不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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介護を受けていた方が亡くなった際、相続時に知っておきたい特別寄与料。このページでは、特別寄与料という制度について分かりやすく紹介します。
特別寄与料は、2019年7月1日から相続法の改正によってスタートした制度です。
被相続人の生前に、親族が無償で被相続人の療養看護等を負担していた場合、被相続人の死後に生前の寄与度に応じた金銭を、相続人へ請求できる制度です。
特別寄与料の制度が成立する以前は、たとえどれだけ被相続人の世話を行っても、相続権を持たない親族は遺産相続の恩恵を受けることが不可能でした。
特別寄与料が制度として確立され、被相続人への貢献度が反映されるようになり、公平な遺産分配が行われるようになりました。
例えば被相続人の弟が、被相続人の生前にその介護を一身に引き受けており、被相続人の配偶者や子供は介護に無関心だったとします。そのような状態であっても、被相続人が亡くなれば、相続順位は配偶者や子供が優先となり、被相続人の生活や幸福に貢献した弟が金銭的に報われることはありませんでした。
また、被相続人が生前に遺言書を用意していればこのような問題について対策できるものの、実際には遺言書を用意する間もなく急死といったケースも少なくありません。
このような背景から、公平性の観点に立って特別寄与が創設されました。
特別寄与料は誰でも請求できるというものでなく、以下のような要件を満たしている場合しか請求することとができません。
特別寄与料を請求できる者は、被相続人の親族であることが条件となります。全くの他人が被相続人の療養看護等を行っていたとしても、特別寄与料の請求者として認められません。
特別寄与料の請求者となり得る親族は、具体的には以下の要件を満たす人となります。
ただし、被相続人の配偶者は相続人として該当する人物であり、被相続人の遺産を承継できる立場にあります。そのため、配偶者は特別寄与料の請求者から除外されます。
その他、法的に相続放棄や欠格・廃除などに該当するような人物も除かれることがポイントです。
特別寄与料を請求する場合、法的に該当者たり得る親族が、被相続人の生前に療養看護等に関する労務提供をしていなければなりません。つまり、単に経済的な支援を行ったようなケースは該当せず、あくまでも自分自身が被相続人の療養看護等を行っていたという事実が重要です。
特別寄与料の主旨として、被相続人の療養看護に尽力していたにもかかわらず、被相続人の遺産による恩恵を受けられないことは不公平であり、その経済的な不平等を是正するといった目的が挙げられます。
つまり、特別寄与料の成立には前提として、被相続人の資産や遺産による恩恵が存在しなければなりません。
例えば、通常であれば要介護施設へ入居させるような状態にあるにもかかわらず、親族が相当の労務を負担して、被相続人の財産からの支出を防いでいたというような場合、それは財産の維持に特別な寄与をしたと判断されるかもしれません。
一方、親族間には互いの扶養義務や協力扶養義務があるとも考えられ、日常的な世話を行っていたからといって、財産維持に特別な寄与をしたと認められない可能性もあります。
当然ながら、療養看護を請け負っていた親族が、被相続人やその他の親族などから報酬を受け取っていたような場合、すでに労務提供についての対価は支払われているものと考えられます。そのため、必然的に特別寄与料の請求を改めて行うことはできません。
特別寄与料の請求権が認められるためには、あくまでも親族が無償で被相続人の療養看護等に関する労務を提供していたという状況が必要です。
例えば、被相続人の療養看護を日常的に行っていた親族が、被相続人から本当に少額のお小遣いをもらっていたような場合はどうでしょうか。その場合、無償提供の労務ではないものの、受け取っているお小遣いの経済的価値は、提供している労務に対して明らかに不足していると考えられることもあるでしょう。そのような場合、実質的に無償の労務提供だと考えられるため、被相続人の生前に金銭を受け取っていても特別寄与料の適用ケースとして認められる可能性はあります。
特別寄与料を請求できる先は、被相続人の遺産を相続する人物であり、つまり基本的には法定相続人です。
