税理士が不動産相続でできること

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不動産相続には相続税が関与してくるため、税金のプロである税理士に相談するのも有効な手段のひとつです。中には税理士にしかできないこともあるため、相談する内容によっては有意義なアドバイスを得ることができるでしょう。

ただ、一方で弁護士に比べて対応できないこと、デメリットなどもいくつか存在します。税理士に関しては、弁護士から紹介を受けることもできるので、信頼できる弁護士がいる場合は税理士の方を紹介してもらうのも一つの手です。

ここでは不動産相続で税理士ができることや、弁護士との比較についてまとめてみました。

税理士が不動産相続でできること

税理士は文字通り税金のプロですので、不動産相続に関しては以下のような内容の相談を請け負っています。

このうち、税理士にしか行えないのが相続税の申告です。

相続した不動産の評価額が基礎控除を超える場合、相続税を支払うことになりますが、遺産が複数にわたっていると計算も複雑になりますし、控除制度についても調べる必要があるので、プロに相談したほうが確実です。

不動産相続における弁護士と税理士の比較

税理士同様、弁護士も不動産相続においてさまざまな相談に乗ってくれます。では税理士と比較するとどんな違いがあるのでしょうか?主なポイントを2つ比べてみました。

相談費用が安い

税理士や弁護士に相談した時にかかる費用はまちまちなので一概に言えませんが、一般的には税理士が30分3,000円~5,000円程度。弁護士は30分5,000円~20,000円程度が相場とされています。

ただ、弁護士事務所にも税理士事務所にも無料相談に乗ってもらえるところがあるため、事前にチェックしておくのがよいでしょう。

対応できない案件もある

相続人が複数いる場合、財産分与の割合でもめるケースが多々あります。税理士はあくまで税務のプロですので、相続人同士でいざこざが起こってしまっても適切なアドバイスを提供することができません。

特に不動産を売却しない場合、どちらが相続するのか。相続しなかった方の取り分はどうなるのかなど、トラブルになるパターンが少なくないので注意が必要です。

不動産相続の際の税理士の選び方

初めての不動産相続手続きでは税理士もどんな基準で選んでよいかわからず悩んでしまうこともあるでしょう。しかし税理士の選び方を間違えてしまったばかりに、後日国税局から追徴課税や税務調査などの対応で大変な思いをしてしまうこともあるのです。

相続税に強い

当然ですが、相続全般の知識をもっている税理士でなければいけません。税理士によっても過去に経験している業務により得意分野が異なるため、相続の手続き経験が豊富な税理士に依頼しましょう。

現地調査を行ってくれる

不動産相続はその価値によって国に納める相続税の金額が変動します。正しい不動産の価値を調べておかないと実際よりも高い価値で不動産を相続することになり、相続税を多く支払ってしまうことになります。周辺状況や不動産の状況などを実際に見、価値が下がるポイントを探し、余分な税金を支払わずに済むように対応してくれる税理士を選びましょう。

書面添付制度を活用してくれる

相続に関する手続きの1〜2年後に国税局から調査が行われることがあります。税務調査は細かい点まで調査の上指摘されることもあり、平成29年度の実施調査では1件あたり2,800万円もの申告漏れ課税が発生しています。できるだけ税務調査自体が発生しないか税務調査内容が少なくなるように税理士は気をつけなければいけません。

税務調査による依頼者の負担を軽くするために書面添付制度があり、これは税理士がどんな資料を元に検討、判断したのかが記載されている書面を合わせて提出する制度です。万が一虚偽の記載があれば税理士の懲戒や業務停止にもつながるものとなっており、書面添付制度を活用する税理士は責任をもって対応してくれる税理士といえます。

不動産以外の遺産についても相談にのってくれる

遺産相続のなかでトラブルが起きやすいのが不動産相続ではありますが、他にも資産状況によって相続人でどう分割するかが問題になることもあります。できるだけトラブルを防止するために不動産以外の相続なども確認し、遺産分割を進めていくような提案をしてくれるのは依頼者のことを考えている税理士です。

無料相談を実施している

どんな税理士であるかは実際に話してみないとわからない部分が多いです。じっくりと不動産相続について話を聞いてくれる場として、無料相談会を実施していたり初回相談が無料の税理士を選びましょう。

トラブルの懸念があれば弁護士に相談

相続人が自分ひとりである場合や、相続人同士の話し合いがスムーズに運んだ場合は、相続税や事業承継のぶんだけ解決すればいいので、税理士でも十分対応できます。

しかし、少しでももめる可能性がある場合は、後のトラブルを想定して初めから弁護士に相談するのがベストです。弁護士なら相続放棄や相続人調査、相続財産調査のほか、遺産分割の協議や調停、審判の代理人を務めたり、遺産分割協議書の作成などに対応したりすることができます。

また、相続前の遺言書作成や遺言執行者への就任なども行っていますので、相続する不動産などがある場合は遺言書作成の時点から弁護士のお世話になっておいた方が後のトラブル回避につながります。

なお、相談する際は不動産相続に関する相談実績の多い弁護士を頼るのがおすすめ。知識・経験が豊富だといざという時のトラブル解決もスムーズに進み、不動産相続の悩みもすばやく解消できるでしょう。

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このページの監修
東京スカイ法律事務所

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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