相続不動産の独り占めは可能なのか?

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このページでは、不動産相続における独り占めの問題や対処法について解説していますので、相続トラブルが発生する前に注意すべきポイントを把握しておきましょう。

遺産を独り占めされるパターンがある?

複数の相続人がいた場合、遺言書の内容や遺産分割協議の結果に則って適正に遺産の分配が行われますが、中には特定の相続人が遺産を独り占めしようとするケースもあります。

そこで、まずはケーススタディとして、どのような場合に遺産の独り占めや独占が起こりえるのか知っておきましょう。

遺言書で特定の相続人へ「全ての遺産を相続させる」と書いていた

被相続人が遺言書に「長男へ遺産を全て相続させる」と書いていたとします。この場合、被相続人の遺志を尊重するのであれば、長男が遺産を独り占めできるといった考え方もあります。

しかし、この遺言書の内容が完全に成立するには、他の相続人の全員が「長男が遺産の全てを相続する」という条件に合意していなければなりません

相続財産には「遺留分」と呼ばれるものがあり、たとえ遺言書で全ての遺産を特定の人へ相続させると書かれていても、実際には遺留分を除いた分にしか遺言書の効力は発揮しません。つまり、遺言書で相続人として指名されていない人であっても、法定相続人であれば遺留分について遺産を相続する権利があります

遺言書がないのに特定の相続人が独り占めしようとした

遺言書が存在しない場合、遺産は原則として、それぞれの法定相続人へ法律によって定められている割合に応じて分配されます。

ところが、法律を無視して、特定の相続人が被相続人の遺産を独り占めしようとするケースも少なくありません。

例えば被相続人の名義の家(不動産)があった場合、それは相続財産の1つとして考えられます。しかし、その家に同居していた長男が「ここは自分が住んでいた家だから」と主張して、家の売却や遺産の分割へ応じない場合があります。

また、亡くなった被相続人が自宅の金庫へ現金を保管おり、長男が金庫の暗証番号を他の相続人へ教えようとせず、実質的に遺産を独り占めしようとするケースもあり得るでしょう。

その他にも、他の相続人が知らない間に被相続人の遺産を特定の相続人が使い込んでいて、いざ事態が発覚した時にはもう財産が残っていない場合もあります。

遺言書の有無にかかわらず夫の遺産を妻が独占して相続する場合

悪意や故意性による独り占めと異なり、夫の死後の生活に不安を感じさせないようにと、相続人である子供たちが同意して、母親である被相続人の妻へ遺産を全て渡すといったケースもあります。

この場合、母親が亡くなった際の相続(二次相続)において、父親と母親の財産の合算により兄弟姉妹の間で相続問題へ発展するかも知れません。

また、一次相続の時点で配偶者控除を活用していた場合、二次相続の段階で相続税の額が大きくなるといった問題もあります。

遺産を独り占めされた場合はどうする?

遺言書の有無にかかわらず、他の相続人の同意を得ずに特定の相続人が遺産を独り占めすることは法的に認められていません

しかし現実的に独り占めの状態が発生している場合、適切な段階を経て問題を解決していく必要があります。

遺言書がある場合は遺言書の有効性を確認

遺言書によって特定の相続人へ遺産の全部相続が指定されている場合、まず遺言書が有効かの確認することが不可欠です。遺言書には所定の様式が定められており、違反していれば遺言として有効性は認められません。加えて、他の人間によって遺言書の内容が改ざんされていないか確かめることも大切です。

遺言書が有効であった場合、相続人全員で改めて協議を行い、指定されている相続人へ遺産の全てを譲るのかどうかそれぞれの意思を確認します。

もしも遺産の独り占めを認めたくないのであれば、改めて遺留分の相続の主張ができます。

ただし、全ての相続人で適切な協議をしていない遺留分の請求(遺留分侵害請求)を期限内にしていない場合、遺産は遺言書に従って特定の相続人へ全て相続されます。

遺留分侵害請求の期限は、相続開始及び遺言書の内容を知った時点から1年以内であり、遺留分の請求については内容証明郵便で明確な証拠を残すことが必要です。

遺言書がない場合は独り占めしている相続人を説得する

遺言書がないのに特定の相続人が遺産を独り占めしようとしている場合、まずは遺産分割協議へ応じてくれるように説得します。また、長男が実家を継ぎたいと主張するような場合、家を譲る代わりに他の遺産を分け合ったり、長男が他の相続人へ「代償金」を支払ったりといった解決法もあります。

