不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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例えば故郷から遠く離れて暮らしている人の場合、親が死んだ際に実家や不動産を相続するとしても、その物件が遠方にあるためどう対処すれば良いのか分からないというケースも起こりえるでしょう。
このページでは、遠隔地の不動産を相続した場合の対処法や注意点について解説しています。
遠方で暮らしていた実家の両親が亡くなって、他に兄弟や相続人に該当する人がいない場合、自分が実家などの不動産を相続することになります。しかし、すでに自分には自宅や生活の場があるとなれば、そもそも遠隔地にある不動産の必要性について考えなければなりません。
例えば将来的に実家で暮らす可能性があれば、自宅を残しておくことも意味があります。反面、実家に住む予定がなく、賃貸物件として運用できるほどの価値もなさそうな場合、不動産の売却の検討などもありえるでしょう。
いずれの場合においても、まず相続自体の手続きを完了しておかなければなりません。
相続した不動産を売却するにしても、そこで暮らすにしても、まず相続人として不動産の名義を自分に変更しておくことが必要です。
相続登記を行って名義を相続人のものにしておかなければ、不動産を売れないばかりか、後に様々な問題を生じさせる恐れがあります。
原則として、相続放棄は特定の遺産だけを選択的に受け取らないというものでなく、プラスもマイナスも含めた全ての遺産の受け取りについて権利を放棄するということです。そのため、遺産分割協議が難航し、遠隔地にある不動産ならば不要だと考えた際、その不動産の相続権を放棄しようとすれば他の遺産についても同様になるため注意してください。
ただし遺産分割協議を進める中で、他の相続人全ての同意を得られれば、遠隔地にある不動産など特定の物件に関してのみ所有権を放棄したり、売却益の分配金を受け取らなかったりといったことも可能です。
相続放棄には、相続人であることを知ってから3ヶ月以内という期限があります。そのため、遠隔地にある不動産だからといって手続きを先延ばしにしていた場合、結果的に相続放棄を行えなくなる可能性があるため注意しましょう。
相続登記に関する書類の提出は、その物件を管轄する法務局と定められています。ただし、2005年の改正不動産登記法によって、登記業務のオンライン化が認められていることもポイントです。
これにより、遠隔地の不動産であっても所轄の法務局へインターネットを使って申請を行い、必要書類についても郵送で完了できるという仕組みが実現しました。
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