不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、遺産相続における相続放棄とは何か、どんな場合に適しているか、実施する場合の注意点は何かなどについて紹介しています。
相続放棄とは、相続人が被相続人から受け継ぐ財産をプラスであろうとマイナスであろうと関係なく、全てを放棄することをいいます。これにより、借金など「負の財産」を引き継ぐ必要がなくなります。
例えば、親が高額の借金を残して亡くなり、他に受け継ぐ預貯金や有価証券、不動産などの財産もないという場合、相続放棄を行うことが有効といえます。
そもそも遺産とは、現金や不動産などのプラスの資産だけでなく、借金などの負債も含めて遺産なのです。親御さん、あるいは身内の方が遺したものでも、わざわざ借金を背負いたいと思う人はいないでしょう。そうした負の相続を強制されることがないよう、相続放棄が認められています。
そして、相続放棄をすると、初めから法定相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄の利用方法として、例えば故人(被相続人)が行っていた家業を長男が全て受け継ぎ、母や他の兄弟は相続放棄を行うことで、家業の経営安定を図るといったこともできます。また、相続争いに巻き込まれたくない、という場合も相続放棄は有効です。
この相続放棄において一番注意しなければならないのが、一定の期間を過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなるという点です。
自己のために相続の開始があったことを知った日から原則3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出し、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書という書面を受け取ることで相続放棄の手続きは完了します。この期間を経過してしまうと、相続を単純承認したものとみなされて、相続放棄ができなくなってしまいます。
ただし、負の遺産の存在が相続開始から3か月を過ぎてから判明するといった場合には、裁判所の判断により、特例が認められる場合もあります。また被相続人の財産の調査が終わらないなどの理由がある場合も然りです。
なお、相続放棄した者が生命保険の保険金の受取人とされている場合、相続放棄をしても生命保険の受け取りは可能です。もうひとつ、注意点としては相続放棄をしたら後から撤回することはできません。財産のプラスマイナスの調査は正確かつ慎重に行うべきです。
さらには「財産も借金もあり、どちらが多いのか簡単には判断できない」という場合には、資産も負債も全て相続することになりますが、負債の返済については相続財産を限度として免除されるという「限定承認」という方法もあります。これについては、別ページを設けていますので、併せてご覧ください。
以上の通り、相続放棄に関しても慎重かつ専門的な手続きが必要になり、判断に迷うケースも出てくることでしょう。ご自身で行うことも不可能ではありませんが、知識やノウハウに長けた、弁護士などの専門家にサポートやアドバイスを求めることが賢明です。
では、実際に相続放棄を行った場合、相続するはずだった家や土地、遺産はどうなってしまうのでしょうか?順を追って説明していきます。
例えば、Aさんの父親が亡くなり、その遺産に対して法定相続人であるAさんとAさんの母親が相続放棄を行ったとします(子どもはAさん一人と仮定します)。この場合、第1順位である法定相続人は「配偶者」と「子ども」ですから、AさんとAさんの母親が相続放棄を行えば、第2順位の父親の直系尊属であるAさんの祖父母に相続の権利が生じることになります。
さらに、直系尊属の祖父母も相続放棄を行った場合、第3順位である被相続人(故人。今回の場合はAさんの父親)の兄弟姉妹が法定相続人となります。
基本的には順位に従って法定相続人が移っていきますが、もしも相続人全員が相続放棄をした場合はどうなるのでしょうか?このようなケースでは、プラスの財産だけでなく負債がある場合が多く、遺産が放置される状態になることが考えられます。
そのため、相続放棄された財産が放置されたままとならないよう、民法第951条で以下のように定められています。
「相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。」
つまり、財産に管理人が置かれて、管理、清算手続きがなされることとなります。
さらに、民法第239条にはこのように記載されています。
「所有者のない不動産は、国庫に帰属する。」
結果的に、相続放棄された財産は特別縁故者への財産分与によって処分されなければ、国のものとなります。
相続人全員が相続放棄をしたからといって、直ちに不動産(家や土地)の管理責任を国が負ってくれるわけではありません。相続放棄をすれば固定資産税の支払い義務はなくなりますが、相続放棄をした場合でも、相続財産管理人の選任まで不動産の管理は行わなければなりません。
これは、民法第940条で定められています。
「相続を放棄した者は、その放棄によって相続人になった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意を持って、その財産の管理を継続しなければならない。」
この管理義務を負う人を「相続財産管理人」と呼び、家庭裁判所に申し立てを行い選任してもらう必要があります。この際、数十万円~100万円程度の予納金を裁判所に支払わなければならないことがほとんどです。ほかにも、官報公告費用として4,230円、収入印紙800円、予納郵便切手が数百円必要です。
結論から言うと、相続放棄を行っても相続財産管理人の選任までは継続していくことになります。相続財産管理人の選任手続きを行うことで管理責任から免れることは可能ですが、この手続きには被相続人の出生から死亡までの除籍謄本等が必要となるため、非常に大変な作業だといえます。
相続放棄したからといって、相続財産を国庫に帰属させるまでには多くの手続きと時間を要するといえます。
自治体への寄付や第三者への売却が実現できればそれもひとつの手ではありますが、不動産の状態や立地などによってはなかなか引き取り手が見つからないこともあります。
万が一管理責任を怠り、対象不動産が損壊することにより第三者が怪我を負う等の損害を負えば、損害賠償を求められたりする可能性があります。相続財産管理人の選任手続きは早めに行ったほうがよいでしょう。
相続放棄の問題は複雑化するケースが多いため、弁護士や司法書士への相談が推奨されます。
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