相続税が発生する財産と発生しない財産

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このページでは、相続時に相続税のかかる財産と、相続税のかからない財産について解説しています。相続問題を考える上で無視することのできない相続税を知るためにも、それぞれの財産の種類やポイントを理解しておきましょう。

相続税がかかる財産

一般的に相続税の対象となる財産についてまとめました。相続税がかかる財産が胃酸として存在する場合に備えて把握しておいてください。

現金・預貯金

現金や預貯金といった財産は、相続税のかかる財産(遺産)の代表例です。相続税の額については相続する現金や預貯金の額に相関し、金額が大きくなれば相続税の額も大きくなることがポイントです。

なお、現金や預貯金は日本円だけでなく海外口座などに預けられているものなども含むため、可能性のある場合は相続時にきちんと海外の預貯金や外貨についても調査しておきましょう。

土地や建物などの不動産

土地や建物などの不動産もまた原則として相続税の対象となる資産です。なお、相続税の額は地価や不動産の評価額などによって算出されます。

一方、特定の条件で相続税が減額されたり減免されたりする場合もあるため、実際のケースに応じて確認してください。

株式・株券

株式・株券のような有価証券は、財産としての価値を有する証券です。つまり生前に株式投資を行っていた人が亡くなった場合、相続人は株式や株券を相続しますが、当然ながらその資産価値に応じて相続税が発生します。

なお、上場株式でも非上場株式でも同様に相続税の課税対象です。

投資信託

投資信託も株式・株券と同様に資産価値を有するため、相続税の課税対象となります。

被相続人が生前に投資信託などを利用していた場合、担当する証券会社や銀行へ問い合わせて内容を確認しておきましょう。

公社債

国や地方自治体が発行している個人向けの国債や公債もまた、財産的価値を有する有価証券です。また、民間企業などが発行している社債も同様です。そのため、被相続人が生前に購入していた公社債は相続税の課税対象となります。

生命保険金・死亡退職金

生命保険で支払われる保険金や、死亡時に支払われる死亡退職金といったお金は、相続人の死亡後に発生する財産であり厳密にいえば相続財産ではありません。しかしこれらの金銭は被相続人の死に関連して発生する受取人固有の財産であるため、相続税を計算する際に相続財産として見なされることがポイントです。

このような財産を「みなし相続財産」と呼びます。

なお、全ての生命保険金や死亡退職金の全額が相続税の課税対象に該当するわけでないため、実際には諸条件をきちんと確認してください。

家庭用動産

例えば車や家電、家具といった家庭用動産も相続税の対象となります。ただし全ての家庭用動産を対象とすると複雑化するため、1つ5万円以下のものについては評価・申告の必要がありません

事業用財産

被相続人が個人事業主であった場合、事務所の建物や作業用機械、売掛金といった事業用財産も相続税の対象となります。なお、被相続人が死亡時に取引先へ支払うべきお金などが残っていた場合、それらを支払った上で残分を計算するといった作業が必要です。

ゴルフ会員権

ゴルフ会員権も相続財産として相続税の課税対象となります。ただし、ゴルフ会員権が相続税の課税対象となるのは有償の会員権であった場合であり、一般的には死亡日の相場の7割で相続税の額を算出します。

書画・絵画・骨董品・美術品

書画や絵画、骨董品などの美術品もまた相続税の課税対象です。なお、それぞれの美術品に関しては評価額が相続税の算定基準となりますが、素人による評価は適正な評価額として認められないため、専門家へ依頼するなど適正な評価額の算出を行ってください。

貸付金

被相続人が生前に誰かへ貸していたお金がある場合、その貸付金の残債や債権についても相続税の課税対象となります。また、被相続人が個人事業主であった場合や会社を経営していた場合、会社に対して貸付を行っているケースもあるため、必ず調査するようにしてください。

