不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、遺産相続における限定承認とは何か、どんな場合に適しているか、実施する場合の注意点は何かなどについて紹介します。
限定承認とは簡単に言えば、通常相続では資産も負債も全て相続するところ、負債の返済については相続財産を限度として弁済することを留保して相続を承認することです。
相続財産から借金を返した上で余りがでれば相続ができ、相続財産を使って返済しても足りない場合、それ以上は返済しなくて良いという点が大きなメリットと言えます。
この手段を採ることが適当といえるのは、例えば親が亡くなった際、借金と資産のプラスマイナスがはっきりしない場合や、借金を返済した上でなお受け継ぎたい遺産があるという場合、あるいは家業を継いでいくにあたり、相続財産の範囲内であれば借金も引き受けていいといった場合などが挙げられます。
以上の通り、限定承認には大きなメリットがありますが、その反面デメリットもあります。その筆頭に挙げられるのが、相続人全員の同意が必要という点です。普段から相続人となる兄弟や母子間の折り合いが悪いといった場合には、トラブルの火種となってしまいがちです。
もうひとつが、手続きが非常に煩雑だという点です。相続放棄の場合は、その道の専門家の助けを借りなくても、当事者で手続きを行うことはなんとかできますが、限定承認の場合は、相続財産の目録を作成して家庭裁判所へ提出する等の対応が必要であり、全てを自分たちだけで行うことは非常に困難です。
限定承認の手続きは、相続開始を知ったときから3ヶ月内に共同相続人全員で、家庭裁判所に対して、限定承認の申述をして審判をしてもらう必要があります。そのうち誰か1人が単純承認をしたり、法定単純承認が成立すると、限定承認ができなくなります。
ただし、共同相続人の誰か1人が相続放棄した場合に関しては、その相続人は初めから法定相続人ではなかったとみなされるので、それ以外の共同相続人全員で限定承認の手続きをすることは可能です。
ただ現実問題として、そもそも限定承認という手段自体のメリットが知られておらず、ノウハウのある専門家も少なく、あまり行っている人がいません。また、手続きとして、限定承認の申述をする他、官報による公告手続、知れたる債権者への通知等の対応が必要となり、費用も決して低額ではありません。
もしも限定承認を行いたいのであれば、その知識やノウハウに長けた弁護士などの専門家を探すことが賢明です。もちろん相続放棄と同様に、ご自身のために相続開始のあったことを知ったときから3ヶ月以内に申し出をする必要があります。この点をしっかり踏まえておいてください。
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