独り占めしている相続人が説得に応じず、あるいは無断で遺産を使い込んでた場合、家庭裁判所において調停や遺産分割審判といった段階へ進まなければなりません。

すでに遺産を使われてしまっている場合は?

特定の相続人が無断で遺産を使い込んでいた場合、家庭裁判所への申立を考えるだけでなく、他にも早急に行うべき対策があります。

速やかに金融機関の口座を凍結

例えば被相続人のキャッシュカードの暗証番号を特定の相続人だけが知っている場合、被相続人の死後にその相続人が無断で銀行や郵便局の口座からお金を引き出してしまえます。

そのような事態を防ぐためには、速やかに銀行へ連絡して被相続人の死亡を伝えて、口座を凍結してもらうことが最適です。

ただし、名義人の死亡によって凍結された口座は、遺産分割協議が完了しない限りお金の移動ができなくなるため、水道代や電気光熱費などがその口座から引き落とされている場合は注意してください。

金融機関の取引記録(入出金履歴)を調べる

他の相続人が知らない間に被相続人の預貯金が使い込まれていないか、取引記録(入出金履歴)のチェックも重要です。

入手金履歴のチェックは相続人の本人確認書類や、被相続人との関係を示す証拠(戸籍謄本など)を添えて金融機関へ申請することで行えます。

もしも、被相続人が自分の意思でお金を使えていた時期よりも後に入出金履歴が記録されていた場合、誰かが被相続人の財産を勝手に使用した可能性があります。

その他にも一度に多額の現金が引き出しや、継続的な出金など不審な点があれば理由や原因を確かめるようにしてください。

預貯金の他にも現金や宝石などがないか調べる

例えば被相続人が自宅の金庫に保管していた現金や、銀行の貸金庫へ保管されている貴金属や宝石といった現物資産も、使い込みや独り占めの対象になりやすい遺産です。

被相続人の死後に全ての財産を調べるのが難しい場合もありますが、可能な限り遺産の詳細について確かめるのが大切です。

使い込まれた遺産は取り戻せるのか?

法的には、被相続人の遺志や他の相続人の意思を無視して独り占めしたり使い込んだ遺産は、当事者へ返還請求ができます。

可能であれば法に頼らず話し合いで解決するのが望ましいでしょう。ですが使い込んだ本人が話し合いに応じなかったり、返還する意思を示さなかったりすれば、法律の力を使用した解決を目指すします。

使い込み金額が小規模であれば、弁護士による交渉や家庭裁判所の遺産分割調停で解決する可能性があります。しかし金額が大きい場合、弁護士へ依頼して不当利得返還請求や損害賠償請求といった訴訟問題へ発展させることになるでしょう。

そもそも遺産を独り占めさせないためには?

遺産の独り占めが起こる原因として、他の相続人と被相続人との関係が希薄であったり、特定の相続人へ被相続人の世話や介護を押しつけたりするケースがあります。

例えば親と同居して、その介護をずっと続けていた相続人にとって、親の死後にいきなり帰ってきた兄弟姉妹へ遺産を渡したくないと考えるのも自然な感情です。

とはいえ相続権は法的に認められている権利であり、個人の感情だけで解決はできません。

基本的には相続人となる当事者が互いに良好な関係を保ち、被相続人の生前から協力体制を築いておくのが大切です。

それでも深刻なトラブルへ発展してしまうような場合、相続問題に詳しい弁護士へ相談して、客観的に解決を支援してもらうのが賢明です。

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このページの監修
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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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