期間に相続財産の調査をして、相続手続きを開始することは手間のかかる作業です。資産と負債を特定し、相続方法を決めることは素人には難しいことがあります。もし、負債まで相続することになれば、相続人に大きな負担がかかります。相続方法に迷いがあれば、専門家に相談すると良いアイデアがもらえるでしょう。

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このページの監修
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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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