不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、不動産相続における相続資格の重複「二重資格」について詳しく解説していますので、心当たりのある方はぜひ参考にしてみてください。
相続資格の重複とは、「同じ順位の相続資格」が同一人物へ重なっている状態を指し、またその人物は「二重相続資格者」と呼ばれます。
基本的に相続では、親の遺産を子が相続する、すでに子が死亡している場合は孫が相続する、といったように個々の相続資格(相続権)にもとづいて配分が考えられます。
また、相続資格の順位についても法的な規定があるのも重要です。例えば夫が死亡した場合、まずその時点の配偶者が必ず相続人となり、次いで子が第1順位の相続人、夫の親が第2順位の相続人、夫の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。
前提として、実子も養子も相続資格では「子」として同列に扱われます。
家名を継ぐ目的から、孫が祖父の養子になっているケースでは、祖父が死ぬ前に子(孫の親)が亡くなっていると、孫/養子は「二重相続資格者」となります。
仕組みを整理するために、祖父を基準として考えましょう。
祖父の実子Aから生まれた孫aがいるとして、孫aが祖父の養子aになったとします。その場合、実子Aと孫aの間には親子関係が成立すると同時に、実子Aと孫a(養子a)は祖父の財産に関してどちらも「子」という同順位の相続資格を有します。
その上で実子Aが先に亡くなっている状態で、祖父が死亡すると、実子Aの相続権はその子である孫aへ代襲相続。同時に孫aは自分自身が養子aとして祖父の財産に関して相続権を持つ状態(二重相続資格者)となるのです。
相続資格の重複は「同じ順位の相続資格」に関してしか発生しません。そのため、二重相続資格者にならないケースとして「被相続人の兄弟姉妹が養子になっている場合」があります。
仮に被相続人の弟が、被相続人の養子になっている場合、その弟は被相続人の「子」であり「弟」になります。しかし「子(第1順位)」と「弟(第3順位)」では相続順位が異なるため、この相続人には「子(第1順位)」の相続資格のみが優先して与えられるのです。
二重相続資格者には「2人分」の相続権が認められます。
例えば遺言書のない500万円の相続財産があり、3人の子と、1人の二重相続資格者がいた場合、3人の子にはそれぞれ100万円ずつが分配され、1人の二重資格者には2人分となる200万円が相続されます。
二重相続資格者は、同一人物(1人)であったとしても、相続者として「2人分の相続権」を有しているのが重要です。
遺言書があっても全ての遺産を自由に分配できるわけでなく、配偶者と子(代襲相続人を含む)、そして直系尊属に対しては一定の相続分が確保されます。これが「遺留分」です。
二重相続資格者が存在する場合、遺留分についても法定相続分と同様に「2人分の相続権」を持つものとして考えます。
二重相続資格者が相続放棄を宣言した場合、「2人分の相続権」を同時に放棄したものと扱われます。しかし、孫が祖父の養子になっているようなケースにおいて、孫(代襲相続人)としての相続分は受け取りつつ、養子としての相続分のみ放棄は可能です。
被相続人の弟が被相続人の養子になっていた場合、養子(第1順位)としての相続資格を放棄したとしても、兄弟姉妹(第3順位)としての相続資格は継続して保持できます。低位の相続資格が抹消されるわけではないのです。
言い換えれば、養子としての第1順位相続資格を放棄しても、兄弟姉妹として第3順位の相続資格について改めて放棄しなければ、相続放棄は成立しません。
相続税の基礎控除は、法定相続人の数に影響されます。
当然ながら、二重相続資格者であっても人数としては「1名」であるため、基礎控除の計算では1人分の控除しか認められません。
つまり二重相続資格者が遺産を二重に相続した場合、1資格分については基礎控除が適用されないのです。
相続資格の重複や二重相続資格者の存在は、一般的でないからこそ発生してしまった場合は問題が複雑化する恐れがあります。また、二重相続資格者が発生していなくても異なる相続順位が重なる場合、本人は相続放棄したつもりが実際は相続権を残していたケースもあり得ます。
加えて、二重相続資格者がいる場合、同時に代襲相続なども発生していると考えられるため、これらのような場合は相続問題に詳しい弁護士や専門家へ相談して、冷静かつ適切に整理してもらうのが無難です。
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