相続財産管理人とは?選任までの流れ

公開日: |更新日:

被相続人が天涯孤独である場合や全ての相続人が相続放棄した場合で、債権者や受遺者などの支払いが必要なとき、相続財産管理人の選任が必要です。ここでは、相続財産管理人を選任する流れについて解説しています。

相続財産管理人とは

相続財産管理は、相続人がいない場合に相続財産を管理して債権者や受遺者に支払いをする人を指します。相続財産管理人の権限は、保存行為と管理行為。しかし、相続財産管理人の都合で相続財産を売却することはできません。

家庭裁判所が相続管理人を選任しますが、候補者がいない場合は地域の弁護士がなることがほとんど。申立人が候補者を裁判所に申立てることも可能です。

相続財産管理人の申立てができるのは、利害関係者、債権者、検察官です。例えば、非相続人と内縁関係があった人や介護に献身的に貢献した人などは特別縁故者に該当し、利害関係人として相続財産管理人の選任の申立てができる可能性があります。

相続財産管理人の選任申立ができる人とは

相続財産管理人の選任が必要であっても、誰でも申立てできるわけではありません。家庭裁判所に相続財産管理人を選任申立てできるのは、法律で決められており、債権者や特別縁故者などの利害関係人や検察官です。非相続人の債権者や内縁関係者などが利害関係者に該当し、相続財産管理人の選任申立て権者になります。

また、検察官は国が相続財産管理人を置く場合申し立て可能です。ここでは、相続財産管理人の選任申立て権者について詳しく考えていきます。

被相続人の債権者

被相続人にお金を貸している場合や賃貸住宅の家賃の未払いがある場合は、相続財産の中から債権を回収する必要があります。被相続人の債権者は相続人がいないならば、債権の請求ができません。また、債権回収の裁判を起こそうとしても、訴訟相手が存在しません。このような場合に備えて、非相続人の債権者は債権回収をスムーズにするために、相続財産管理人の選任を申し立てる権利が必要となります。

特別縁故者

内縁の配偶者や非相続人の介護の貢献者などは法定相続人ではないため、遺言がないならば相続財産の分配を受けられません。内縁の配偶者や被相続人の介護貢献者が特別縁故者と家庭裁判所に認められると、相続人がいない場合は相続財産の分配を受けられる可能性があります。特別縁故者が相続財産を受けるには、法定相続人がいない場合で相続財産管理人の選任申立てが必要です。

相続財産の管理者(相続放棄者)

相続財産を放棄しても、相続財産の管理義務は残ります。例えば、田舎の建物や土地を放置し近隣に被害が発生した場合は管理不行きが原因でクレームが来る可能性があります。損害賠償の請求を受けることもあるでしょう。

相続放棄をしても相続財産の管理費用がかかることは、相続放棄者として悩みの種になってしまいます。相続財産の放棄者が相続財産の管理義務を免れるためには、相続財産管理人を選任することが必要です。相続人全員が相続放棄をする場合は、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てましょう。

特定遺贈を受けた人

相続人不在の場合、非相続人の債権者の清算が終わらなければ、特定遺贈を受けられません。特定遺贈とは財産を指定した遺贈のことです。例えば、祖父が孫に預貯金を残す場合があります。特定遺贈を受けたい場合は相続財産管理人を選任し、債権者の清算を完了した後でないと遺贈を受けることはできません。

相続財産管理人が選任申立の流れ

相続財産管理人の選任申立て権限者が、選任申立てをする流れや書類について確認します。まずは、申立ての要件と必要書類の準備を行います。

1.利害関係人か検察官による申立て

相続財産管理人の選任は、相続人がいない場合に行います。非相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類を取り寄せ、相続人の有無をはじめ、相続財産管理人の選任申立ての要件を満たしていることを確認します。

選任要件を満たしていることを確認し、非相続人の利害関係人または検察官が非相続人の最終住所地の家庭裁判所に申立てを行います。

2.必要書類を提出する

相続財産管理人の選任申立ての必要書類について確認します。

「相続財産管理人の申立書」と「被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本類」「被相続人の両親の出生時から死亡時までの戸籍謄本類」を裁判所に提出することが基本です。戸籍謄本のほか、申立人の被相続人の相続財産に関する権限を証明できる書類が必要になる場合もあります。

3.家庭裁判所による審理・選任

家庭裁判所は申立て書類を審理して、相続財産管理人の選任をします。無事に相続財産管理人が家庭裁判所から選任されれば、相続財産管理人が清算手続きを開始します。

不動産相続トラブル【兄弟姉妹編】

親と同居していた家の売却を兄弟から要求された

遺言書がないのに、勝手に不動産の名義を兄の名前で登記された

兄弟姉妹編の一覧を見る

不動産相続トラブル【夫婦編】

子供がいない場合、配偶者は全て相続できる?

内縁関係で同居していた家は遺贈してもらえる?

夫婦間の不動産の生前贈与による相続税対策はした方が良い?

夫婦編の一覧を見る

不動産相続トラブル【親子編】

両親と絶縁状態。亡くなった時に相続できる?

赤の他人に全財産を譲ると遺言書に書いてある。取り戻したい!

親子編の一覧を見る

   

このページの監修
東京スカイ法律事務所

東京スカイ法律事務所公式HP

引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
メール・電話での相談やLINEからの予約にも対応しているので、気になる事があれば気軽に質問してみましょう。

spバナー

電話で相談してみる