相続不動産の税金

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このページでは、不動産の相続時にかかる税金について、算出方法や控除額などの情報を取りまとめて紹介していきたいと思います。

相続不動産の税金

不動産を相続すると、税金の支払いが発生します。相続不動産の税金を支払う必要性から、不動産の売却を検討する方も少なくありません。ここでは、相続不動産の税金について解説しています。

不動産を相続した時にかかる税金は主に2種類

不動産を相続した時にかかる税金は、「相続税」と「登録免許税」があります。

「相続税」は、相続税評価額の合計から基礎控除をマイナスした額がプラスの場合に納付義務が発生します。基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。「登録免許税」は、不動産の被相続人から相続人へ登記名義を変更する時に必要です。2024年から相続登記が義務化され、「登録免許税」は納付することが必須になりました。

ただし、不動産取得時に納付する「不動産取得税」は相続時には必要ありません。「不動産取得税」は、不動産の「売買」「新築」「増改築」「贈与」「交換」時に必要で、不動産の「相続」時には必要ないためです。

登録免許税とは?

相続登記申請時に納付する登録免許税は、不動産の固定資産税評価額に比例します。

登録免許税は、「固定資産税評価額×0.4%」で計算されます。計算式の固定資産税評価額は、1,000円未満を切り捨てます。また、登録免許税は、100円未満を切り捨てた金額を納付します。

例えば、固定資産税評価額が5,000万円の土地を相続した場合の登録免許税は、「5,000万円×0,4%=20万円」と計算します。司法書士に所有権変更の登記を依頼したならば、司法書士の依頼料20万円と登録免許税を合わせた金額が必要です。2024年からの相続登記の義務化によって、相続不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記しなければ、10万円以下の過料が科されるため期限には注意しましょう。

登録免許税の納税方法

登録免許税の納付方法は、「現金納付」「収入印紙」「電子納付」があります。

「現金納付」をする場合は金融機関に行き、登録免許税納付用の納付書を記載し、窓口に提出します。そして、窓口で登録免許税を支払い、領収証書を登記の申請書に貼り付けて登記所に提出します。

「収入印紙」で納付する場合は、法務局、郵便局、コンビニで収入印紙を買います。収入印紙での納付は登録免許税が30,000円以下の場合が原則ですが、実務上は金額の上限に関係なく収入印紙で納付することがほとんどです。事前に法務局で確認するとよいでしょう。

「電子納付」は、オンライン申請に対応しています。

課税される相続税が高額になるのはどんな場合?

課税される相続税が高額になるのは、相続する財産の評価額が高額になる場合です。そのため、不動産等を相続する場合には必ず課税されるというわけではありません。相続税の算出においては、一定の要件を満たすことで、相続する財産の評価額から一定額の控除(以下「基礎控除」と記載します)がなされ、その控除をもってしても財産的価値がある場合に相続税が課税されることになります。

ある統計によれば基礎控除を超える相続財産があり、相続税を徴収されるのは20人に1人程度という調査結果もあるほど、課税されるケースは少ないといえます。

相続税とは?

相続税の金額について、具体的に見てみましょう。例えば被相続人が死去し、配偶者が財産を相続したとします。配偶者控除を利用すれば、資産の総額が1億6,000万円以下の場合、相続税は配偶者に課税されません。また、被相続人の子供が相続する場合にも相続財産の評価額からの控除が認められます。その場合は以下の金額までなら、相続税は非課税となります。

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

つまり、法定相続人が1人でも相続財産の評価額が3,600万円まで、2人なら4,200万円まで、3人なら4,800万円までならば、相続税は非課税となります。

また、相続税の対象となる不動産の評価額は、実勢価格よりも一定程度低い金額となります。加えて、被相続者の金融機関などからの借入金や税金の未納分、入院・治療費の未払い分、事業上の買掛金・未払い金、そして 被相続人の葬儀費用などは相続人が支払う代わりに、相続財産からその分が控除されます。

こうしたことを考慮すれば、よほど多額の資産を相続しない限り、相続税は非課税、あるいは無理なく納税できる程度の金額となるのが一般的です。そのため、相続税の課税について、さほど心配する必要はありません。

将来の相続において相続税の負担が重くなる場合も…

ただし、注意すべき点も存在します。例えば、被相続人の配偶者と子供が相続人となる場合(一次相続)で配偶者控除を活用したとします。そうすると、将来配偶者控除が適用された配偶者が死亡して相続が開始した場合(二次相続)に、子供が相続する財産は高額になる一方で法定相続人が少なくなることで、却って相続税の課税金額が高額になるような場合もありえます。そうした事態を防ぐためにも、相続に関するノウハウに長けた、弁護士などの専門家に相談することが望ましいと言えるでしょう。

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このページの監修
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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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