住宅ローン未完済の不動産を相続するときの注意点

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こちらのページでは、相続する不動産に未完済の住宅ローンが残っている場合の注意点を解説していきます。

住宅ローン未完済の不動産を相続するとどうなる?

住宅ローン未完済の不動産を相続した人がローンの返済義務を負う

故人の正の遺産(不動産や現金)だけでなく、負の遺産(ローンや借金)も引き継ぐのが、遺産相続の原則です。そのため、住宅ローンが残っている不動産を相続すると、相続人は故人にかわって残りのローンを返済していくことになります。

「不動産はもらうがローンは払いたくない」は通用しない

多くの人は、「家はほしいがローンは必要ない」と考えるでしょう。しかし、正負両方の遺産を相続するのは法律によって決められたルールです。負の遺産だけを放棄する方法は存在しないため、「正の遺産である不動産はもらうが、住宅ローン残債は払わない」という考えは通用しません。

法律上のルールとして通用しないのはもちろん、住宅ローンのお金を融資している金融機関が許してくれないのです。詳しくは後で触れますが、住宅ローンを返済できないのに無理やり不動産を相続してしまうと、最終的に家を手放す羽目になってしまいます。

相続した不動産を所有し続ける場合はローンの返済が必須

遺産相続の原則は、正負両方の財産を受け継ぐこと。そのため、相続した不動産を所有し続ける場合、家を相続した人がローンの返済をすることになります。

気をつけたいのが、賃貸用のマンションやアパートのローンが残っている場合です。住宅ローンを含めて相続する場合、金融機関は「この相手にローンを引き継がせても返済してくれるのか」を慎重に審査します。住宅用の物件ならともかく、賃貸物件のローンは収入や物件の収益率なども考えて審査を行うため、「名義変更をするなら連帯保証人を立ててください」と条件を課せられる可能性もあるのです。

不動産相続をする気持ちがあり、住宅ローンを返済するつもりでも、現実的に返済が難しい場合は相続した家を活用できません。

相続不動産を売却するためにはローンを完済する必要がある

なお、不動産を相続した後に売却しようと考えている場合、住宅ローン残債を一括返済する必要があります。相続手続きが終わるまで銀行口座の凍結は解除されませんし、株券等を勝手に売却することもできないため、あてにできるのは自己資金のみ。相続不動産の処分には適切な資金計画が必要なので、勢いで相続や売却を決めるのではなく、専門家と相談してから相続するかどうかを決めましょう。

相続不動産の住宅ローンを払えない・払いたくない場合はどうなる?

住宅ローンを払えないのに相続するとほかの相続人に請求がいく

相続した不動産のローンを払えないのに相続した場合、法定相続分を持つほかの相続人にローンの支払い請求が行われます。共有名義で不動産相続をしている場合も、遺産分割協議や遺言で不動産を100%自分のものにしている場合も、高確率でほかの遺族とトラブルになってしまうので、ローンを払えないのに不動産相続をするのは避けましょう。

ローンを払える人がいない場合は不動産を差し押さえられてしまう

住宅ローンを払える人がいなかったり、ローンの返済を滞納したりした場合、金融機関は抵当権を行使して相続不動産を差し押さえ、競売にかけて処分します。無理に相続するメリットはないので、ローンを払えない場合は「相続放棄」をして不動産もローンも手放しましょう。

なお、相続放棄の手続き期限は、故人が亡くなってから3ヶ月です。時間的な猶予がないため、相続放棄する場合は早めに動きましょう。

住宅ローンの相続を防ぐために団体生命保険へ加入しておこう

住宅ローンのある不動産を残してしまうと、さまざまなトラブルにつながります。そこで役立つのが、契約者が亡くなったとき、ローン残債をかわりに一括返済してくれる「団体生命信用保険」です。不動産の購入時に団体生命信用保険に加入しておけば、ローン残債で遺族を悩ませることはありません。

団体生命信用保険に加入しておらず、ローンが残っている相続不動産がある場合は、不動産相続に詳しい弁護士に相談しましょう。

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このページの監修
東京スカイ法律事務所

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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