おしどり贈与のメリット・デメリットについて

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おしどり贈与は、長年連れ添った夫婦が居住用の不動産、またはそのための費用は、生前に配偶者に贈与することが可能です。一定要件を満たせば「おしどり贈与」の恩恵を被ることができます。

ここではそのメリットと同時にデメリットについても確認しておきましょう。

おしどり贈与とは

「おしどり贈与」とは、正式名称「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」の通称。いわば、「贈与税の配偶者控除」のことで、相続税法によって定められた、長年連れ添った夫婦に対する贈与税の優遇規定を指しています。

具体的には、「婚姻期間が20年以上など一定の要件を満たした夫婦が配偶者に対して居住用の不動産又は購入用の資金を贈与した場合、最高で2,000万円まで贈与税がかからない」というものです。

これは、長年連れ添って協力し合いながら財産を築いてきた夫婦という特別な関係が、相続などによって大切な自宅などの財産を失わないように配慮したものと言えます。

この金額に1年間の贈与税の基礎控除110万円を加えると、最大で2,110万円まで夫婦間での贈与が非課税になります。住宅という大きな金額が動く買い物に対し、非常にありがたい制度となっています。

「配偶者居住権」との違い

「配偶者居住権」は、被相続人が亡くなった後も配偶者の住まいを確保するための制度として設けられたもので、「被相続人の配偶者が相続開始時に被相続人が所有する、もしくは被相続人と配偶者が共有する建物に居住していた場合、一定の要件を充たすと終身または一定期間その建物を無償で使用および収益することができる権利」となっています。

「配偶者居住権」では、自宅の「負担付所有権」と「居住権」を分けて遺産として計算します。たとえば自宅の価格が2,000万円だったと仮定すると1000万円相当の「居住権」だけを遺産として取得することで、その分別の遺産を多く受け取れます。

「おしどり贈与」は住居の贈与に関わるものであるのに対し、「配偶者居住権」はあくまで住居の居住権にスポットを当てたものだと言えます。

メリット:相続時、3年以内の生前贈与が加算対象外

「おしどり贈与」のメリットとして、相続税対策が挙げられます。

通常、被相続人の死亡前3年間に行った贈与については、相続税の計算では相続財産に含められます。そのため、亡くなる直前に行った贈与に関しては、相続税対策としては意味がありません。

しかし、贈与税の配偶者控除を受けた財産は、生前贈与加算の対象外となります。死亡する前3年以内に贈与をしたとしても相続財産に含める必要はないため、相続税対策として非常に効果的な方法となっているのです。2000万円以上の節税効果があるので、実際に相続税が発生する際には、数百万円単位の差が出てくることでしょう。

2,110万円までなら贈与税がかからない

おしどり贈与は、婚姻期間が20年を超えた夫婦の一方が、居住するための国内の不動産、または居住する不動産を購入するための金銭2,110万円(贈与税の基礎控除110万円を含む)までを配偶者に贈与する際に税金がかからないという制度です。

普通は夫婦間であっても、贈与には税金がかかります。2,110万円を普通に贈与すれば750万円の贈与税がかかることを考えると、おしどり贈与にはメリットがあると言えます。

デメリット:不動産取得税や登録免許税がかかる

一方で、「おしどり贈与」はあくまで贈与を行うことが前提となるため、贈与に関わる税金については発生します。具体的には「不動産取得税」と「登録免許税」です。

「不動産取得税」は不動産を取得した際に課せられる税金で、土地・家屋ともに固定資産税評価額の3パーセントが課税されます。

また、不動産の名義を変更する際には「登録免許税」として、固定資産税評価額の2パーセントの税金がかかります。

つまり、「おしどり贈与」で2000万円超の贈与が非課税になるとしても、最大で固定資産税評価額の5パーセントを税金として納めなくてはならなくなる、ということです。なお、相続による不動産取得の場合、「不動産取得税」は非課税、「登録免許税」は0.4パーセントと、贈与時と比べて非常に安価となっています。これらの数字を比べ、よりメリットのある方を選択するようにすべきでしょう。

「おしどり贈与」を使う必要がないケースも多い

まず知っておきたいのは、相続税の規定では、配偶者は1億6,000万円までの相続であれば相続税がかからないということです。つまり、相続税対策のためにおしどり贈与を考えている場合、そもそも相続する財産がそれほど多くないのであれば「おしどり贈与」をするメリットはありません。

