被相続人の孫が不動産を相続することは可能なのか?

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通常、被相続人の孫は法定相続人ではありません。例えば法定相続人である子供がすでに死亡しているような場合、代襲相続として孫が法定相続人の権利を有することがあります。このページでは、代襲相続を含めた孫へ不動産を相続する方法についてまとめました。

通常の相続で孫は相続人の対象者ではない

代襲相続による孫への遺産相続

原則として、被相続人の孫は法定相続人として規定されていません。そのため通常の相続であれば、息子や娘などと同様に孫が被相続人の財産や不動産を相続できません。

しかし一定の条件がそろった場合、被相続人の孫が相続不動産を承継することが可能です。

被相続人の孫へ遺産が相続されるケースを「代襲相続」と呼びます

ただし代襲相続はあくまでも複数の条件が認められた場合に発生するケースであり、最初から代襲相続を狙って孫へ遺産を承継させようとすることは容易ではありません。

孫に遺産を相続させるのは難しいのか?

遺言書があれば孫へも遺産を相続できる

孫へ遺産を相続させる最も合理的な方法は、被相続人が生前に遺言書を作成して、遺産を相続する人物として孫を指定しておくことです。

この場合、孫に限らず遺言書で指定されている人へ遺産相続が行われるため、スムーズに被相続人の遺志を実行できる可能性が高まるでしょう。

ただし遺言書は遺留分についてまで効力を発揮できないため、遺産の全額を遺言で孫に相続させることは困難です。

法定相続人の範囲とは?

遺言が存在しない場合、相続人は法律によって規定されている法定相続人となります。

法定相続人には優先順位があります。まず被相続人の配偶者。さらに被相続人の子供、直系尊属、兄弟姉妹といった順で相続権が与えられます。

一方、これらの法定相続人の中に被相続人の「孫」は規定されておらず、それゆえに孫が通常の遺産相続で相続人として権利を有することもありません。

代襲相続で孫が遺産を相続するケースとは?

法定相続人として規定されていない被相続人の孫ですが、条件によっては孫が代襲相続によって遺産を相続するケースもあり得ます。

代襲相続が発生する典型的なケースとしては、被相続人の息子が先に亡くなっており、息子の相続権を孫が引き継いでいるといった場合です。

この場合、孫は「被相続人の息子の法定相続人」として、息子の遺産を相続する権利を有しており、本来であれば息子が相続するはずだった被相続人の遺産を間接的に承継できるという形になります。

特定の孫にだけ代襲相続を認めることはできない

亡くなった息子に対して複数の孫が存在した場合、当然ながら全ての孫が息子の法定相続人としての権利を有します。必然的に代襲相続でもそれぞれの孫が相応に権利を有しているということです。

例えば孫Aには遺産を代襲相続させたいけれど、孫Bには代襲相続をさせたくないといった指定や希望を叶えることはできません

特定の人物へ相続を優先的に行いたいと考えるのであれば、代襲相続でなく遺言によって相続人を指定することが合理的です。

孫へ確実に遺産を渡したい場合の方法は?

遺言書で孫を相続人として指定する

孫へ遺産を渡してやりたいと考えるのであれば、生前に遺言書を作成して孫を相続人として指定しておく方法が最適でしょう。

遺産には遺留分というものがあり、相続人が本来有している相続権の全てを放棄させて、特定の人物に遺産を相続させることはできません。言い換えれば遺留分以外は被相続人の自由意思によって相続人を指定できるため、最大限に孫へ遺産を引き継がせてやることは可能です。

なお遺言書には複数の形式がありますが、適正なルールに則って作成されている遺言書であれば、等しく法的拘束力を発揮します。一方、遺言書の作成方法に不備があれば遺言が認められないこともあり、作成時には専門家へ相談することが無難です。

被相続人が生前に孫と養子縁組をしておく

養子縁組とは、後天的な親子関係を法的に認める制度です。

養子縁組は孫が相手であっても行うことが可能です。例えば被相続人の養子として孫が認められれば、血縁関係上では孫であると同時に、法的には被相続人の子供となります。

被相続人の子供であれば法定相続人として認定されるため、養子縁組を活用すれば通常の相続のように孫へ遺産を渡すことが可能です。

ただし、この場合も他の相続人が存在しているのであれば、遺産の全額を孫へ引き継がせることは一般的に困難です。

相続以外の方法で孫へ遺産を渡すには?

生前贈与

生前贈与は、文字通り被相続人の財産を、生前に特定の相手へ贈与しておくことを指します。

生前贈与の相手は被相続人の自由意思で決められるため、孫を対象として財産や不動産を贈与することは可能です。

生命保険の受取人を孫に指定する

既存の財産を受け渡すわけでありませんが、例えば生命保険の受取人を孫に指定しておけば、被相続人が死亡した時点で相当の保険金を孫へ渡せます。また保険金は相続財産でないため、全額を孫に受け取らせることも可能です。

ただし、生命保険金の受取人を孫に指定した場合、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となることに注意してください。

遺贈や養子縁組で孫へ相続させる際の税金

相続税は息子が相続する場合よりも2割加算

代襲相続や生命保険のみなし相続であっても、遺産を承継した孫には相応の相続税が課税されます。加えて、配偶者や子供が相続する場合よりも相続税が2割増しになる点も覚えておきましょう。

なお、相続税は適切に申告した上で納税しなければならず、申告や納税を放置していると申告漏れや脱税として問題になるため要注意です。

生前贈与には贈与税が課税

贈与税の基礎控除額である年間110万円を超えて孫へ生前贈与をした場合、超過分に対して贈与税が課税されます。

孫への不動産相続を検討する際の注意点

これまでに解説してきたような諸条件を満たした上で孫へ不動産や財産を相続させる場合、さらに注意すべきポイントがあるため、あらかじめ意識しておきましょう。

孫が未成年の場合は法定代理人を選任しなければならない

未成年者は遺産分割協議のような法的協議に参加できません。そのため孫が未成年であった場合、親や親権者が法定代理人として協議に参加することが必要となります。

そもそも孫が代襲相続する場合、すでに親は死亡している可能性が高く、さらに親権者がいなければ家庭裁判所が代理人を選定します。

成年年齢の引き下げによって18歳以上が成年に

2022年4月から民法が改正され、「成年」として認められる年齢が20歳から18歳へと引き下げられました。そのため、成年年齢の引き下げ以降は、18歳未満が未成年として扱われます。

小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、一定条件を満たした場合に相続税算出に際して土地評価額の最大80%が減額される制度です。

小規模宅地の特例は孫が不動産を相続する場合にも適用されますが、すでに持ち家を所有しているような場合など、条件によっては制度対象外になります。

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このページの監修
東京スカイ法律事務所

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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