相続人はいったい誰?「相続人調査」をしよう

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夫が亡くなったとき、配偶者と子どもだけが被相続人だと思って遺産相続をしたら、後で会ったこともない相続人が現れた!そんなトラブルを防ぐための「相続人調査」についてご紹介します。

「相続人調査」は遺産分割を成立させるために必要なもの

相続が発生したときに相続人が複数いる場合は、相続人全員が同意のうえ署名捺印をして初めて遺産分割が成立します。もし相続人全員で遺産分割を行わなかった場合は、その遺産分割は無効になってしまいます。そうならないためにするべきことが「相続人調査」です。

被相続人の戸籍をたどって相続人を把握する

相続人は本当に自分たちだけなのかをはっきりさせ、相続人を確定させるために行う相続人調査。相続人となり得る人物がほかにいるのかどうかは、被相続人の戸籍をたどって判断します。

被相続人が亡くなった日が記載されている最新の戸籍を取得し、そこから被相続人が生まれた日までの戸籍を遡って調べるわけです。

戸籍の種類と読み方を把握しよう

相続人を判断するためには、戸籍の種類と読み方を知っておく必要があります。

戸籍には以下の3種類があります。

  1. 戸籍謄本・戸籍抄本
  2. その戸籍の全員分が記載されているものを「戸籍謄本」、その戸籍の中の一部の人のみが記載されたものを「戸籍抄本」といいます。

  3. 除籍戸籍
  4. 婚姻や転籍によって誰もいなくなった戸籍のことをいいます。

  5. 改製原戸籍
  6. 法改正によって様式が変わった時の、元となる戸籍をいいます。

「相続人調査」で必要になるのは、全員分の名前や性別、生年月日、関係性が記載されている戸籍謄本です。これにより、戸籍の出入りや婚姻、子どもや養子の有無などを確認することができるので、相続人を確定することができます。また、場合によっては改製原戸籍や除籍謄本が必要になることもあります。

なお、戸籍は登録された本籍地にあるため、取得するには本籍地の役所に出向く、あるいは遠方の場合は本籍地の役所に郵送を申請する必要があります。取得できるのは、配偶者や直系親族、委任状を持つ代理人です。

被相続人が一生同じ本籍地であれば戸籍を取り寄せるのも簡単ですが、結婚と同時に本籍地を変えたり(転籍)、転籍を繰り返したりしていれば、戸籍を集めるのに大変な手間がかかります。生まれてから亡くなるまで、一般的には5通ほど、多いと10通ほど集めなくてはならない場合も。

戸籍を集めた後は「相続関係説明図」を作成します。これは、遺産分割のときや、税務署、銀行、法務局などで使うことができます。

専門家に任せる方法もあります

相続人調査は個人で行うこともできますが、前述のように被相続人が転籍を繰り返している場合や、遺族が遠方に住んでいる場合などは、戸籍を取り寄せる作業が困難になります。その際は、弁護士や専門家に任せるという方法もありますので、検討してみるとよいでしょう。

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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