不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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遺産相続の際、遺産の中には不動産が含まれることもあります。
そして、複数の相続人がいれば当然遺産分割を行う必要があります。被相続人が遺言を残している場合は、そちらを優先して遺産分割が行われることもありますが、遺言がない場合は相続人同士で遺産分割をすることになります。この場合、遺産分割協議により分割方法を決めなければならないのですが、その方法の一つとして「代償分割」が挙げられます。
例えば、相続人が2人いて相続するものが1億円の価値がある不動産の場合。
不動産は1つしかなく分けることはできませんから、不動産を取得した人がもう一方の相続人に5,000万円を支払うことで(代償金)、公平に遺産を分配するというものです。
代償分割の方法としては、遺産分割協議を行うことが前提。
協議の際に相続人同士での合意が必要となります。また、代償金が大きい場合は、分割で支払うことも可能です。しかし、相続する不動産の正確な価値を調べる必要がありますし、分割方法にいたっては、同時者間での合意が必要となるなど、時間が掛かることもあります。
そして、上記の問題がすべて解消し全員の合意を得たうえで、初めて代償分割をすることができ、「遺産分割協議書」が作成されます。
遺産が不動産のみの場合は、換価分割するか代償分割するかの選択肢となります。
換価分割した場合、売却に掛かる仲介手数料や登記費用などがあるほか、相続人に対して譲渡所得税が発生してしまいますが、代償分割の場合は、これらの費用は発生しないというのがメリット。
代償金を受け取る側にとっては余計な費用が発生しないため、受取額が多くなる可能性があるのです。また、代償分割は売却しませんから手元に不動産が残るメリットもあります。
協議で代償分割することに合意し支払いが決定しても、例えば支払いが滞った場合は訴訟などで解決しなければならなくなることがあります。遺産分割協議をやり直すことは極めて困難なため、支払われないリスクも考えなければなりません。
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