不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは相続税を計算する際に、弁護士費用が債務控除の対象にならない理由や、債務控除の対象となる費用などについて分かりやすく解説しています。相続時のトラブルを避けるためにもしっかりと把握しておきましょう。
結論からいえば、遺産分割協議におけるトラブルや、被相続人の死後に発覚した借金問題などに関して、弁護士へ支払った弁護士費用は債務控除の対象になりません。
例えば、被相続人が生前に借金問題を抱えていて、被相続人の死後に遺族(相続人)が問題解決に尽力し、弁護士からアドバイスを受けたりすることもあるでしょう。しかし、そのような費用は債務控除の対象になりません。
また問題が速やかに解決せず調停や裁判に発展した場合も、代理人として弁護士に依頼した費用は債務控除の対象外です。
相続税の債務控除とは、被相続人の遺産総額から差し引く費用を差します。遺産総額からあらかじめ金額を減らしておくことで、相続税の課税額を計算する際の基準額が下がるため、結果的に相続税が軽減されるといった仕組みです。
※参照元:国税庁|No.4126 相続財産から控除できる債務
債務控除の対象になるかどうかのポイントは、被相続人が負っている借金などの債務であり、さらに「死亡した時点で発生・存在していた債務」であることです。
債務控除の対象になる債務の一例としては、金融機関からの借金や未払い医療費、公共料金の未払い金、葬儀費用などが挙げられます。
被相続人に責任がない費用については債務控除の対象外です。例えば、香典返し費用や遺産分割を依頼した弁護士への報酬(弁護士費用)、相続税申告で依頼した税理士への報酬(税理士費用)などは債務控除の対象外となります。
特に葬儀費用は債務控除の対象になるものの、葬儀に関連して発生する香典返しは対象外となるため、両方を混同しないように注意してください。
債務控除とは、あくまでも遺産総額から差し引かれる金額であり、借金がチャラになるといった制度ではありません。遺産総額が減額されることで相続税が軽減され、負担が軽くなることはありますが、債務そのものが消滅するわけではないことを覚えておきましょう。
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