代償分割で現金がない場合の対処法

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このページでは、代償分割をしようとしても手元に現金がない場合にどうすれば良いのか、多角的な対策やそれぞれの注意点などをまとめて解説しています。代償分割と現金に関する問題が生じた場合など、ぜひ解決策を考えるための参考としてご活用ください。

現金がなければ代償分割は行えないのか?

原則として、代償分割は代償金を現金で支払います。そのため、自分が相続する不動産の価値と、その他の相続人が相続する資産との差額分(代償金)に見合った現金が手元になければ、代償分割を行うこともできません

ただし、遺産分割協議によって代償分割に関する話し合いを行う場合、工夫次第では現時点で十分な現金がなくても代償分割を進められる可能性もあります。

現金がない場合にどのような代償分割の方法やアイデアがあるのか、方法別に詳しく解説していきますので、それぞれのケースにおけるメリットやデメリットを検討していきましょう。

代償分割のための現金がない場合の選択肢

代償分割のために使える十分な現金がない場合でも、以下のような方法で解決を目指すことが可能です。

代償金の分割払い

代償金を一括払いすることが難しい場合、代償金を分割払いによって支払うといった選択肢もあります。

代償金の分割払いが認められるかどうかは、遺産分割協議によって相続人全員から同意を得られるかどうかにかかっています。

また、どの程度の期間で代償金を支払うのか、分割回数は何回にするのかなど、分割払いの詳細に関しても遺産分割協議書へ詳しく記載しておくことが必要です。

なお、相続人の合意を得るために、もしも支払いが遅延・停滞した際の解決法についても合わせて話し合っておくことは重要です。

他の資産によって現金の代わりとする

代償分割のために支払える現金がなかったとしても、その他の資産や財産で必要とされる金額を補填することができれば、代償分割の支払いとして認められる可能性はあります。

どのような資産・財産が代償分割の支払いにおいて認められるかどうかは、遺産分割協議によって他の相続人としっかり話し合い、きちんと同意を得ることが肝要となります。また、例えば他の不動産や未公開株式といったものを代償金の代わりとして支払う場合、それぞれの評価額の計算方法を統一しておくことも重要です。

特定の資産に対してどう評価するのかは、評価額の決定に直結するため、お互いに納得できる評価方法や評価額について協議するようにしてください。

不動産担保ローンを活用する

相続した不動産を担保として、金融機関から融資(不動産担保ローン)を受け、そのお金を代償金の支払いに充てることも可能です。

不動産担保ローンは無担保ローンよりも金利を抑えやすく、担保にする不動産の価値が高ければ高額な融資を期待することもできます。

また、不動産担保ローンの融資金については用途が限定されていないため、代償金の支払いや相続税の支払いなどに使えることも重要です。

現物分割・換価分割

上記の方法を検討しても代償分割の実行が困難な場合、改めて不動産を分割して一部を差し出す現物分割か、いっそ不動産を売却して売却益を相続人で分配するといった換価分割を選択しなければなりません。

現物分割の場合、不動産の形状や間取りによっては、自分にとって重要な部分を残したまま不動産を物理的に分割したり、分割した不動産を売却(現金化)したりして解決を目指すこともできます。

それでも不足するのであれば不動産をまとめて処分し、売却によって得た金額を相続人で等分する換価分割が必要となるでしょう。

問題の先延ばしは事態を悪化させる

代償分割を行えないからといって、問題を先延ばしにすることはおすすめできません。

代償分割が完了していない場合、不動産の所有権は相続人の全員にある共有状態となり、不動産の運用や売却に関しても全員の同意が不可欠となります。

また、相続税には申告期限もあり、いずれの選択肢を採るにしても速やかに解決へと向けて動いていくことが大切です。

現金がない状態で代償分割をする際の注意点

分割払いの滞納リスク

代償金を分割払いする場合、どうしても途中で支払いが滞納してしまうリスクを無視できません。そのため、分割払いが滞納した場合にどうするのか、具体的な内容を事前に話し合って同意を得ておくことが重要です。

そもそも代償金を分割払いしなければならいということは、そのために必要な現金が手元にないということであり、今後も現金に余裕が生まれない可能性も考えられます。また、もしも代償金を分割払いする側が完全に支払い困難に陥り、債務整理や自己破産といった選択肢を採った場合、債権者となる他の相続人にとっては損失を押しつけられるという結果になります。

仮に自己破産で代償金の支払い義務が免責されたとしても、今後の関係に傷や遺恨を生じさせる可能性が高く、将来的な問題へつながる恐れもあるでしょう。

譲渡所得課税が発生する

現金以外の資産などで代償金を立て替えた場合、それぞれの資産の時価から取得費用や譲渡費用を差し引いた金額に対して「譲渡所得課税」が課されます。

譲渡所得税は不動産を相続した者でなく、代償金の代わりに資産を受け取ったその他の相続人に支払い義務が発生するため。条件次第では他の相続人が損をしてしまうケースもあり得ます。

そのため、現金以外の資産などで代償金の支払いに充てようとする場合、税理士などの専門科へ相談するようにしましょう。

現金がない状態で代償分割したいなら
まず専門家へ相談しよう

手元に十分な現金がなくとも代償分割を行える可能性はあります。しかし、そのためには様々なケースを想定したり、将来的なリスクについて対策したりしなければならないことがポイントです。

加えて、譲渡所得課税の問題のように税金面での注意も必要です。

そのため、現金がない状態で代償金の支払いや代償分割を完了させたいと思えば、相続が発生してから速やかに税理士などの専門家へ相談して、方針を決めておくようにしてください。

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このページの監修
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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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