墓地が隣接する土地を不動産相続する際の注意点

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家族や親族から不動産を相続する場合、墓地が隣接する土地を相続することがあります。人によっては慣れ親しんだ土地のため、何も考えることなく通常の相続手続きをするかもしれません。

しかし、墓地が隣接する土地は、通常の土地にはないメリットがあります。そのメリットは何でしょうか。墓地が隣接する土地を相続する際の注意点と一緒にご紹介します。

墓地が隣接する場合は支払う相続税を減らせる

墓地が隣接する土地のもつメリットは、相続税を減らせることです。墓地が隣接している場合、通常の土地に比べて土地の評価額を減額できます。減額された評価額の分だけ支払う税金が減ります。

具体的に減額される土地の評価額は10%です。3,000万円の土地に10%の減額が適用されたら、300万円ほど評価額が下がります。10%だけを考えるとあまり大きな数字には感じられないかもしれません。しかし、何千万円もする土地で計算すると、10%の影響力は小さくありません。

忌み地が土地の評価額を減額できる理由

土地の評価額は一般的に路線価と土地の面積で決まります。路線価に土地の面積をかけたものがその土地の評価額です。しかし、墓地が隣接するなど、忌み地は周辺の土地の路線価に比べて価値が低くなる可能性があります。

土地の価値が低くなると、売却や賃貸借の際に不利になるでしょう。墓地が隣接する土地は買いたくないと思うかもしれません。また、窓から墓地が見える物件や、家のすぐ前が墓地という建物には入居したくないと考える人もいます。

そのような不利益を考えて、相続税に関する土地の評価額を下げられるようになっています。周辺の土地に比べて、自分の土地はもっと評価額を下げてもいいのではないかと感じたら、土地の評価額を下げられる制度を検討しましょう。

墓地が近くにあるだけでも評価額を減らせるか?

墓地が隣接する場合は土地の評価額を減らせると説明しましたが、墓地が近くにある場合はいかがでしょうか?

土地の所有者としては、すぐ隣でも近くでも、墓地が周辺にあることに変わりはないと感じるかもしれません。自分の家からも墓地が見える場合など、十分近くに墓地があると感じる方もいるでしょう。

しかし、一般的には墓地が近くにあるだけでは土地の評価額を減らすことはできません。近隣の家に比べて、著しく土地の評価額を下げる理由がないからです。相続税の専門家に相談することはできますが、実際に相続税を申請する際に、評価額の減額が認められる可能性は少ないでしょう。

ほかにも土地の評価額を減らせる土地の例

土地の評価額を減額できるのは、墓地が隣接している土地や忌み地だけではありません。ほかにも評価額を減らせるケースがあります。

たとえば、地盤がひどく凸凹している土地です。近隣の土地にはない特徴として、特別に評価額を下げられるかもしれません。

土地と道路との高低差も対象になる可能性があります。道路との高低差が非常に大きく、不便な場合です。近隣の土地も同じような条件では難しいですが、著しく高低差が大きい場合は減額の対象になります。

ほかに減額対象に含まれるのは、震動の度合いが甚だしい土地や騒音や日照、臭気などのトラブルを抱えている土地です。土地の売買や貸借に影響が出るので、評価額から10%を控除できるでしょう。

忌み地で評価額を減らしたい場合の注意点

どのような土地なら評価額を減らせるかについて説明しましたが、該当する土地でも評価額を減らせない場合もあります。それは、土地の価値を下げかねない内容が路線価にすでに含められている場合です。

墓地が隣接するケースで考えると、墓地が近くにあるという理由でそのエリア全体の路線価が下がっている可能性があります。その場合は土地の評価額をさらに下げることはできません。

土地の評価額を下げることができるのは、周辺の土地に比べて著しく土地の価値を下げる要素がある場合です。土地を下げる要素のレベルが周辺の土地とそれほど変わらない場合、路線価にすでに反映されているかもしれません。その場合は、相続税を減らすことはできないでしょう。

不動産相続する土地に評価額を下げる要因がないかチェック

墓地が隣接する土地を不動産相続する場合、評価額を10%控除できる可能性があります。墓地が隣接していると、土地の売買や貸借によくない影響がでることがあるからです。土地の評価額が下がると、支払う相続税の額も減るので節税になります。

評価額を控除できる制度は墓地が隣接する土地だけに認められることが多いので、該当する場合はぜひ専門家に相談したり申請時に含めたりしましょう。

ほかにも土地の評価額を下げる要因はあります。すべてのケースで評価額を下げられるとは限りませんが、相続する土地がその条件に該当するかチェックするのはおすすめです。10%控除の恩恵にあずかれます。

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このページの監修
東京スカイ法律事務所

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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