逆に、「おしどり贈与」をするための登記費用や弁護士費用、司法書士費用などが余計にかかってしまうことになります。

もうひとつ知っておきたいのが、「小規模宅地の特例」という制度があることです。この制度が利用できる場合には、不動産価値の20パーセントに対してのみ税金がかかることになります。要件に当てはまれば大幅な相続税の軽減となるので、「おしどり贈与」をしなくとも税金を安くすることができるのです。

このように、「おしどり贈与」は必ずしも得をする制度ではないということを知っておく必要があります。

おしどり贈与で節税ができるケース

おしどり贈与は上手に活用するのが難しい制度ですが、将来的に自宅を売却する予定があるなら、お得に使えるケースもあります。

おしどり贈与では不動産全てではなく持分を決めて贈与することもできるので、たとえば、自宅の家屋か宅地のうち2,000万円分の持ち分をおしどり贈与で配偶者に贈与し、夫婦2名が所有権を持つ状態にします。

そうしておくと将来的に自宅を売却する場合、譲渡所得税の居住用財産の特例適用が受けられることになります。

これは通常3,000万円の控除が受けられるというものですが、この控除は家単位に行われるのではなく所有者に対してなされるため、夫婦での共有であれば、2人分で6,000万円の譲渡所得に対する所得税の控除が受けられます。

不動産所得には譲渡所得税と住民税を合計して20%程度の税がかかりますから、3,000万円分控除対象が増えれば、最大で600万円の節税ができるようになるということです。

「おしどり贈与」で起こりうる困った事例

「おしどり贈与」を行う前に、ぜひ知っておいてほしいケースを2つご紹介します。以下のようなことも起こりうるため、「おしどり贈与」はよく考えた上で決めることが重要です。

「おしどり贈与」を受けた後に熟年離婚

夫から妻へ「おしどり贈与」をした後に離婚した場合、贈与した住居は妻名義となっているため、夫は家を失うことになります。「うちは大丈夫」と思っていても、人と人の間のことなのでどうなるかはわかりません。

「おしどり贈与」で妻に贈与したが、妻の方が先に亡くなった

自分が先立ってしまったときのことを考えて贈与したのに、相手の方が先に亡くなってしまうという事例です。この場合、贈与した財産は妻の名義であるため、それを夫が相続することになり、相続税の課税対象となってしまいます。夫の税負担が増える可能性も出てくる上、登記費用なども二重に発生することになるため、かえってお金がかかる事態になりかねません。

おしどり贈与で得ができるかどうかを比較する

「配偶者に対する相続税額の軽減措置」と比較する

配偶者に対する課税軽減措置は、相続にも設けられています。

相続税の配偶者控除は「1億6000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のうちの大きい金額となっており、この範囲内の金額であれば、非課税で自宅を配偶者に残すことができます。

また「不動産取得税」「登録免許税」に関しても前述の通り、贈与より相続の方が課税割合が低くなります。これらの数字を細かく計算し、よりメリットがあるのであれば、「おしどり贈与」を検討して見るのがいいでしょう。

「小規模宅地等の特例」と比較する

相続で小規模宅地を取得する場合には「小規模宅地等の特例」というものを利用できる場合があります。

一定の条件を満たせば土地の評価額を最大80%減額できるというもので、これを使えば相続税を大きく減税できることがあります。条件として主なものは、「宅地面積330㎡未満」というものがあり、これに該当するのであれば、非常に効果的な減税方法となります。

ただし「おしどり贈与」を利用すると「小規模宅地等の特例」の恩恵は受けられなくなります。

「おしどり贈与」を使うべきかどうかは見極めが必要

「おしどり贈与」は、節税対策として一見効果的に見える制度ですが、実際の利用を考えた場合、条件によっては他の制度を利用した方がいいケースも多数見られます。もちろん、生前に贈与することで残された配偶者に対する安心感を得たい、という意図もあるかもしれませんが、あくまでも節税・相続税対策をメインに考えて利用するということであれば、本当にメリットがあるのかをしっかりと考える必要があります。

場合によっては、専門家に相談することも視野に入れるといいでしょう。

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このページの監修
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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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