不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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被相続人が天涯孤独である場合や全ての相続人が相続放棄した場合で、債権者や受遺者などの支払いが必要なとき、相続財産管理人の選任が必要です。ここでは、相続財産管理人を選任する流れについて解説しています。
相続財産管理は、相続人がいない場合に相続財産を管理して債権者や受遺者に支払いをする人を指します。相続財産管理人の権限は、保存行為と管理行為。しかし、相続財産管理人の都合で相続財産を売却することはできません。
家庭裁判所が相続管理人を選任しますが、候補者がいない場合は地域の弁護士がなることがほとんど。申立人が候補者を裁判所に申立てることも可能です。
相続財産管理人の申立てができるのは、利害関係者、債権者、検察官です。例えば、非相続人と内縁関係があった人や介護に献身的に貢献した人などは特別縁故者に該当し、利害関係人として相続財産管理人の選任の申立てができる可能性があります。
相続財産管理人の選任が必要であっても、誰でも申立てできるわけではありません。家庭裁判所に相続財産管理人を選任申立てできるのは、法律で決められており、債権者や特別縁故者などの利害関係人や検察官です。非相続人の債権者や内縁関係者などが利害関係者に該当し、相続財産管理人の選任申立て権者になります。
また、検察官は国が相続財産管理人を置く場合申し立て可能です。ここでは、相続財産管理人の選任申立て権者について詳しく考えていきます。
被相続人にお金を貸している場合や賃貸住宅の家賃の未払いがある場合は、相続財産の中から債権を回収する必要があります。被相続人の債権者は相続人がいないならば、債権の請求ができません。また、債権回収の裁判を起こそうとしても、訴訟相手が存在しません。このような場合に備えて、非相続人の債権者は債権回収をスムーズにするために、相続財産管理人の選任を申し立てる権利が必要となります。
内縁の配偶者や非相続人の介護の貢献者などは法定相続人ではないため、遺言がないならば相続財産の分配を受けられません。内縁の配偶者や被相続人の介護貢献者が特別縁故者と家庭裁判所に認められると、相続人がいない場合は相続財産の分配を受けられる可能性があります。特別縁故者が相続財産を受けるには、法定相続人がいない場合で相続財産管理人の選任申立てが必要です。
相続財産を放棄しても、相続財産の管理義務は残ります。例えば、田舎の建物や土地を放置し近隣に被害が発生した場合は管理不行きが原因でクレームが来る可能性があります。損害賠償の請求を受けることもあるでしょう。
相続放棄をしても相続財産の管理費用がかかることは、相続放棄者として悩みの種になってしまいます。相続財産の放棄者が相続財産の管理義務を免れるためには、相続財産管理人を選任することが必要です。相続人全員が相続放棄をする場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てましょう。
相続人不在の場合、非相続人の債権者の清算が終わらなければ、特定遺贈を受けられません。特定遺贈とは財産を指定した遺贈のことです。例えば、祖父が孫に預貯金を残す場合があります。特定遺贈を受けたい場合は相続財産管理人を選任し、債権者の清算を完了した後でないと遺贈を受けることはできません。
相続財産管理人の選任申立て権限者が、選任申立てをする流れや書類について確認します。まずは、申立ての要件と必要書類の準備を行います。
相続財産管理人の選任は、相続人がいない場合に行います。非相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類を取り寄せ、相続人の有無をはじめ、相続財産管理人の選任申立ての要件を満たしていることを確認します。
選任要件を満たしていることを確認し、非相続人の利害関係人または検察官が非相続人の最終住所地の家庭裁判所に申立てを行います。
相続財産管理人の選任申立ての必要書類について確認します。
「相続財産管理人の申立書」と「被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類」「被相続人の両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本類」を裁判所に提出することが基本です。戸籍謄本のほか、申立人の被相続人の相続財産に関する権限を証明できる書類が必要になる場合もあります。
家庭裁判所は申立て書類を審理して、相続財産管理人の選任をします。無事に相続財産管理人が家庭裁判所から選任されれば、相続財産管理人が清算手続きを開始します。
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