みなし相続財産

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このページでは、民法上では相続財産となっていないものの、相続税の計算には含められる「みなし相続財産」の意味や特徴を解説します。

みなし相続財産とは

民法上の相続財産は、被相続人が死亡時点で所有していた不動産や現金や証券などの資産などが代表的です。

一方みなし財産は、被相続人が死亡時点で所有していないものの、財産的価値があり相続税が発生するものを指します。

ここでは、主なみなし相続財産を紹介するので、確認してみてください。

代表的なみなし財産

1.生命保険金

生命保険金は、被相続人の死亡時点で所有していない財産です。しかし、死亡後に発生する財産で、相続人に引き継がれます。

たとえば生命保険金の保険料を被相続人が負担し、受け取り人は相続人と同一となっている場合は相続と同じ仕組みと捉えられています。

そのため、生命保険金はみなし相続財産の1つです。

2.死亡退職金

被相続人が退職金を受け取る前に死亡し、死亡から3年以内に相続人が引き継いだ際は相続・遺贈と同じものとなり、みなし相続財産となります。

退職金は将来的に被相続人の財産として受け取れるものですので、受け取り前に死亡・支給されたとしても相続人へ相続した財産となります。

また、死亡退職金を受け取った方は、相続税の納税手続きも必要です。

4.被相続人が死亡する前の3年間に贈与を受けた財産

被相続人が死亡する前の3年間に贈与を受けている場合は、死亡退職金などと同じくみなし相続財産に該当します。

みなし相続財産として含まれるようになった理由は、死亡の直前に贈与し相続税回避を防ぐためです。

5.特別の縁故人が受け取った財産

特別の縁故人とは、被相続人と生計を共にしていた方や病気療養を行っていた方、もしくは被相続人から財産を譲ると約束を受けていた方や親子のように親密な関係などです。

相続人が存在せず被相続人から財産を受け取った場合は、みなし相続財産として定められています。

著しく低い価値の資産を相続した場合

被相続人から著しく低い価格で財産を相続したとします。そして、相続人が相続財産を時価で売却し、相続額から売却額を差し引き利益があれば、遺贈およびみなし相続財産となります。

例えば、以下のような場合が該当します。

親から1,000万円で物件を相続した場合

  1. 相続した物件を売却依頼し、5,000万円で売買契約が成立
  2. 売却益5,000万円-相続額1,000万円=4,000万円の利益
  3. みなし相続財産と定められる

相続財産を売却する場合は、売却益と相続額の差額にも気を付けましょう。

みなし相続財産は一定額まで非課税

みなし相続財産の中には、一定額まで非課税のケースや原則非課税の財産も存在します。

ここでは死亡退職金や弔慰金などの課税・非課税について解説します。

退職金や保険金は一定額まで非課税

死亡退職金や生命保険金などを相続した場合は、一定額まで非課税です。どちらのケースでも、みなし相続財産から「500万円×法定相続人の人数」を差し引きます。

そして「500万円×法定相続人」の金額を下回る場合は、非課税となるので税負担はありません。

たとえば、下記のような例があります。

法定相続人3人の場合

礼拝に用いるものは原則非課税

礼拝に用いるものは、原則非課税として定められています。具体的には墓石・墓地・仏具などを指します。

しかし、価値の高いもの(骨董的な価値)は、相続税の対象となる可能性もあるので税理士に相談するのも大切です。

弔慰金なども非課税

被相続人の死亡時に受け取る弔慰金や葬祭料などは、通常非課税の対象です。ただし、特定の条件に該当する場合は、課税対象へ変わるため注意が必要です。

被相続人が業務上の死亡ではなく、死亡時の普通給与の半年分に相当する弔慰金 このように弔慰金の金額や内容によっては、課税対象へ変わります。

その他非課税財産

その他非課税となるみなし相続財産は、寄付金や損害賠償金なども挙げられます。

寄付金とは、相続税の申告期限までに国や公共法人へ寄付した相続財産を指します。ただし、寄付金を提供した法人は、寄付から2年以内に公共事業へ使用するなど、いくつかの条件が指定されています。

損害賠償金とは、被相続人の事故死亡によって相続人が受け取る慰謝料・損賠賠償金などを指します。そして非課税対象ですが、被相続人へ生前に支払われる予定の損害賠償金については、相続税の課税対象のため気を付けましょう。

みなし相続財産の注意点

最後にみなし相続財産の注意点を解説します。

相続放棄をしても課税される

被相続人からの相続権の放棄した場合、生命保険金や死亡退職金など非課税枠のみなし相続財産が課税枠へ変わります。また、相続放棄の場合はみなし相続財産を受け取れますが、相続財産は受け取ることができません。

そのため相続税の負担は増える一方、受け取る財産は減ってしまうといったデメリットに繋がります。 相続放棄を選択する際は、みなし相続財産の状況についても確認し、税負担がどの程度増えるのか理解した上で検討しましょう。

遺産分割の対象にはならない

みなし相続財産は、遺産分割の対象ではありません。

遺産分割は、あくまで被相続人の所有財産に限られています。そのため、受け取り財産に差が生じやすく、トラブルの原因になる可能性もあります。 相続前に生命保険金や死亡退職金など、みなし相続財産の受け取り人を各相続人が確認しておくことも大切です。

みなし相続財産がある場合はプロに相談しよう

みなし相続財産は、被相続人の生命保険金や死亡退職金など、誰にでも受け取る可能性のあるものです。そして、相続税がかかるケースがあるため、相続税に詳しいプロの税理士へ相談することをおすすめします。

税理士試験は相続税法が必須ではなく、23年以上税務署に勤務・弁護士や公認会計士の免許を所有している方は試験免除されています。このような事情もあるため、税理士によって相続税の得意・不得意があります。 みなし相続財産や相続税が発生した方は、相続税の得意な税理士へ依頼しましょう。

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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