不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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親から相続した田舎の住宅を空き家として放置している働き盛りの都市生活者も多いでしょう。空き家として放置しても、土地の草木の伐採や建物の劣化など、維持管理は不可欠です。ここでは、相続不動産の対策としてセカンドハウスに活用する解決策について解説しています。
近年は空き家問題も深刻化し、2015年に「空き家対策特別措置法」が制定されました。この「空き家対策特別措置法」では、管理できていない空き家は「特定空家等」として指定され、固定資産税が最大で6倍かかります。しかし、この相続不動産をセカンドハウスとして活用することで、この「特定空家等」の指定を受けず、2地域拠点の生活を楽しむこともできます。コロナ禍のテレワークの推進もあり、このセカンドハウスへの活用は注目を集めています。このセカンドハウスの思い出のある不動産を活用でき、税金の負担も減らすこともできるため、一石二鳥です。
相続不動産をセカンドハウスとして活用すれば、税金の減額を受けることができます。ここでは、セカンドハウスの活用による固定資産税と都市計画税の減額について考えていきます。
1月1日の時点の不動産所有者に対して、固定資産税は課されます。この固定資産税は、相続不動産をセカンドハウスとして使用することで軽減措置を受けることができます。具体的には、土地面積の「200m2以下の部分で6分の1、200m2超の部分で3分の1」が軽減措置として適用されます。
市街各位域内にある土地に対して、「固定資産税評価額×0.3%」が課税されます。しかし、セカンドハウスとして使用するならば、土地面積の「200m2以下の部分で3分の1、200m2超の部分で3分の2」が軽減措置として適用されます。
相続不動産をセカンドハウスとして使用していても、その事実を自治体に証明しなければ税制状の優遇措置を受けることはできません。事務所や店舗などは対象ではなく、居住用家屋が軽減措置の対象です。家屋の利用状況に関する申告書とともに、1年間を通して毎月1泊2日以上の使用があることを証明する書類を添付することが必要です。この添付書類では、高速道路の領収書の写しや近隣市町村で買い物したレシートなどで1年間を通して毎月1泊2日以上滞在したことを示します。また、固定資産の軽減措置には、所有者が変わった場合は翌年1月31日までに自治体に申請しておくことが必要です。
このように、相続不動産をセカンドハウスとして利用し、固定資産税の軽減税率の適用を受けるには、1年間で毎月2日以上の使用の証明が必要です。こうした要件をみたすことが難しい場合は、相続不動産の売却を含めた処分の検討が必要です。相続不動産の有効利用には、不動産活用の知識も必要であるため、専門家に相談することをすすめます。適切な相続不動産の活用も見えてくるでしょう。
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