死亡前3年以内に贈与された財産

被相続人が死亡する前3年以内に相続人へ贈与されていた財産については、相続財産として戻した上で相続税が計算されます。

そのため、例えば生前贈与によって相続税の節税対策を行いたいような場合は、なるべく早期から贈与について検討するようにしましょう。

相続時精算課税によって贈与された財産

原則として60歳以上の祖父母や父母から、18歳以上の子や孫へ選択的に財産を贈与した場合に、限度額(上限2,500万円)までであれば贈与税が控除される「相続時精算課税」という制度を利用することが可能です。なお、令和4年3月31日以前の贈与については対象の子や孫の年齢が「20歳」となります。

被相続人の生前に相続時精算課税制度を活用していた場合、相続税の計算時には、相続時精算課税制度を活用して贈与されていた財産と、その他の相続財産を合計した価額にもとづいて相続税額が計算されます。

そのため、相続時精算課税制度を活用したからといって贈与税と相続税の両方を免れることはできません。また、相続時精算課税制度を活用した場合、贈与税の基礎控除(110万円)を利用できない点にも注意してください。

相続時精算課税制度と還付金

60歳以上の祖父母や父母から、18歳以上もしくは20歳以上の子や孫に対して財産を生前贈与する場合に、2,500万円を上限として贈与税が控除される制度です。この制度を活用した場合、最大2,500万円までの生前贈与について贈与税が発生しません。

ただし贈与者であった祖父母や父母が死亡して被相続人になった場合、生前贈与されていた財産が持ち戻されて相続財産として計算されます。

なお、2,500万円を超過した贈与分については一律20%の贈与税が発生しますが、その課税分に関しては相続税額から差し引かれ、相続税額の方が少なければ差額が還付されることもポイントです。

相続税がかからない財産

ここでは相続時に相続税の課税対象とならない財産などについて解説しています。

祭祀(さいし)財産

家庭用動産は相続税の課税対象となりますが、例えば家の中にある仏壇・仏具や神棚といった祭祀財産に関しては非課税となります。また、墓地や墓石といった財産も同様です。

ただし、例えば純金製の仏像など、祭祀財産としてでなく骨董的価値や美術品としての価値などを有するものについては課税対象となるため、必ずしも仏壇や仏具、神棚といった宗教的用品が非課税になるとは限らない点に注意してください。

また、被相続人が生前に墓地を購入し、その死後すぐに墓地を売却した場合など、条件によっては相続税の課税対象になることもあります。

生命保険金や死亡退職金等の非課税枠

被相続人の死亡時に受け取れる生命保険金については、「法定相続人の数×500万円」を上限とする非課税枠が存在します。そのため、その範囲内で生命保険金などの金額が納まっている場合、対象のお金に相続税がかかることはありません。

また、死亡退職金については、被相続人の死後3年以内に支給された退職金にのみ相続税が課税されます。

事故などの損害賠償金や慰謝料

例えば自動車事故や航空機の事故などで被相続人が死亡した場合、事故の責任が有する相手から損害賠償金や慰謝料といったお金が支払われるケースが多いでしょう。このようなお金については、遺族の精神的苦痛に対する賠償金や慰謝料という性質を鑑みて、相続税や所得税の課税対象から外されることが一般的です。

ただし、例えば事故によって自動車が破損し、それに関する財産的損害に対して支払われた賠償金や、その自動車が失われたことで発生した損害に対する逸失利益などについては相続財産として見なされることがあります。

国や地方公共団体などに寄付した財産

被相続人の遺産を相続税の申告書提出期限より先んじて国や地方公共団体などへ寄付した場合、その財産について相続税は発生しません。ただし、寄付先によっては控除に制限が設けられていることもあります。

まとめ

被相続人が生前に有していた財産や、特定の条件で生前贈与された財産などについては、一般的に相続税の課税対象となります。しかし、一部の遺産や権利などに関しては控除範囲が設定されていたり、そもそも相続税や所得税の課税対象に含まれなかったりする場合もあり、まずは全体像をきちんと把握することが重要です。

なお、相続税の計算や遺産の確認に関しては素人だけで不十分なこともあり、必要に応じて弁護士など専門家へ相談することも大切です。

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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