独身の方が遺言書を作成するために知りたいこと

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遺言書を作成しておく方が良い理由の一つに相続先をはっきりとさせるというのがあります。独身の方とそうでない方では遺言書の持つ意味合いが変わってくるのでしっかりと違いを確認の上、適切な遺言書を用意しましょう。特に独身の方は、財産を誰に残すのかでいくつかパターンがわかれるので、自分に当てはまるものを確認してください。

財産を誰に残すかでパターンが分かれる

遺言書は基本的に財産の相続先を示すためのものなので、誰に対して残したいのかでパターンがいくつかに分かれます。大きく分けると「相続人がいるパターン」、「相続人はいないが特定の人に相続してもらいたいパターン」、「相続人も特定の相続先もいないパターン」の3つです。相続先を決めたい場合はもちろん遺言書を書くべきですが、まずはそれぞれのパターンに分けて内容を見ていきましょう。

相続人がいるパターン

独身の人の相続人とは誰でしょうか。一般的に財産を持つ人が亡くなった場合、まずは配偶者が相続人となります。独身の人の場合、この配偶者がいない状態なので、次に相続の権利のある人に移ります。

子供や孫が相続の順位が高く、亡くなった方の子供が配偶者の次に権利があり、もし子供も亡くなっている場合は孫がその次に権利があります。子も孫もいない場合は、父母と祖父母へと移ります。子供や孫がいない、かつ父母や祖父母もいない場合は、相続の権利がさらに移り兄弟姉妹が権利者に。さらに兄弟姉妹もいない場合、その子供である甥・姪が対象となります。

兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥・姪が相続先になることもありますが、「代襲相続」と呼ばれ、特殊な相続ケースなので注意が必要です。相続人がいた場合でも、遺言書に遺産の分配方法を指定することができ、法定相続人でない方に対して遺産を相続させることもできます。

相続人以外の特定の人に財産を相続したいパターン

上記でも少し触れましたが、法定相続人以外の方に遺産を譲るということも可能です。遺言書で指定する方法と、死因贈与という方法がありますが、相続と贈与は別のものですので、税金等の違いがあるため注意が必要です。

法定相続人ではない方に遺産を相続させることを「遺贈」と呼びます。この方法は遺言書でしっかりと書き記していないと実現が難しいので、すでに相続させたい人がいる方は遺言書を残すようにしましょう。

相続人も特定の相続先もないパターン

相続人も特定の相続先もいない場合はどうなるのでしょうか。特定の団体や会社へ資産を寄付する方法もあります。しかし、これは遺言書で寄付先を指定していなければ実現できません。

遺言書がない場合はどうなるのでしょうか。家庭裁判所が亡くなった方の法定相続人を探してくれますが、特別縁故者への相続の可能性もあります。結婚などはしていなくとも、生計を一緒にしている方や、亡くなった方の療養中にお世話をしていた方、特別な縁故があると認められる場合には財産分与の可能性があります。それ以外の場合は、国庫へ入ることになります。

そういった結果に納得がいかないのであれば、遺言書を作成しておく必要があります。特に独身の方は、調査の結果、法定相続人や縁故者が見当たらないと判断されることも多いです。相続してもらいたい遺産があるのなら、適切な方法で指定をしましょう。

残すべき遺言書の種類と内容

ここまで独身の方の遺産が誰にどのように相続される可能性があるのかを説明してきました。誰かに資産をしっかりと残したいという場合は適切な方法で遺言書を作成しておくべきとも述べました。

では、どのように遺言書を作成するのが良いのでしょうか。実は遺言書にもいくつか種類があります。当然のことながら、「他の誰かではなく、本人が書いた遺言書であること」を証明できなければ遺言書としての効力を失ってしまいます。遺言書を残す可能性のある人はその種類と違いを理解しておくべきです。ここでは自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つの種類について説明します。

自筆証書遺言

その名の通り、自分で作成する遺言書になります。大きなメリットとしては、お金がかからないことです。遺言書に必要な「遺言書本文」「日付」「氏名」の3つの部分は必ず自筆が求められます。パソコンなどを使うと効力を持たないので注意が必要です。

また、相続をさせる財産の一覧として財産目録を作成しますが、こちらはパソコンを使っても問題ありません。通帳や不動産全部事項証明書についてはコピーが認められています。むしろ、自筆して間違いが含まれてしまう可能性もあるので、コピーを取るのが楽で確実でしょう。自筆証書遺言は2020年の法改正によって作成の仕方に変更点があるので注意が必要です。捺印なども必要となりますが、正しい方法で押されていないと効力を失うので気を付けましょう。

公正証書遺言

公正証書遺言は自分で作成するのではなく、公証人に作成してもらうタイプの遺言書です。保管も自分で保管するのではなく、公証役場での保管となるため紛失の心配もありません。また、作成の際も証人2名の立ち合いの下、内容を確認してもらいながら作成することになるので、遺産相続の段階になって揉めることも少ないのが特徴です。

デメリットとしては、証人を2名指定しなくてはならないことと、作成の費用がかかることでしょう。しかし、自分一人で作成したものではないため、希望しない相続が行なわれることはほぼありません。自筆証書遺言のように自宅保管の必要もないので安全性も高く、一番確度の高い方法だと言えるでしょう。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は上記の2つの遺言書と違って少し特殊です。これは、証人2名の立ち合いの下、作成するという点では公正証書遺言と作成方法は変わりませんが、内容については証人2名と公証人に明かすことはありません。どの程度の資産を持っているのか、誰に相続させるのかを明かす必要はないので、生前にトラブルが生じる可能性のある人はこちらの遺言書を選ぶ方もいます。

注意点

ここまで独身の方が遺言書を書く場合の説明をしてきました。独身の方は、遺言書を自宅保管していても、亡くなった後もしばらく見つからないケースも少なくありません。そういった観点では公正証書遺言や秘密証書遺言を作成するのが良いでしょう。

また、相続される財産には遺留分と呼ばれる法律で決まった割合があり、これを守っていなければ思うような遺産分配がいかない場合もあるので注意が必要です。これらのトラブルを避けるためにも、弁護士に遺言書の作成を依頼するのがトラブルも少なく、遺産配分に関するアドバイスももらえるのでおすすめです。

(※)情報参照元:相続弁護士ナビ(https://souzoku-pro.info/columns/yuigon/446/
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このページの監修
東京スカイ法律事務所

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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