根抵当権付きの不動産を相続

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不動産

どうしても高くなってしまう相続税ですが、不動産を相続する場合は法人名義にすることで節税ができる可能性があります。ここでは、根抵当権付きの不動産相続について触れて節税の方法を解説していきます。

根抵当権付き不動産とは?

根抵当権とは、平たく言えば、何度も継続的にお金を借りることを見越して抵当権の設定する手間を省くための方法となります。

本来、大きな額のお金を借りる場合、抵当権を設定し返済をしていきます。しかし、事業など運営をしていく場合、どうしても何度も何度もお金を借りては返すを繰り返すことが多いです。

この度に、いちいち所有する不動産などの資産を抵当権設定するのは、非常に手間です。であれば、簡略化しましょうということで「根抵当権」を用いります。

根抵当権付きの不動産を相続するということは?

根抵当権が付いている不動産を相続する場合、噛み砕いて一言で説明をすると借金を相続したようなものになります。根抵当権が付いているということは、その不動産を担保にして銀行からお金を借りていることになるからです。

したがって、もし返済が難しいなど、借金を相続したくない場合は、放棄する必要があります。

ともあれ、所有者が亡くなってしまって、根抵当権付きの不動産が相続するとなった場合、至急、担当の銀行員に連絡をして、相続するのか?破棄するのか?を決めて行く必要があります。理由は単純で、6ヶ月以内に登記をしないと元本が確定したと扱われてしまうからです。

具体的にどのようにして節税をするのか?

タイトルに答えが既に記載されていますが、このような不動産がある場合、法人名義にすることで相続税の節税をすることができます。

不動産を法人名義にすると何故節税ができるのか?

単純に、税率が低くなるからです。ざっくりと説明をすると、個人の税率の場合、所得税率と住民税率が所得金額にかかってきます。この所得税率が700万円だった場合、税率は33%となります。これが法人税率になった場合、約23%とかなり低くなります。これが第一の理由です。

相続税という観点で話をすれば、法人名義の場合、相続するわけではない(会社の所有物のため、個人が亡くなろうが関係がない)ため、相続税自体が発生しないわけです。

実は「根抵当権」があってもなくても一緒

先の説明で「不動産に根抵当権があってもなくても別に一緒じゃないの?」と感じた人もいらっしゃるかと思います。まさにその通りで、相続税を節税する場合、不動産を法人名義にすることが重要であり、抵当権や根抵当権が付いても付いていなくても、実はどちらでもよいのです。

ただ手続きをする場合、時間制限があるなどの違いはあります。それが、先程説明をした「6ヶ月以内」というものです。

少し掘り下げてお話をすると、根抵当権をそのまま活用をしたいのであれば、債務手続きを6ヶ月以内にしないといけません。これを過ぎると、根抵当権は使えなくなってしまいます。ここに少し違いがあるため、注意する必要があります。

法人を立ち上げないといけないデメリット

法人名義にすることで、相続税などの税金を節税することが可能と説明をしましたが、良いことばかりではありません。当然、デメリットもあります。その1つが法人を立ち上げないといけないということです。

昨今、簡単にできるようになったと言われていますが、面倒な作業だということは変わりありません。またお金も発生するため、相応の準備が必要となります。

また、法人名義にした後、様々な状況で毎年毎年、税率が変わってきます。結果、個人名義の方が安くなったというケースも実際にあります。ここはしっかりと勉強をして、どちらにするのか?を決めていく必要もあります。

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このページの監修
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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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