不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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今回は特定障害者扶養信託契約に基づいて信託をした場合の控除について紹介します。障碍のある人に贈与することになる場合、必須の知識になるため、ぜひ参考にしてみてください。
これは、特定障害者の方が安心して暮らせる状態を確保する制度です。具体的には、特定障害者の方が受益者となって、遺された財産を信託するものです。
以下、基本的な特定障害者扶養信託契約の特徴・内容です。あくまでも金融商品となるため、細かい部分は信託業者によって異なる場合もあります。
基本的に、特定障害者扶養信託契約は金銭で行われますが、不動産も対象とすることができます。ただし、単純に不動産を対象とできるわけではありません。
あくまでも不動産と言っても、安定(継続)して対価(お金など)を得られるよう他人に使用させていることが条件となります。したがって、誰も使用していない山奥にある土地では、信託することはできません。
あくまでも贈与税が非課税となるだけということを覚えておきたいです。というのも、信託財産の運用で得た収益は「所得」とみなされるからです。
当然、所得であれば所得税が発生します。特定障害者であっても所得税が課税されることを理解しておきましょう。
ほかにもさまざまな特徴を持っているのが、特定障害者扶養信託契約です。いくつか押さえておきたい特徴をピックアップして紹介します。
残った財産が受益者である相続人に相続されます。信託は財産であり、財産の所有者が亡くなれば、その相続人が相続するだけの話です。となれば、もちろん受益者の遺言などがあれば、それに従います。
今回、ここで紹介している内容は2019年6月現在の話であるため、10年後にまったく状況が変わっている可能性もありえます。
贈与税が非課税になることは法律で定められているわけですが、法律が変わる可能性はこのことだけに限らず常に考えられます。非課税額が6,000万円から1億円に増えるような改定であれば問題はありませんが、逆に縮小されてしまう可能性もあるというわけです。
こればかりは、未来のことなのでどうなっていくかは分かりません。いきなり一気に変わるということはないと予想されますが。いずれにせよ、法律が変わっていないか?特定障害者扶養信託契約の内容の傾向などが変わっていないか?などの情報を定期的に集めておきたいところです。
非課税になる部分は、どの信託業者に依頼をしても同じです。しかし、細かい契約内容は異なるケースがあります。
あくまでも金融商品のため、契約内容に差が出るのは当たり前のことです。某業者の信託契約は「信託財産は金銭のみ」としているが、別の業者は「信託財産は金銭を始め有価証券も金銭債権もOK」としていることもあります。
意外と違う部分も多いため、しっかりと比較をして契約をするようにしたいところです。
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