不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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信託銀行では遺言執行者を信託銀行に指定し、不動産相続を始め相続手続きをする遺言信託サービスを提供しています。ここでは信託銀行が不動産相続においてどのような業務ができるのか?また弁護士と比較してどのような違いあるかを調べてまとめました。
信託銀行が不動産相続でできることは、
などです。
信託銀行では、常日頃の信託業務により、様々なサービスや実績などノウハウがあるため各個人にあったサービスを見つけやすい特徴があります。
信託銀行に不動産相続を依頼すると、遺言書の作成に必要な財産の評価や遺産分割についてなど知識を必要とする面でのサポートが受けられます。作成した遺言書についてはいつでも修正可能で、保管のサービスもあります。
遺言書作成時に必要な書き方や専門知識についてアドバイスします。遺言書自体が無効になったり、内容の不備でトラブルの原因にならないために有効的です。
相続が生じた際には速やかに遺言執行社となり、遺言書に基づいて財産分割・引渡し・名義変更などの手続き代行を行います。
信託銀行などの銀行では、シニア世代に対して「遺言信託」といったサービスを提供していることがありますが、実際には信託銀行が相続に関する全ての作業を行ってくれるわけではありません。
原則として、信託銀行が行うのは、相続相談にもとづいて提携している司法書士や税理士といった専門家を紹介し、相続手続きをスムーズに進めるためのサポートです。そのため、銀行は相談に対応できても、実際の相続手続きの代行はできません。
すでにプライベートや仕事で取引関係にある信託銀行だったり、担当者が顔見知りであったりすれば、相続問題についても相談しやすいというメリットがあります。
相続問題をスムーズに解決するためには、専門的な知識や経験が重要になる上、色々な手続きを相続者もしなければなりません。そのような中で、一から相続問題に詳しい専門家を探すことは難しい場合もあるでしょう。
しかし、信託銀行であれば相続者からの相談内容に応じて適切な人材を紹介してくれます。
また、信託銀行が紹介してくれる専門家は、基本的に銀行と提携関係にあるため、信頼性が高いという点も重要です。その他、銀行の担当者から詳しい説明がされるので、複数の専門家へ依頼する場合でも銀行の担当者へまとめて相談することができます。
信託銀行であれば、財産管理について不安があったり、資産運用の経験がなかったりする人に対しても、相続した財産を信託へ回す方法についてのアドバイスがもらえます。
また、銀行によっては取扱商品も多く、信託の他にも保険や不動産活用といった選択肢を提案してくれるのはメリットだといえるでしょう。
信託銀行の業務はあくまでも相続相談に関するコンサルティングやコーディネートです。そのため、そもそも銀行が相続問題を解決してくれるわけでなく、すでに司法書士や税理士、弁護士といった専門家に心当たりのある人にとっては、仲介役や仲介料が増えるだけということにもなりかねません。
また、銀行員に必要書類を作成したり収集を代行したりできる権限はなく、書類集めなども依頼者自身で行います。
相談者は司法書士や税理士といった専門家へ支払う報酬や実費に加えて、信託銀行にも手数料を支払わなければなりません。また、それらの手数料は銀行によって差があるものの、0.3~2%程度となっています。
加えて、信託銀行へ支払う手数料や仲介料には、最低価格があることも珍しくありません。これにより、例えば手数料の料率としては8,000万円の1%で80万円なのに、最低料金100万円という設定があるため、実際は20万円も余計に支払う必要が生じることもあります。
結果的に、信託銀行へ相続手続きを依頼した場合、自分で直接に専門家へ相談して費用を支払う場合よりも高額になることが通常です。
相続問題を相談すると、どの程度の財産を手にしたか銀行に把握され、それに合わせて金融商品や信託などの営業がされます。そのため、それをわずらわしく感じる人もいるでしょう。
信託銀行の業務は弁護士の業務と比較してどのような違いがあるでしょうか?信託銀行のメリットとデメリットを含めた違いについて調べてまとめました。
信託銀行では遺言執行報酬の設定において、特に財産に不動産があった場合、遺産の額から最低報酬額が決まっているため弁護士費用よりも高額になりやすい傾向にあります。これは遺言執行サービスとして請負っていたとしても、相続に関する手続きは弁護士や司法書士でなくてはできないことが多く、最終的には外注として依頼しなくてはならないからです。
また、相続人の間で揉め事が起きた場合には信託銀行は遺言執行者とならず、解決するためのサポートはありません。その場合には弁護士への別途依頼が発生するなどコストがかかる可能性があります。
コストがかかっても依頼する人が多いのは銀行という安定した母体が提供しているサービスで安心感があるからです。
また、信託銀行では遺言の作成だけではなく保管などトータルでのサポートがあります。不動産相続において弁護士と異なることは信託業のノウハウから土地の有効活用などのアドバイスが受けられることです。また、実際相続が生じた場合には、速やかに財産の分割や名義変更などの面倒な諸手続きを代行してもらえて煩わしいことが一切ありません。お子様がいない方でも安心して利用できます。
一般的に信託銀行は富裕層向けの商品やサービスを取り扱っている所であり、不動産相続で信託銀行を利用する理由はほぼありません。相続した不動産を信託銀行に預けて投資目的の運用をするのであれば信託銀行の利用も視野に入ります。
しかし、具体的な不動産の相続手続きは弁護士や司法書士、税理士、行政書士といった士業と言われる専門職の手を借りないと行えず、それは信託銀行でも同じです。
そのため、信託銀行に不動産相続の処理を任せたとしても、実際に行われているのは委託先の弁護士や司法書士などの専門家への依頼なので、信託銀行が間に入る分、処理に必要な費用が高くなります。
信託銀行は手数料を割合で請求しますが、多くの信託銀行では遺産整理の手数料を相続する資産の0.3から3%前後に設定しているので、かなり高額な手数料が必要です。
信託銀行は弁護士でもなければ司法書士でもありません。行政書士や税理士でもないので、不動産相続に必要な書類の収集や作成、申請などは一切行えません。
相続した土地を投資目的で信託銀行に預ける場合でも、相続手続きは信託銀行ではなく、弁護士や司法書士、行政書士、税理士に依頼して手続きを完了させ、相続が済んでから信託銀行に投資の相談をしたほうが、よけいな費用をかけずに土地を活用できます。
信託銀行に不動産相続の手続きを依頼するメリットは全く無いと言っても問題がないのですが、遺産を残した故人が信託銀行と付き合いがある場合は、信託銀行に任せてしまうのも十分考える余地のある選択肢になります。
故人が利用していた信託銀行に遺産相続手続きを依頼することで、故人がこれまで築いてきた信託銀行との関係を引き継げる可能性が高くなります。
信託銀行との円満な付き合いを継続したいのであれば、手数料が高いとは言え信託銀行を利用したほうが長期的に見ればメリットが生まれる可能性があります。この場合は不動産以外の遺産の相続手続きなども信託銀行に任せる事になりますが、信託銀行自体に不動産相続を含めた遺産相続業務を行う資格がないので、依頼した相続人の代理として動く事ができません。
そのため、故人が複数の金融機関との取引を持っていると、遺産を相続した人が故人と取引のあった金融機関に出向かないと相続手続きが進まない事があり、手続きが複雑になったり、信託銀行との連携が取れず手続き自体が長期化することもあります。
信託銀行ではスムーズな手続きで相続人の間のトラブルを回避しやすいメリットがありますが、それでもなお揉め事が起きるケースも少なくありません。もしも不動産相続で相続人が揉めている場合などトラブルが予想される場合は法律のプロである弁護士に相談してみましょう。
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