相続する不動産が赤字物件だったときの選択肢

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親が亡くなり遺してくれた物件が、貸すことも売ることも難しい赤字物件だった場合はどうすればよいのでしょうか。悩みの種の『赤字物件の相続』について、どのような選択肢があるのかをご紹介します。

考えられる対処法は3つあります。

  1. 相続税を支払えない・収益を上げられないと判断できるなら相続を放棄する
  2. 1つめは、相続放棄をするということです。赤字物件といえども、相続した場合には10ヵ月以内に相続税を支払わなくてはなりません。
    相続税を支払うのが困難である場合や、今後収益を上げるのは難しいと即座に判断できるような物件だった場合は、相続放棄することも考えてみましょう。なお、その際には他の財産も相続することができないので、注意が必要です。

  3. 相続税や売却価格の予測ができるなら相続してから売却する
  4. 2つめは、一旦相続をしてから売却してしまうことです。しかし、相続するので当然相続税が発生します。うまく売却できた場合でも、相続税が売却価格を上回ってしまえば損をすることになります。相続税がいくらになるのか、いくらくらいで売却できるのかの予測ができる場合にのみ検討できる選択肢と言えるでしょう。

  5. 相続して収益化できるように手を加える
  6. 3つめの選択肢は、相続をして、収益が得られるように手を加えるということです。その場合は、物件をリフォームするなど、収益が得られるようになるまで時間がかかることが予想されます。不要な支出を減らし経営を安定させるまでには、相当な努力も必要です。しかし、収益が得られるようになれば、相続して良かったという結果になります。

土壇場で悩まなくて済むように早めに相談をする

そもそも、相続する物件がどういうものなのか、赤字物件だった場合に相続すべきかどうかということは、親が元気なうちに考えておくべきことだと言えます。物件の経営状況や契約状況なども、オーナーである親に確認しておくことが重要です。とくに、複数の不動産があり、相続人も複数いる場合は、大きなトラブルに発展しかねません。

理想は、親と子が弁護士をまじえて相続について相談をし、赤字物件があればどう対処するのかを、あらかじめ決めておくことです。親が生きているうちに遺産相続の話をするのはためらわれるものですが、早めに弁護士に相談しておくことをおすすめします。

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このページの監修
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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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