相続における「仮払い制度」とは?

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このページでは、遺産分割前でも相続人が遺産の一部を活用できる「仮払い制度」について、詳しく解説しています。

相続発生時の「仮払い制度」

預貯金の仮払い制度

民法(相続法)の改正により、2019年7月1日から遺産分割前であっても、一部の相続人が被相続人(故人)の預貯金の一部に関して払い戻しを求められるようになりました。

これを相続における「預貯金の仮払い制度」と呼びます。

仮払い制度の意義

遺産分割や相続問題が解決する前にも、葬儀代などの費用が発生し、先にそれらを支払いを行わなければなりません。しかし、すぐに動かせる資産等がない場合、相続人が葬儀費用を払えず、望ましい葬儀を行えないといった問題が生じます。

また、被相続人の口座から生活に欠かせない料金を支払っていた場合、口座を凍結されることで生活が困難になるケースも考えられるでしょう。

仮払い制度が成立する前は、被相続人の遺産は亡くなった時点で全相続人の共有財産となっており、たとえ葬儀代などの目的であっても一部の相続人が勝手に遺産を使うことはできませんでした。

一方、仮払い制度が成立してからは制度を活用することで、相続人の一部が被相続人の資産や財産を一定範囲内で活用できるようになり、急ぎのお金を短期間で用意することが可能になりました。

仮払い制度を利用できる金額上限と注意点

仮払い制度で払い戻し可能な金額上限

遺産相続の仮払い制度において、銀行口座等から出金できる金額の上限は、以下の2つの条件のうち「金額の低い方」とされています。

例えば、相続人が自分だけで、被相続人の死亡時の預貯金残高が500万円であれば、仮払い制度で出金できる金額は150万円が限度になります。また、もしも被相続人の銀行口座に1,000万円があったとしても、相続人の数が多ければ法定相続割合も少なくなるので、仮払い制度で出金できる金額も150万円を下回る可能性があるでしょう。

仮払い制度の金額上限は銀行口座(金融機関)ごとに適応

仮払い制度の金額上限に関する条件は、上述した通りです。ただし、仮払い制度の金額上限については、「金融機関ごとに適応される」ということも見逃せません。

つまり、仮に1つの口座ごとに遺されている金額では150万円未満しか払い戻しができなくても、複数の口座(金融機関)ごとに仮払い制度を活用できれば、合計額は150万円を超える場合があります

相続人ごとに仮払い制度を利用できる

仮払い制度は、相続人に認められた権利であり、例えば夫が亡くなって妻と複数の子供が遺された場合、妻と子供らがそれぞれ仮払い制度を活用することが可能です。

そのため、例えば妻だけの仮払い金では葬儀費用などを十分にまかなえずとも、同居の子供の仮払い制度も合わせて活用することで、十分な金額を得られる可能性があります。

また、妻の仮払い制度分を葬儀費用に、息子の仮払い制度分を生活費に回すといった選択もできます。

家庭裁判所の仮処分が認められれば金額上限を超えて出金可能

預貯金の仮払い制度を複数の相続人が活用しても、被相続人の預貯金の額が少なければ、葬儀費用や生活費をまかなえない恐れがあります。

そのような場合、家庭裁判所へ申請して緊急性や必要性が認められれば、「仮処分」として仮払い制度の金額上限を超えて口座から出金できるようになります。

ただし、当然ながら仮処分によって出金可能な金額は「最大で法定相続分まで」となるため、注意してください。

なお、実際に家庭裁判所の仮処分を受けようとすれば、裁判所へ仮払いの理由などを詳細に説明しなければならず、専門知識を有する弁護士へ相談して適切に対処してもらうことが重要です。

仮払い制度の活用方法

仮払い制度は凍結されている預貯金口座や金融機関ごとに適応されるため、基本的にはそれぞれの金融機関に対して申請手続きを行うことが必要です。

金融機関へ提出する必要書類

金融機関へ仮払い制度の申請を行う場合、以下のような書類を用意しなければなりません。

なお、金融機関によっては受付方法や取り扱い方が異なる可能性もあり、詳細は対象となる金融機関ごとに確認しておきましょう。

仮払い制度を活用する際の注意点

仮払いされた金額は遺産相続時に減額される

仮払い制度は、それぞれの相続人が本来受け取れる遺産の一部を、前もって出金できるというものです。そのため、仮払い制度によって受け取った分の金額は遺産分割時に減額されます。

共同相続人の利益を害する場合の仮処分は認められない

仮払い制度を活用する上で、相続人が他の相続人から許可を得る必要はありません。しかし、家庭裁判所の仮処分を受ける場合、法定相続分の全額について出金を認めれば共同相続人の利益に害する可能性があると判断されると、仮処分で出金できる上限額は下がります。

相続放棄ができなくなるリスク

遺産には現金や不動産だけでなく、借金など負の遺産もあります。そのため、相続放棄によって借金の返済義務を回避することも考えられますが、仮払い制度によって受け取ったお金を自分のために使った場合、「単純承認」が成立してその後の相続放棄が認められません

ただし、仮払いされたお金の全額を被相続人の葬儀や借金返済に使って、自分の手元に全く残して場合、単純承認が成立せず、相続放棄が認められる可能性もあります。

仮払い制度のトラブルを避けるには弁護士への相談が無難

仮払い制度で家庭裁判所の仮処分を受ける場合はもちろん、単純承認の成立を避けたい場合でも、弁護士へ相談して対処してもらうことは重要です。

特に、他の共同相続人から仮払いされたお金の使い道を疑われた場合など、問題がこじれることもあるため、冷静かつ専門的に対処してくれる弁護士へ相談することはリスク管理として価値があります

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

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