不動産相続に時効はある?

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不動産相続を放置した場合、時効によって相続人の権利行使ができなくなる可能性があります。ここでは不動産相続と事項の関係についてまとめました。

遺産相続で時効があるのケースの例

不動産相続の時効は、遺産相続で時効になるケースを考えれば把握できます。ここでは、遺産相続で時効になるケースについて考えています。

相続放棄(3ヶ月)

相続放棄は相続が開始から3カ月以内にしなければ、時効になります。相続放棄は家庭裁判所に申し立てることが必要です。3カ月を超えると単純承認したものとみなされてしまうため、借金がある場合は借金も無条件に承継してしまいます。相続手続きが複雑なときは、家庭裁判所に期限の伸長を申し立てることで3カ月の延長が可能です。

遺留分の請求(1年)

遺産相続では兄弟姉妹以外の相続人が最低限相続できる遺産が法律で定められています。これが遺留分です。しかし、相続開始後に遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求しなければ、時効消滅します。

遺留分侵害請求の時効を止めるには、遺留分侵害者に対して内容証明郵便を使用し、遺留分侵害請求の意思を伝える必要があります。

相続回復請求権(5年)

相続人のふりをして財産を相続した者に対して、相続財産の返還を求めることを相続回復請求権といいます。この相続回復請求権は相続権の侵害を知った日から5年経過すると時効消滅します。

相続回復請求権は相続開始後に緊急に手続きする必要はありませんが、本来の相続人の確定し、相続人のふりをして相続した事実を証明することが必要です。

相続登記(3年:令和6年4月より)

令和6年4月から相続登記は義務化され、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内に法務局で登記を行うことが必要です。この相続登記を3年以内に行わなければ、10万円以下の過料に科されます。相続登記の義務化後は、登記名義人の変更などを確実に実施することが必要です。

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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