不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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本記事では「遺留分減殺請求」について説明をします。相続にも様々な形がありますが、遺留分減殺請求も、相続時に思わぬ方向に進んでしまったときの対応方法となっています。
ちなみにですが、2019年7月1日より、遺留分侵害額請求と呼ばれるようになっているので注意してください。
遺留分減殺請求(読み「いりゅうぶん・げんさい・せいきゅう」)とは、端的に言うと、法定相続人が相続されるはずだった財産が受け取れなかった場合に、請求ができる仕組みのことを言います。
対象となるのは「被相続人の配偶者」「子(直系卑属)」「父母(直系尊属)」となります。
そもそも「相続されるはずだったのに…されなかった」という状況はあるのでしょうか?
実は、よくある話で、ゴタゴタしてしまう要因にもなっています。それが、遺言書です。例えば「被相続人が財産の全額を事業団体へ寄付する」「◯◯さんへ全財産を相続する」と言ったケースがあるわけです。
そのときに、遺留分減殺請求にて、遺産の権利を主張し侵害額を主張します。これが、具体的な利用する場面となります。
そもそも相続とは残された家族が生活できるように財産を残す意味もあります。したがって、まったく相続されないとなってしまうと困ってしまうわけです。
法では、このように困る人が出ないように、法定相続人に対して最低限の権利を保障しているのです。
ちなみに、具体的な保障額は以下のようになっています。
遺留分減殺請求をすることで得られるメリットは「金銭で財産が支払われることが多い」ことが挙げられます。例えば、土地や家が相続された場合、遺留分として分割することは非常に難しいです。
しかし、財産の評価額に対して支払うことができるため、手っ取り早く済ませたいことも多く、金銭でのやりとりになることが多いわけです。
請求する側も、請求される側も素早く対処することができるため、心身的な負担も少なく締結することが可能です。もちろん、事がうまく運ばないこともあるため、裁判などで長期化することもあるのも事実ではあります。
デメリットは大きく3つで「本人が請求をしないといけないこと」「遺留分減殺請求には期限があること」「意外と計算が複雑で状況によって変わる」ということです。
1つ目は、上記で記載したように、法的に保障されている人は明確に決まっています。その権利保持者が「いらない」と言ってしまえば、それ以上のことができないわけです。権利保持者の親しき人が権利を主張しても意味のないことなのです。
2つ目は、相続開始のときから10年経過で事項を迎えます。また、相続開始され、かつ遺留分が侵害されたことを知ってから1年間以内、権利を行使しないと失効(時効成立)してしまいます。
3つ目は、遺留分減殺請求だけの計算式を見れば単純そうに見えますが、深く考えていくと、意外と面倒なことが多くなってしまいます。
例えば、生前贈与されていた場合などです。そのため、正確な計算ができないため、弁護士などに相談する人が多いわけです。
遺留分減殺請求を行う際には、まずは遺留分がどのくらいあるかを確定させます。そして、遺言の内容、相続人が誰か、どの財産が相続にあたるのかといったことを調査し、明らかにする必要があります。
遺産が確定し、相続人も明確になり、その上で各相続人が取り分を確定させるという流れになりますが、その際にはまず、相手方との交渉を行います。
口頭でもやりとりは可能ですが、念の為に配達証明がついた内容証明郵便で書類を送るなど、交渉した日時を明確にしておくといいでしょう。これは遺留分減殺請求の消滅時効が関わってくるためです。
交渉の結果、円滑に話し合いがまとまったのであれば、それを書面に残しておく必要があります。書面がないと、後から言った・言わないの争いになってしまうことが考えられるからです。交渉に合意した「合意書」などは、公証役場で公正証書にしてもらうことをおすすめします。
もし、お互いでの交渉が不調に終わった場合には、裁判手続によって遺留分減殺請求を行うことになります。
その際はまず家庭裁判所で調停を行い、それでもうまくいかない場合は訴訟を行い、裁判所で判決を下すことになります。
遺留分減殺請求は、自身で行うとトラブルに発展しかねません。
