不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、遺言書の内容が納得できない場合に、法定相続人に一定の遺産を保障する「遺留分」という制度について解説します。
被相続人が遺言書を残している場合、遺族にとって納得できない内容が記されていたというケースは往々にして起こりえます。一例として、以下のようなケースを見てみましょう。
A. 遺言書がそのような内容であったとしても、法定相続人には遺留分が認められているため、かかる遺留分は取り戻すことができます。ただし、遺留分を除いた分は取り戻すことはできません。
この質問のように全財産を赤の他人に渡すという遺言書の内容は、遺族からすれば納得できるものではありません。たとえそのような場合でも、法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)には、一定の遺産相続が保障される制度があります。それが遺留分というものです。
では、その遺留分は具体的にどの範囲で認められるのでしょうか。仮に、1億円の資産を残して被相続人が死去し、法定相続人が配偶者と子供2人だったという場合、上記のように全財産の1億円をホステスに譲ると遺言書に記載されていた場合でも、遺留分減殺請求をホステスに対して行うことで、配偶者は2,500万円、子供2人はそれぞれ1,250万円ずつの遺留分を手にすることができます。その結果、ホステスは5,000万円の遺産を取得することになります。
なお、この遺留分が認められるのは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。また、この遺留分を請求できる権利(遺留分減殺請求)は、相続の開始及び遺留分減殺請求をすべき贈与又は遺贈があったことを知ってから1年で時効となりますので、この点も注意が必要です。
以上の通り、遺言書で他人に遺産を譲るとされた場合、遺族はなかなか心中穏やかにはいられないことでしょう。そうした場合には、当事者だけでは、話し合いもなかなか進まない状況になりがちです。第三者として、法律の専門家として弁護士に相談することをお勧めします。
自分の死後、法定相続人ではない第三者の人物に財産を渡したい、と考えたときに活用されるのが、遺贈の制度です。
遺贈の種類としては、大きく分けて包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。どちらの遺贈も遺言書で遺贈する相手を指定するという点は同じですが、遺贈する財産の取扱いには大きな違いがあります。
包括遺贈と特定遺贈は、それぞれどういう形の遺贈なのか、そのメリットとデメリットは何か、それらについて見ていきましょう。
包括遺贈は、遺贈する相手に、全財産のうちどれだけの割合を遺贈するかを指定するタイプの遺贈です。今まで尽くしてくれた内縁の妻に全財産の2分の1を与えたい、などというケースなどが、この包括遺贈にあたります。
包括遺贈のメリットは、存命中に財産内容に変動があっても、あくまで遺贈で指定した割合の財産を与えることができる、ということです。たとえば、遺贈割合が2分の1と指定されていた場合、その人が亡くなったときの財産が1,000万円であれば500万円、1億円であれば5,000万円を遺贈してもらうことができます。
包括遺贈のデメリットは、プラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり亡くなった人の借金も対象になるということです。
たとえば遺贈割合が2分の1と指定されていて、その指定をしていた人が財産ゼロで1,000万円の借金を抱えて亡くなった場合、遺贈を受ける側は500万円分の負債を背負ってしまうことになるのです。この場合は相続放棄と同様に、遺贈放棄することも可能ですが、その放棄の期限は遺贈の効力が生じたことを知った時点から3ヶ月以内となっているため注意が必要です。
特定遺贈とは、遺贈する相手にどの財産を与えるのかを指定するタイプの遺贈です。内縁の妻に家と土地を与えるケースが、この特定遺贈にあたります。
特定遺贈のメリットは、包括遺贈と違って基本的に借金などのマイナスの財産を引き継がなくていい点です。遺言で借金を遺贈すると指定されるなど、特殊な事情がないかぎりは心配ありませんし、万が一そうした指定があったとしても、放棄することが可能です。
しかも特定遺贈の放棄については、期限が決められていないので、包括遺贈のように3ヶ月以内で放棄しなければと、あわてる必要もありません。
特定遺贈のデメリットは、存命中の財産内容の変動に対応しきれないリスクがあるということです。
たとえば、家屋と土地を遺贈すると遺言で指定されていたとしても、その人が亡くなった時点でその家と土地を手放してしまっているような状態では、遺贈を受けられません。
そのため特定遺贈をする際には、遺言書の内容を定期的に見直すことが大切となってきます。
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