不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、親と同居していた場合の家の相続に関する兄弟間のトラブルについて解説しています。
被相続人であった親御さんがお亡くなりになった場合、親御さん名義の家の相続というのは、言ってしまえば、相続に関するトラブルの原因の代表格と言えます。実際、ここ20年程で、家庭裁判所に持ち込まれたケースは倍以上に増えているというデータもある位です。そうした中でも、とりわけトラブルになりやすいのが、親と同居していた相続人と、同居していなかった相続人による争いです。典型的な例として、以下のようなケースが挙げられます。
A.被相続人(家の名義人)が死去した時点から、その家は相続人全員が遺産として共有している状態となります。そのため、遺産分割協議にて、代償を支払う遺産分割により実家を相談者の名義とする等、相続人全員の合意が必要になります。
これは近年よく見られる相続トラブルの事例です。被相続人が死去するまで同居し介護などの世話を行ってきた相続人と、被相続人と別居していた相続人との間で起こる、感情や思惑の違いによって争いになるというケースです。
特に、高齢化社会の世相を反映し、親御さんの介護や面倒をみていた相続人は「親を最後まで世話したのだから、自分(とその家族)が家を受け継ぐのは当然」と考えがちです。
一方、親御さんと別居していた相続人からすれば、「親の介護をしていた対価として家を一人占めするのは虫が良すぎる。家賃やローンを負担していない点にも納得がいかない」といった具合です。
前述しました通り、被相続人が死去した時点で、相続人全員による遺産共有状態となりますので、生前同居していた相続人に優先権があるということはありません。遺産分割協議にて話し合いの上、相続人全員が納得できる形で決着させるというのが王道です。どうしても平行線で決着がつかないのであれば、家庭裁判所に持ち込むしかありません。
そしてもうひとつ、非同居の相続人から「親が死去してから、遺産分割協議までの期間に親名義の家に居住していた相続人に、親の死去から遺産分割協議成立までの賃料相当分の金銭を要求したい」という訴えが、過去の事例としてあります。
最高裁判所の判決は「遺産分割協議の成立までの賃料相当額の請求は認められない」というものでした。その理由は「遺産分割協議成立までの期間、引き続き被相続人と同居していた相続人に無償で居住を認めることが被相続人の意思であったものと推認できるため」ということでした。
以上の通り、生前に親と同居していたからといって家を全てそのまま相続し、使用できるという根拠はないものの、遺産分割協議が成立するまでは、他の兄弟も家賃相当分の金額を請求することはできないことになります。
あくまで遺産分割協議で相続人全員の合意を得ること、それが無理なら、家庭裁判所に持ち込むしかありません。相続人同士のトラブルが予想されるなら、早い段階で弁護士に相談することが賢明です。
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