別荘の相続

公開日: |更新日:

本ページでは、別荘の相続の際に注意しておきたい事項について説明しています。「相続税」や「維持費」など、別荘を所有するにはそれなりのコストがかかることを知っておきましょう。

思わぬコストが!別荘を相続する際に注意しておきたいこと

バブルが弾け、リーマンショックが訪れて以降、別荘の相場は下がり続け、利用しなくなったというケースも少なくありません。しかし、親世代の「資産を遺したい」という気持ちから、子世代が別荘を相続することも。別荘を相続する際には、注意しなければならない点がいくつかあります。

本宅同様に別荘相続でも「相続税」が発生する!減額もなし

別荘を相続する際、なんといっても覚えておきたいのが「相続税」です。別荘には本宅同様に相続税が発生します。実際に利用していないからといって、減額されることはないので注意しましょう。

計算をしておおよその相続税を知っておく

相続税は、土地と建物それぞれの「相続税評価額」の合計となります。まずは土地の相続税評価額から考えていきましょう。

土地は、その用途によって「宅地」「山林」「原野」など23種類の「地目」に分類され、地目によって評価額が異なります。別荘の建物が建っている土地の場合は、「宅地」と見なされます。

地目が宅地の場合は、所在地が「路線価地域」か「倍率地域」のどちらであるかによって評価額の算出方法が異なります。おおまかに言えば、市街地は路線価地域、郊外は倍率地域です。別荘は山間部や海辺の地域に建っていることが多いので、倍率地域となることがほとんどですが、詳細は国税庁のホームページで調べてください。

※国税庁・路線評価図・評価倍率表:http://www.rosenka.nta.go.jp/

路線価地域の場合は「路線価(道路に面した宅地の1㎡あたりの価額)」、倍率地域の場合は「評価倍率業表」で確認し、以下の計算で相続税評価額を求めます。

次に、建物の相続税評価額ですが、これは「固定資産税評価額」と同額で、固定資産税の納税通知書に同封されている「固定資産税の課税明細書」に記載されています。以上のように、土地と建物の評価額の合計から、おおよその相続税を求めることができます。

別荘を相続すると「維持費」もかかる

たとえ住まなかったとしても、別荘をきれいに保つためには当然「維持費」がかかります。人が住まない住宅は、どうしても劣化が早くなってしまうもの。換気や掃除のために訪れることになれば、交通費だけでなく、時間や労力も消費してしまいます。庭などがあれば、そちらの管理もしなければなりません。

不動産相続トラブル【兄弟姉妹編】

親と同居していた家の売却を兄弟から要求された

遺言書がないのに、勝手に不動産の名義を兄の名前で登記された

兄弟姉妹編の一覧を見る

不動産相続トラブル【夫婦編】

子供がいない場合、配偶者は全て相続できる?

内縁関係で同居していた家は遺贈してもらえる?

夫婦間の不動産の生前贈与による相続税対策はした方が良い?

夫婦編の一覧を見る

不動産相続トラブル【親子編】

両親と絶縁状態。亡くなった時に相続できる?

赤の他人に全財産を譲ると遺言書に書いてある。取り戻したい!

親子編の一覧を見る

   

このページの監修
東京スカイ法律事務所

東京スカイ法律事務所公式HP

引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
メール・電話での相談やLINEからの予約にも対応しているので、気になる事があれば気軽に質問してみましょう。

spバナー

電話で相談してみる