不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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相続の問題において成年後見人制度が必要になるケースとは、高齢などが理由の認知症により、判断能力が適切でないと考えられる相続人がいる際に用いられます。
また、認知症だけではなく重い精神疾患等でも用いられる制度。年齢いかんにかかわらず、本人の判断能力によって用いられる制度であるといえるでしょう。
相続の手続きの場合、遺言書や法律で決められている割合のままに相続を行う場合は、成年後見人の必要はないでしょう。
ではどんな場面で必要になるのかといえば、遺産を話し合いで分割しようとした際。遺産分割協議書には相続人全ての署名、押印が必要になります。しかし認知症など、判断力が不足しているとされている方の署名、押印では手続きが通らないようになっています。
実際に一人だけ不利益を被ることがないように、という面からの措置ですね。しかし、きちんと話し合いのうえで決められた遺産分割協議書であったとしても、相続人全ての署名、押印がなければ成立しません。
このような場合に必要となるのが成年後見人の存在。相続の話を始める前から、まずは成年後見人にだれがなるのか、といった話し合いも必要になります。
成年後見人になるには、後見人になる人との間の続柄に制限があります。成年後見人になれる人に関しては、以下の通り。
この際、親族以外の方が後見人になった場合は、後見人に対しても報酬が発生します。後見人は後見する方の権利を守るべき人。報酬の有無等ではなく、本人にとって一番ベストな方を選ぶ必要がある事を把握しておきましょう。
また成年後見人には、後見が必要な人の状態によって3つの種類があります。すべての判断を後見人がするのか、本人の意向を汲みながら相続を進めていくのかなど。成年後見人は裁判所に申し立てを行う、公的な立場があります。
事前にしっかりと考え、話し合ったうえで決めていきましょう。
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