不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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専門的な法律の知識のもと、登記や供託の代理および裁判所等に提出する書類の作成・提出などを行う司法書士。不動産を相続すると、不動産の名義を被相続人から相続人に変更しなければなりませんが、その手続きの代行なども請け負っています。
そのため、不動産相続について司法書士に相談する方も多いのですが、具体的にどんなことをしてくれるのでしょうか?
司法書士が不動産相続で出来ることは、主に以下6点となります。
特に不動産相続の場合、必ず行わなければならないのが不動産の相続登記です。相続した不動産はそのまま保有するか、売却するかのどちらかになりますが、いずれの場合でも所有名義を相続人に変更しなければなりません。
また、不動産に担保が設定されている場合には不動産の抵当権抹消登記も必要になりますし、売却する際はさらに買い主へ所有権を移転登記することになります。登記は個人で行うことも可能ですが、目的や状況によって登記の方法は異なりますし、売却する場合は買い主が快く思わない場合もあります。
手続きも複雑ですので、不動産相続にまつわる登記関連の手続きは司法書士に依頼するのが一般的です。
弁護士と司法書士はどちらも法律のプロであり、混同されることも多いのですが、不動産相続の相談先として比較するとどんな違いがあるのでしょうか?
弁護士の相談料は5,000円~20,000円とやや高めですが、司法書士は3,000円~5,000円程度と比較的安価です。もちろん相談の時間にもよりますが、初期費用は司法書士の方が節約できると言えるでしょう。
代理権とは、裁判手続きや交渉などを代理として行う権利のことです。弁護士には代理権が認められているため、相続人の代理人として遺産分割協議を進めたり、場合によっては調停や審判などに応じることもできます。他にも、相続放棄や遺言書検認の申立、遺留分減殺請求の申立なども行うことが可能です。
一方、司法書士には代理権がないため、協議や調停、審判などを代理で行うことは不可能となっています。
不動産相続の手続きに司法書士の手を借りる場合、3つのポイントがあります。1つ目はコミュニケーションが取りやすくいつでも相談できる、2つ目は料金の説明があり、業務ごとに必要な費用の説明がある、3つ目は司法書士、または司法書士事務所に税の知識があることです。この3つを抑えておけば、手続きに不安を感じる事もなく、司法書士に支払う報酬も抑えられます。また、不動産相続にかかる税金も節約できる可能性があります。
不動産相続に限ったことではありませんが、司法書士の仕事は依頼者とのコミュニケーションが重要です。依頼をする前の質問にはよく対応してくれても、依頼後は全く連絡が取れなかったり、進捗を聞いても答えられない、電話をしても担当している司法書士がいないことが多いなど、依頼をした後の対応が悪い司法書士を選んでしまうと、たとえ順調に業務が行われているとしても不安を覚えるものです。電話やメールなど、いつでも連絡や相談ができて、進捗についても定期的に連絡が来る司法書士を選べば、無用な不安を覚える事はありません。
司法書士の手を借りる場合、業務内容に応じた報酬を支払うことになります。基本的に司法書士などの士業は、業務内容に応じて費用を設定していますが、中には費用を設定していなかったり、費用の説明がないといったケースがあり、報酬の支払いのときに高い費用を請求され、トラブルの原因になることがあります。費用は依頼する内容で変化するので、司法書士に不動産相続関係のしごとを依頼するときは、どの業務にどのくらいの費用が必要なのかを交えた説明を求めてください。費用の説明が無いときは、その司法書士の利用はおすすめできません。
不動産相続の手続きには、必ずと言っていいほど相続税などの税金の話が関わってきますが、司法書士に税の知識がないと、回避できる税金を支払う事になったり、安く出来たはずの税金をそのまま支払う事になるなど。税負担が増えることがあります。税金は税の知識があると、納税を回避できたり、納税額を安くできることがあるので、税の知識がある司法書士、または司法書士事務所に税理士が所属しているなど、税金についての相談ができたりアドバイスを受けられる司法書士を選べば、税金の負担を軽くできる可能性が高くなります。
不動産相続の話が相続人同士でスムーズに行われているのであれば、不動産登記を含めて司法書士に一任してしまうことも可能です。
しかし、不動産相続は他の遺産相続に比べてもめ事が発生しやすく、トラブルに発展するリスクが高い傾向にあります。一度こじれるとなかなか話がまとまらず、トラブルが長期にわたってしまうおそれがありますので、少しでもトラブルの懸念があるのなら代理権を持っている弁護士に相談したほうが安心です。
ただ、不動産登記に関しては司法書士の業務となります。弁護士も一応不動産登記を行うことはできますが、取り扱っているところはまれですので、不動産相続の問題が無事解決したら、あらためて司法書士に不動産登記を依頼するとよいでしょう。
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