行政書士が不動産相続でできること

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不動産相続の際には弁護士を始め、様々な専門家に依頼ができますが、行政書士もそのうちの一人です。行政書士は様々な手続きに必要な書類作成の専門家です。

ここでは行政書士が不動産相続においてどのような業務ができるのか、また弁護士と比較してどのような違いあるかを調べてまとめました。

行政書士が不動産相続でできること

行政書士が不動産相続においてできることは、

などです。

主に書類代行作成全般が基本的業務で、特に複雑な不動産相続の場合はお任せするとスムーズに手続きを進められます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは相続する対象者が何を相続するのかを書面に起こした書類。不動産相続の場合、遺言書がなく、さら相続する人が複数いる場合に必要となる書類です。

この書類にて財産の分割を明確にし、さらに全相続人が実印を押さなくてはなりません。トラブルを避けるためにも重要な書類で行政書士はこの作成ができます。

遺留分滅殺請求の意思表示

遺留分滅殺請求に関する意思を示した内容証明の作成やそれを郵送する業務が行えます。ただし行政書士は裁判所提出用の書類の代理作成はできません。

遺言書の作成

遺言書には公正証書と自筆証書の二種類があり、いずれにおいても行政書士は証人となることができ、法的に効力のある遺言書作成のサポートができます。

相続人調査

不動産相続の手続きを行う際に前提として相続人の確定が必要になります。行政書士はこの相続人を確定するために被相続人の戸籍を取得するなど相続人調査ができます。複雑なケースの場合、相当数の戸籍取得が必要になるため行政書士への依頼は有効的です。相続の手続きの際には戸籍とともに提出する相続関係図を作成するケースもあります。

弁護士と比較

行政書士が不動産相続においてできる業務は弁護士ができる業務と比較してどのような違いがあるでしょうか?行政書士のメリットとデメリットを含めた違いについて調べてまとめました。

リーズナブルな価格で依頼できる

行政書士に依頼した場合、弁護士費用と比較して断然リーズナブルな価格での依頼が可能です。最も身近な法律家と言われるだけあって気軽に相談できます。

以下は行政書士に依頼した場合の価格相場です。

できることが限られる

行政書士は不動産相続において弁護士のように多くの業務に携われません。行政書士ができるのは相続に関する書類作成または相続に必要な戸籍謄本など必要書類の収集などで、不動産の名義変更や相続放棄などはできません。

ですから、最終的に弁護士や司法書士に依頼しなくてはならない場合は余計なコストとなってしまいます。

不動産相続の際の行政書士の選び方

不動産相続手続きで行政書士を選ぶときは、取り扱える仕事の種類、説明の有無、どんな人物かを気にしてみてください。行政書士は普段行っている業務と、あまり行わない業務があるため、慣れている業務と慣れていない業務があります。

また、仕事の最終的な目的は同じでも、依頼の内容によっては業務内容を工夫しなければならない事もあり、行政書士の知識や経験、技量が求められることもあります。

良い行政書士を選ぶには、実際に行政書士にあって確かめるしかありませんが、確かめる方法はかんたんで、3つのことに注意するだけです。

1.専門を聞いてみる

行政書士にも専門があり、得意な分野もあれば、苦手な分野もあります。書類の収集や作成が行政書士の仕事ですが、書類の収集といっても必要な書類は依頼の内容に応じて収集する場所や収集するべき書類が変わります。作成する書類も目的に応じて内容が変わるので、目的に応じて選択しないと、依頼した内容とは違う書類が出来上がる事もあります。

行政書士は行政に関わる書類を作る仕事ですが、士業のなかでは出来ることが限定されています。行政書士のみで行える仕事なら普段から行っていますが、司法書士や弁護士の仕事が関わるものはほとんど取り扱わないこともあります。

不動産相続手続きについては、内容次第ですが多くの場合で司法書士や弁護士に依頼することが一般的なので、不動産相続関係の仕事にあまり慣れていない行政書士も珍しくありません。行政書士に不動産相続の依頼をするのなら、最初に専門を聞く、または不動産相続の依頼に慣れているかを聞いて確認してください。

2.説明ができる行政書士を選ぶ

依頼する内容によって、行政書士から「出来る」「出来ない」といった返答がありますが、なぜできないのか、なにがどのように出来るのかといった説明がない場合、行政書士の知識不足や経験不足が原因の場合があります。説明ができるということは、その質問に関する知識や経験があるということなので、説明をていねいにしてくれる行政書士を選んでください。

行政書士にもいろいろな人がいます。相談をしたときの言葉遣いや態度、相談に対する反応や依頼しようとしている仕事への反応などを見て、相性が良くないと感じたのなら。その行政書士は避けてください。相性が悪いのに無理に依頼してしまうと、思ったような結果に繋がらない原因になります。

3.合わないなと思ったら避ける

トラブルの懸念があれば弁護士に相談

行政書士はあくまでも書類作成が基本的な業務です。ですから、もしも不動産相続で相続人が揉めている場合などトラブルが予想される場合は法的根拠に基づいて解決する弁護士に依頼することをお勧めします。

不動産の相続、弁護士に依頼すべき理由について詳しくみる>>

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このページの監修
東京スカイ法律事務所

東京スカイ法律事務所公式HP

引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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