不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、絶縁状態となっていた、音信不通となっていたという場合の親子の相続について解説しています。
確執があり、絶縁状態となっていた親子で、親が亡くなった場合、その子供の相続権はどうなるのかというのは、気になるところです。一例として以下のようなケースを見てみましょう。
A. たとえ勘当や絶縁されていたとしても、法律上、親子関係がなくなることはありません。相続欠格や相続廃除されていない限り、遺産相続の権利はあります。
この事実は、勘当されていた当人から見ればホッとすることである反面、それ以外の兄弟姉妹から見れば、なかなか納得し難いことかもしれません。
しかし、現在の法律上、実の親子関係を解消するということは、不可能です。
では、そうした子供がいる親が、絶縁状態にある子供に遺産を渡したくないという場合、どうすればよいのでしょうか?遺言書で絶縁している子供に遺産を渡さないと明記することはできますが、被相続人の子には遺留分が認められているため、遺産の取り分をゼロにすることはできません。
ただ、「相続欠格と廃除」のページでご紹介している相続廃除という手続きを、家庭裁判所に生前申し立てておく方法が考えられます。
ただし、これも上記のような、結婚を反対されたことが理由で絶縁状態となったという程度では、相続廃除は認められないのが現実です。廃除が認められた過去の例としては、日常的に「早く死ね」等の言動を繰り返すような、被相続人に対する虐待、若しくは重大な侮辱を加えた事案、被相続人に2000万円以上の莫大な借金を肩代わりさせた事案、窃盗などにより何度も服役するようなレベルの著しい非行等の行為があった事案において廃除が認められました。これらのような事実がなければ、なかなか廃除は認められるものではありません。
以上の通り、単に絶縁状態にあり親の葬式にも出席しなかった兄弟や姉妹がいたとしても、相続人としての権利を失っているわけではないという点に注意が必要です。
また、相続人であるにもかかわらず遺産分割協議に出席させない場合は、その遺産分割協議が無効となりますので、決してないがしろにしてはなりません。第三者として、また法律の専門家として弁護士に相談することをお勧めします。
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