不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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本ページでは、別荘の相続の際に注意しておきたい事項について説明しています。「相続税」や「維持費」など、別荘を所有するにはそれなりのコストがかかることを知っておきましょう。
バブルが弾け、リーマンショックが訪れて以降、別荘の相場は下がり続け、利用しなくなったというケースも少なくありません。しかし、親世代の「資産を遺したい」という気持ちから、子世代が別荘を相続することも。別荘を相続する際には、注意しなければならない点がいくつかあります。
別荘を相続する際、なんといっても覚えておきたいのが「相続税」です。別荘には本宅同様に相続税が発生します。実際に利用していないからといって、減額されることはないので注意しましょう。
相続税は、土地と建物それぞれの「相続税評価額」の合計となります。まずは土地の相続税評価額から考えていきましょう。
土地は、その用途によって「宅地」「山林」「原野」など23種類の「地目」に分類され、地目によって評価額が異なります。別荘の建物が建っている土地の場合は、「宅地」と見なされます。
地目が宅地の場合は、所在地が「路線価地域」か「倍率地域」のどちらであるかによって評価額の算出方法が異なります。おおまかに言えば、市街地は路線価地域、郊外は倍率地域です。別荘は山間部や海辺の地域に建っていることが多いので、倍率地域となることがほとんどですが、詳細は国税庁のホームページで調べてください。
※国税庁・路線評価図・評価倍率表:http://www.rosenka.nta.go.jp/
路線価地域の場合は「路線価(道路に面した宅地の1㎡あたりの価額)」、倍率地域の場合は「評価倍率業表」で確認し、以下の計算で相続税評価額を求めます。
次に、建物の相続税評価額ですが、これは「固定資産税評価額」と同額で、固定資産税の納税通知書に同封されている「固定資産税の課税明細書」に記載されています。以上のように、土地と建物の評価額の合計から、おおよその相続税を求めることができます。
たとえ住まなかったとしても、別荘をきれいに保つためには当然「維持費」がかかります。人が住まない住宅は、どうしても劣化が早くなってしまうもの。換気や掃除のために訪れることになれば、交通費だけでなく、時間や労力も消費してしまいます。庭などがあれば、そちらの管理もしなければなりません。
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