死因贈与

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よく遺贈と比較されたり、一緒に説明されることがある「死因贈与」について詳しく説明をしていきます。使い方によってはスムーズな遺産相続することができるため、1つの知識として持っておくとよいでしょう。

死因贈与とは?

死因贈与とは、平たくいえば「契約」です。当人が他界したときに、契約者に対して契約した内容が履行されます。

具体例を挙げると「私が死亡した場合、あなたに全財産の50%を相続します」のような契約をしておくことで、死亡時に50%が契約者へ相続されることになります。

繰り返しになりますが、あくまでも契約となるため、財産を相続する側と相続される側の承認があって初めて効力が発揮されます。

しかし、特定の書式が用意されているわけではありません。極論を言ってしまえば、口約束での契約でも何の問題はありません。

ただ、他に相続する人がいれば、トラブルの元になることは目に見えているため、しっかりと文書にしておくことをおすすめします。

死因贈与を利用する場面

単純に「この人に財産を相続したい」「この人から相続されたい」と考えたときに利用するものになります。単純に契約を交わす場合もありますが、条件付きで契約することも可能です。

そんな条件に効力を発揮させる場合にも利用する場面と言えるでしょう。これを「負担付死因贈与」と言います。

負担付死因贈与とは「ある条件を満たしてくれるのであれば、財産を相続しますよ」といったものです。受け取る側に負担を付けることになるため「負担付死因贈与」と呼ばれるわけです。

例えば「私の家に一緒に住んで介護してくれるのであれば、死亡後、この土地と家は全て相続します」といった内容です。付ける負担は、あくまでも契約する人たちの自由です。

したがって、お互いに納得ができるものであれば契約し、納得ができないのであれば契約しないだけのお話になります。

死因贈与のメリットは?

一番大きなメリットは「遺言書を残さなくても契約が履行される」ということです。遺言書を書く際、様々な制約があるなど、実際に書き始めると面倒なことが多いです。

しかし、死因贈与は「契約」するだけなので、制約を意識せずに簡単に済ますことができます。したがって、特定の人に確実に財産を渡したい場合に重宝する方法となります。

死因贈与のデメリットは?

デメリットは「契約だからこそ守らないといけない」という逆に強い効力が仇になってしまうこともあります。

受け取る側としては、遺言の場合は辞退することができますが、死因贈与の場合は、これが不可能になります。

「そもそも相続を辞退したい場合とは?」と考えたとき、真っ先に考えられるのが「不動産相続」です。逆に税金が高くなってしまって、相続破産をしないといけない状況になることもあります。その結果、辞退する選択をとるわけです。

しかし、死因贈与の場合は、契約を履行しないといけないため、不動産を相続しないといけなく、そして税金を払わないといけません。だからこそ、逆に強い効力がデメリットになるケスもあります。

他にも、負担付死因贈与の契約はしたはよいもの、受け取る側が「思っている以上に負担が重かった」と感じても、契約だからこそ遂行をしていかないといけない、心身的な負担が重くなってしまうこともあります。

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このページの監修
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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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