不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、令和3年度(2021年度)から開始した現所有者申告制度(固定資産現所有者申告)について解説しています。
現所有者申告制度(固定資産現所有者申告)とは、地方税法や各自治体の税条例の改正によって令和3年度(2021年度)から始まった、不動産相続に関連する税制上の新しい申告制度です。
土地や家屋の所有者が亡くなって相続が発生した場合、不動産の相続登記が完了するまで、新しく対象不動産の「現所有者」になった人が必要事項を申告しなければなりません。
現所有者申告制度によって届け出られた内容にもとづき、固定資産税や都市計画税が現所有者へ課せられます。
現所有者申告制度は文字通り、対象の不動産について「現在の所有者である」ことを申告するための制度です。そのため、当然ながら申告対象者も「相続などによって対象不動産の新たな所有者になった人」とされています。
現所有者は原則として、法定相続人全員を指しますが、遺言書や遺産分割協議によって対象不動産を相続する人が確定している場合、その相続人が申告対象者(現所有者)と見なされます。
現所有者申告書へ必要事項を記入した上で、被相続人との関係性や、申告者が現所有者だと示す資料を添えて、「土地・家屋が所在する自治体の税務窓口」へ提出します。
例えば配偶者が現所有者になる場合、本人の住民票や戸籍の附票、さらに被相続人と本人の戸籍謄本などの写しがそれぞれ必要です。
なお、必要な添付資料や書類は被相続人と相続人の関係や、遺産分割協議の進捗状況、遺言書の有無などによって変わるため注意してください。
遺産分割協議が終わっている場合、遺産分割協議書と印鑑登録証明書を提出します。また、相続人全員が協議に参加したことを明示するため、法定相続人全員の戸籍謄本も必要です。
遺産分割協議が終わっていなければ、法定相続人の全員が現所有者とされます。代表者が全員分をまとめて申告できます。
固定資産税をはじめとした納税通知書はこの時に代表者として申告した人の住所へ発送されます。
遺言書がある場合、遺言書だけでなく検認済証明書や遺言書情報証明書など、遺言書の有効性を証明する書類が必要です。
相続放棄をした場合、現所有者申告は必要ありません。
必要に応じて追加資料やその他の書類の提出が求められることがあります。
現所有者であることを知った日の翌日から、3ヶ月を経過した日までに申告しなければなりません。
申告期限内に相続登記を完了している場合、申告する必要はありません。
現所有者が複数いる場合、固定資産税や都市計画税の納税通知書は代表者へ送られますが、納税の義務そのものは全員にあります。
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