配偶者居住権

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2018年7月に、相続法が改正されて「配偶者居住権」という権利が新たに定められることになりました。配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が、現在住んでいる自宅と、その住居以外の遺産を相続する際に、自宅に住み続けながら住居以外の遺産相続分を増やすことができる、という権利です。

遺産相続にあたって押さえておきたい、配偶者居住権の概要とポイントを解説します。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、被相続人が持ち家を持っていて、その自宅に配偶者と住んでいた場合に、配偶者が相続にあたって行使できるようになる「自宅に住み続けるための権利」のことです。

今までの法律では、自宅と預貯金や土地などのそれ以外の資産の両方が遺産としてある場合、配偶者が今の自宅に住み続けるためには自宅を相続することが必要でした。
しかし、自宅の価値が遺産の中でも高額なものに該当する場合、子供と相続分を分け合った際に自宅の価値が相続分を超えてしまったり、自宅を相続するとそれ以外の預貯金などの遺産を受け取ることができなかったり、といった問題も発生していました。

この問題を解決するために創設されたのが、配偶者居住権です。この制度の施行によって、被相続人とその配偶者が住んでいた自宅の価値を「配偶者居住権」と「所有権」に分割することができるようになります。

こうすることで、配偶者は「配偶者居住権」のみを相続分とし、「所有権」は他の相続人に譲ることが可能になります。また、配偶者が自宅を相続しない場合でも、被相続人の死後6か月間、または遺産分割が終了して自宅の所有者が正式に決まるまで、一定の期間無償で自宅に住み続けることができます。これを「配偶者短期居住権」と言います。

遺言がある場合や、配偶者に自宅が生前贈与されている場合は?

では、被相続人からの遺言によって自宅を配偶者に相続させるよう指示があった場合や、配偶者へあらかじめ生前贈与されている場合はどうでしょうか。

今までの民法では、こういった資産は「持戻し」といって、遺産分割の対象となっていました。そのため、やはり自宅以外の遺産を十分に受け取れず、現金などの遺産は受け取れないといった制約が発生していました。

しかし、今回の法改正で、法的な婚姻期間が20年以上の夫婦で、居住用の不動産を生前贈与、または遺言によって相続した場合に限り、この不動産は持戻しの対象としない、と定められることになりました。
ただし、「法的な婚姻期間」には事実婚や内縁の妻などは含まれないので、たとえ長い期間一緒に生活していたとしても、法的な相続の対象にはならない場合が多いという点には注意が必要です。

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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