不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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公正証書とはどんな役割を持つものなのでしょうか?公正証書が持つ役割、どんな場面で有効なのか、取得方法について見ていきましょう。
遺産相続において面倒な点といえば、口座の名義変更や相続に関する書類提出の事務手続きではないでしょうか。
相続人が多い場合は、余計にそれぞれの身分証明や実印などが必要になります。これらをいちいち集めるだけでも、お互いのスケジュールが合わなければ難しく感じるものです。
また、遺産相続で一番に問題になりやすい点として、遺産分割にもめることもあるでしょう。これらの問題解決のために必要となってくるのが「遺産分割協議書」を公正証書として作る事だといえます。
遺産分割協議書を公正証書とするメリットとは、どのようなものがあるのでしょうか?まず第一に遺産分割協議書を公正証書で作る事は、法律で義務付けられているわけではありません。
しかし、不動産の登記を移転、預貯金の名義変更の場合に必要とされる書類です。最初から作成しておいた方が、物事をスムーズに執り行うことができるでしょう。
また、相続人全員の同意があれば、遺言状とは別の相続方法と切り替えることも可能です。特にこのような場合には、法的拘束力のある公正証書としておく方が、後々のトラブルを回避するにも有効だといえます。
保管方法についても、元本は公証役場に20年間保存されることになるので、紛失や故意に破損されてしまう心配もありません。ちなみに遺産分割協議による遺産相続は「贈与税」の対象外になるので、節税対策としても有効ですよ。
公正証書を作るには、お住いの最寄りの公証役場を訪ねる必要があります。原案の作成や、作成に必要となる手数料や収入印紙のも必要になるので、まずは相談から始めてみることをおすすめします。
特に遺産分割協議書を公正証書とする場合、相続人全ての同意や話し合いが必須になるので、ケースバイケースで動かなければいけない点も多くなってきます。公証人への相談は一律で無料となっているので、わからない点、しておきたい手続きを明確にしたうえで相談してみましょう。
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