不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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家や土地など財産を相続できることが分かっても、素直に喜べないとおっしゃる方は少なくありません。その理由は、相続税の負担が大きいためです。相続税は、遺産を相続したときに国に納める税金です。税額は人それぞれですが、一定以上の資産を相続する場合、相続税の負担は重たいものになります。
しかし、相続者向けの「控除」と「特例」を活用することにより、相続税の負担を軽減は可能です。この記事では、「控除」と「特例」の種類を紹介しているので、相続人になる方はぜひここを読んで参考にしてください。
相続税の軽減に活用できる6湯の控除について、一つずつ概要と適用要件を解説していきます。
基礎控除は、相続人の全てが使える控除です。
遺産の合計額や身分、立場に関係なく、相続人として認められた人全てに適用されます。控除額の計算式は以下のとおり。
相続人は民法で定められた遺産相続権を持つ人間のこと。この法定相続人が2人の場合は、3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円となります。相続する財産の合計額が4,200万円以下なら相続税を納税する必要はありません。
相続人が1人の場合は、3,000万円+(600万円×1人)=3,600万円となり、この場合は遺産の合計額が3,600万円以下なら納税は不要です。そして、3,600万円という金額は、相続税の申告も納税も必要ないボーダーラインになります。3,600万円までは納税が免除されるということです。
贈与税と相続税の二重課税を排除するための制度である「贈与税額控除」。
相続発生より過去3年以内に生前贈与を受けた方は、贈与税に加えて相続税の課税対象にもなりますが、そうすると二重課税になり税負担が増大。それを救済する措置として贈与税額控除を受けられます。
ただし、贈与税の申告・納付が済んでいない場合には、贈与税の申告・納付を済ませた後、相続税計算を行い贈与税額を控除しなければなりません。相続税額より贈与税額が上回る場合は、相続税額は0円となり、納付済みの贈与税額分は還付されません。
配偶者控除とは、配偶者(夫・妻)だけが使える控除制度です。
配偶者が相続する遺産合計額が「1億6千万円」または、「法定相続分」の内どちらか大きい金額の方まで非課税になります。
法定相続分とは、民法で定められた遺産相続分の目安です。法定相続人が配偶者のみの場合、全ての遺産が法定相続分になります。法定相続人が2人の場合は、遺産の2分の1が法定相続分です。
配偶者控除の適用要件は、上記の配偶者(夫・妻)であることに加え、「財産隠しをしていないこと」「相続税申告書を提出している」「遺産分割が確定している」といったものもあります。内縁上の夫や妻は、戸籍上の配偶者とは認められないので、配偶者控除を受けることができません。
配偶者控除は1億6千万円までは相続がかからないという、配偶者優遇の特例ですが、特例が設けられている理由は、相続する遺産の形成において配偶者自身の貢献も大きく、誰かの遺産を譲り受けるというより、夫婦共通の財産を引き継ぐという側面もあるからです。
未成年者控除は、文字通り未成年(※満20歳)の方が使える控除です。
相続人の中に未成年者がいる場合、その未成年者につき相続税を一定額控除することができます。控除額の計算式は以下の通りです。
例えば、相続発生時の年齢が17歳だった場合、(20歳−17歳)×10万円=30万円となり、相続税の控除額は30万円になります。年齢が20歳に近いほど控除額は下がり、20歳から離れるほど控除額は多くなる仕組みです。
また、未成年者控除の要件は以下の通りです。
※民法改正により2022年4月1日より、未成年者の年齢は18歳に引き下げられます。
障害者控除とは、障害を持つ方が使える控除です。
相続人に障害者がいる場合、相続税額から障害の区分に応じて一定額を控除が可能です。控除できる金額は障害の区分によって変化します。下記の計算式をご覧ください。
障害者には「一般障害者」と「特別障害者」があり、相続人が特別障害者の場合、控除額は2倍です。続いて、障害者控除を受けるための要件を見てみましょう。
また、障害者控除の適用要件は以下の通りです。
ここでいう法定相続人には、相続放棄を行い民法上の相続人ではなくなった人も含まれています。一方、法定相続人であっても、財産を取得していない人は障害者控除の適用は受けられません。
なお、障害者控除の金額が相続税を上回る場合、全額を控除しきれないので、「扶養義務者」の相続税から控除できます。扶養義務者とは障害者本人の3親等内の親族、すなわち配偶者、祖父母、父母、子・孫、兄弟姉妹です。
相次相続控除とは、相続が連続する場合に活用できる控除制度のことです。
例えば、数年間で両親が相次いで亡くなり、遺産の相続が連続して発生した場合、短期間で2回も相続税を払うことになりますが、これでは税負担があまりにも大きいため、救済措置として設けられているのが相次相続控除になります。
相次相続控除が適用された場合、2回目に支払う相続税のうち一定の金額が控除される仕組みです。もちろん無条件ではなく、下記のような適用要件があります。
また、相次相続控除の適用要件は以下の通りです。
文字通り、相続が相次いで発生した場合に適用される控除であることが分かりますが、連続的と認められるスパンが「10年以内」というのがポイントです。
相続税の軽減に活用できる特例としては、小規模宅地等の特例が有名です。概要とポイントをチェックしてみてください。
小規模宅地等の特例は、土地を相続する方が使える特例制度です。
文字通り、小規模な宅地を対象に適用されるもので、特例が適用された場合、相続税を最大で80%減額可能。小規模宅地等の特例の対象となる土地は以下の通りです。
小規模宅地等の特例は、最大80%という減額割合の大きさが特徴です。それだけに適用を受けたいものですが、要件のハードルが高いため事前の確認は大切。また適用要件の内容はとても複雑で分かりにくいので、制度を活用するときは税理士事務所など専門家に相談することをおすすめします。
今回は、相続税の負担を軽減できる「控除」と「特例」について説明させていただきました。相続税の負担に悩んでいた方も、ここを読んで思った以上に軽減できる方法があることが分かり、安心されたと思います。
実際のところ、控除と特例はとても有用な救済策であり、活用することで税額を軽減できたり、場合によってはゼロ(非課税)にすることも可能なので、是非とも積極的に節税対策として使っていきたいところです。
ただし、それぞれの控除と特例には適用要件があること、期限内に申告しなければ受けられない特例があることなど、注意点もしっかり確認しておいてください。
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