有利な遺産相続を遺言によって示された側は、遺言を根拠に遺産相続の正当性を主張し、交渉が難航することが多いからです。
そして、一度相続者の元に遺産がわたってしまえば、それを取り戻すことには大きな困難が伴います。遺言があったとしても、それが明確に相続人の手に渡る前に、弁護士に相談をするようにしましょう。
特に、遺留分減殺請求は非常に複雑な手続きが必要になるため、一般の人には手に負えないケースが多々あります。しかし法律のスペシャリストである弁護士であれば、法的な根拠を元に、遺産相続をフラットに、あるいは依頼者に有利な形で進めてくれるでしょう。
遺留分減殺請求において弁護士に関わってもらう理由には、以下のようなものがあります。
通常、遺産相続を頻繁も経験するという人は稀でしょう。誰もがほとんど経験のないことだからこそ、どう対処していいか分からず、パニックになってしまうものなのです。
その点、弁護士は業務の中で、さまざまな相続の問題に対処してきています。もちろん遺留分減殺請求についても数多くの案件を手掛けてきているため、過去の事例や経験から、適切な対応策を提示してくれます。
そして、法律に関するプロがついてくれている、ということ自体が、交渉における不安な気持ちを和らげてくれるでしょう。
交渉において、心のゆとりというのは非常に重要です。
弁護士に間に入ってもらうと、弁護士は本人の代理人として複雑な交渉ごとを進めてくれます。
遺産相続の際、相手との交渉はどうしてもデリケートで話しにくいものになりますし、場合によっては遺留分減殺請求の相手が今まで関わったことのない相手ということもあり得ます。
そうしたケースをしばしば経験しているという人はほとんどいないでしょう。気まずい空気の中で話をするのはやりにくいですし、弁の立つ相手だったばあい、うまく丸め込まれてしまうようなことも考えられます。
また、いら立ってつい声を荒げたり、乱暴な行動をしてしまうと、その時点で交渉が著しく不利になってしまいます。そうしたときに、法律を元に論理立てて物事を進めてくれる弁護士の存在は有益です。
弁護士であれば第三者として冷静に相手と交渉をしてくれますし、何よりも本人が相手と会わなくていい、というのは大きなメリット。場合によっては相手と会いたくないということもあるでしょうから、そうしたときに弁護士を頼るのは有益と言えます。
遺留分減殺請求の交渉においては、話し合いだけで話がまとまらず、裁判などに発展するケースもあります。
その場合、交渉段階から弁護士に入ってもらっておくと、交渉の内容を元に、スムーズに裁判の手続きを行ってもらうことができます。
また、交渉の過程の中で案件の中身もしっかりと認識しているでしょうから、それを元に有利な判決へと導く対応も期待できます。
遺留分減殺請求について弁護士に相談するとなると、どうしても気になるのが費用です。以下、実際にかかることが想定される費用についてご紹介いたします。
弁護士に相談を行う場合、相談料が発生します。弁護士事務所によりますが、だいたい30分5000円からが相場となっています。
ただ、事務所によっては初回相談料を無料にしていたり、無料相談会を開いていたりするところもあるので、有効活用していくようにしましょう。
弁護士に依頼することが決まった際に支払うお金が「着手金」です。
これも案件や弁護士事務所によってまちまちですが、だいたいの相場は10万円からとなっています。
ちなみに着手金は「仕事を依頼する」お金なので、弁護士に依頼した結果がどのようなものであったとしても、そのお金が返ってくることはありません。その点はご注意ください。
弁護士に依頼をし、最終的に遺留分減殺請求がうまくいった場合には、成功報酬を支払うことになります。
この場合の成功報酬は一定額ではなく、遺留分減殺請求によって得た金額の何パーセント、という形で決定されることが多くなっています。
この金額に関しては、弁護士に正式に依頼する際に決定されますので、事前の段階できちんと話し合っておくようにしましょう。
遺産の相続に関しては、さまざまな法的手続きがあるだけでなく、お互いの感情なども複雑に入り乱れてきます。
そこで中途半端な対処をすると、お互いの間に禍根を残しかねません。
特に遺留分減殺請求をする場合については、必ず間に弁護士を立てるようにしましょう。それが交渉を円滑に進めるための第一歩だと言えます。
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