特別寄与料は、被相続人の生前の生活に大きな貢献をした親族が、被相続人の死後に何らの経済的恩賞も得られないのは不可能であるという考え方にもとづいており、特別寄与料を支払うべきは被相続人の遺産を受け継いだ者となるからです。
特別寄与料は相続人の全員に対して請求できるものであり、実際には各相続人が己の法定相続分や遺産分割協議で決定した分配割合にもとづいて、特別寄与料をそれぞれ負担するという形になります。
例えば、被相続人に配偶者と息子1人がいるような場合、相続割合は配偶者と息子で1対1となるため、特別寄与料も請求額に対して配偶者と息子が同額を負担することになるでしょう。
特別寄与料に関連する行為としては、主に以下の2つとなります。
ただし実際にどのような行為が認められるかについては、改めて専門家や司法の判断に委ねるところです。
原則として、特別寄与料の金額や算定方法は、相続人や親族との間で協議して決定されるものと考えられています。そのため、当事者同士で納得できる結果であれば、相場よりも金額が多かったり少なかったりしても問題ありません。
例えば相続人はあまりお金を渡したくなく、一方で親族は自分の貢献度に相応しい特別寄与料を希望しているような場合、改めて客観的な計算方法によって適正な金額が定められるのが一般的です。
また、本人らが協議して金額を決定しようにも、基準が分からない状態ではどの程度の金額が適正なのか分からず、結果的に相場や裁判所の判断などに委ねることがあります。
特別寄与料の請求額について、基本的な計算の考え方としては以下の通りです。
ただし、特別寄与料の金額は、被相続人の遺産から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできません。
どの程度の金額が特別寄与料を構成する日当に相応しいのか、明確な数字として設定されている金額はありません。しかし基準となる金額の参考として、例えばプロの介護士や付添人を雇った場合に支払う金額が根拠になることはあるでしょう。
例えば地域において、職業看護人の日当の相場が1万円であったとして、親族という点を考慮すれば満額が日当に相応しいとは考えられません。そのため、現実には日当相場の50~70%程度を、特別寄与料の日当として計算することが多いとされています。
このような割合を「裁量割合」と呼びます。
なお、裁量割合の具体的な数字については家庭裁判所の判断によって指定されます。ただし、あらかじめ当事者間で地域の日当の8割にするといった合意が得られていれば、その通りの金額で計算が可能です。
これは文字通り、対象となる親族が被相続人の看護を行っていた日数を指します。
親族と被相続人が一緒に暮らしていたとしても、月曜日から日曜日まで常に等しい労務提供が行われていたとは限りません。そのため、当事者間の協議によって例えば週7日でなく週5日で計算するといった話し合いを進められることがあるでしょう。
反面、細かい計算が困難で問題が複雑化するような場合、シンプルに親族と被相続人が一緒に暮らしていた日数を日当に乗算するといったケースもあり得ます。
前述したように、特別寄与料の金額は遺贈分を控除した遺産額を超えることはできません。そのため、例えば特別寄与料の計算によって1千万円が相当だと考えられたとしても、遺産額が800万円であれば、満額を認められません。
また、特別寄与料は遺産相続に関わる全ての事情を考慮して決められるものとなっており、実状として相続財産の満額が特別寄与料に相当するといったケースは考えにくいでしょう。
特別寄与料は、被相続人からの遺贈によるものと考えられ、相続税の対象となります。加えて、相続税額の2割加算が適用されるため、配偶者や子供が相続する場合よりも、大きな相続税を支払わなければなりません。
相続人が特別寄与料を支払った場合、その分が債務控除の対象となるため、相続財産から控除することが可能です。
このため、特別寄与料を支払った相続人は、それに相当する相続税を節税できるとも言えます。
特別寄与料を請求可能な期間は、請求者が相続の開始及び相続人を知った日から、6ヶ月が経過するまでの間、もしくは相続開始から1年間です。
そのため、相続の発生を知らないまま1年が経過したり、被相続人の死後からなかなか請求を行わなかったりした場合、時効が成立して特別寄与料の請求権が消滅します。
特別寄与料を請求するには事前協議が必要となるため、相続開始から速やかに弁護士へ相談し、十分に余裕のある時点から請求しておくことが大切です。
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