不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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書面添付制度とは、相続税などの納税に関して、税理士が税務署に代わって納税者(相続人)の調査を適正に行ったと証明する書類であり、またそれを相続税の申告書へ添付して提出する税制上の制度です。
このページでは、書面添付制度について詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
書面添付制度とは、国家資格である税理士が税務署の職員に代わって納税者の申告内容を調査し、その内容に問題がなかったと書面で保証する制度です。税理士からの書面は相続税の申告書に添付する形で提出されます。
書面添付制度によって税理士から書面が提出されると、税務署はその書面内容を確認します。そして、税理士が適切な手順を持って調査を行ったと認められれば、税務署は改めて税務調査を行わないため、調査の結果として追徴課税を請求されるといったこともありません。
現実問題として、税務署からの税務調査が入れば、多くの場合で追徴課税が発生する可能性が高くなり、書面添付制度は追徴課税を回避する方法として重要なものとなります。
書面添付制度を活用するメリットは、税務署による税務調査の発生リスクを下げられるという点です。
相続人が自分では適正だと考えた内容(金額)で相続税を納税しても、その申告内容に不備があると税務署に判断されれば、税務調査の対象になりかねません。そして税務調査が行われた場合、現実的に多くのケースにおいて相続税の納税額が不足していると指摘されたり、相続税の対象額が少ないと指摘されたりして、結果的に不足分の相続税を追加で求められるリスクが高くなります。
書面添付制度はそういった税務調査のリスクを根本的に低下させられるため、そもそも相続税の納税状況などに不安のある人は活用していきたい制度でしょう。
税務調査によって追徴課税などが請求された場合、その後に支払わなければならない金額がどの程度になるかは、調査に入った税務署の判断で決定します。つまり、相続人が想定している以上の金額が請求される恐れもあるということです。
言い換えれば、書面添付制度によって税務調査が行われなかった場合、税理士に書面添付制度の活用を依頼する料金を上回るコストメリットを得られたと考えられます。
書面添付制度を活用する場合、相応の料金が発生するため、最終的に支払う税理士報酬も高くなります。
もしも書面添付制度によって追徴課税を免れられたとすれば、総額の収支を考えてコストメリットが上回ることでしょう。しかし、そもそも税務調査の心配がないような人にとって、書面添付制度を活用することは単純に税理士報酬が大きくなって費用負担が増大するというデメリットになります。
税務調査が本当に入るかどうかは税務署の判断によるため一概に言えませんが、書面添付制度に関する料金は確実に発生するコストであり、自分なりに是非を判断することが必要です。
書面添付制度の本質は、税理士が税務署へ代わって、適正に納税者の申告内容を調査・確認し、その納税額などに問題がなかったとお墨付きを与えることです。つまり、税務署は自分たちと同様の厳しい目で納税者をチェックしているのかどうか、提出された書面を通じて税理士の行動を検討します。
もし提出された書面の内容が不十分であったり、明らかに内容が薄いものであると判断されたりした場合、むしろ税務署へ悪印象を与えて税務調査が入る可能性を高めてしまう恐れもあるでしょう。
そのため、書面添付制度を活用する場合は、本当に信頼できる税理士に依頼することが不可欠です。
また、税理士にとっても自分の資格や信用に関わる書面であるため、納税者が虚偽や不正を依頼しても断られると考えておきましょう。
書面添付制度では相続税の申告書に添付する書類を作成しなければならず、必然的に申告書を提出できるまで長い時間がかかります。
相続税の申告は法的に期限が定められており、書面添付制度を利用しようと考える場合、必ず期限まで余裕のある時点で依頼することが大切です。
なお、申告期限に間に合わなかった理由として「税理士へ書面添付制度の書類作成を依頼していた」というものは認められません。
書面添付制度は納税者(相続人)にとってメリットのある制度ですが、一方で税理士にとってはリスキーな制度といえます。
確かに税理士報酬は高くなるものの、万が一にも税務署から書面に虚偽があったと判断された場合、税理士が懲戒処分の対象になりかねません。具体的には最長で2年の業務停止という罰則の恐れがあります。そのため、リスクマネジメントの観点からそもそも書面添付制度を受けたがらない税理士が少なくないことも事実です。
国税庁のフォローアップ検討会が書面添付制度について語ったところによれば、書面添付制度の趣旨は税務の専門家である税理士に対して、その立場を尊重し、また税務署における税務執行の円滑化や簡素化を図るためのものとされています。
つまり、書面添付制度は税理士の立場と権利を尊重しつつ、税務署の職員にとっても自分たちの業務負担を肩代わりしてもらえる、Win-Winの制度であるという点が重要です。
言い換えれば、書面添付制度が活用されたとしても、税務署において一切の税務調査が行われないというわけではありません。むしろ、書面添付制度によって提出された資料をしっかりと精査し、その内容を税務調査の判断結果として採用するという流れがあります。
国税庁の公式サイトを見れば、書面添付制度によって提出された書面は「調査の要否の判断等に積極的に活用される」と記されています。
そしてだからこそ、書面内容に不備がないよう正確な記載を徹底することが大切です。
※参照元:国税庁 書面添付制度について(https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/kentoukai/02.htm)
書面添付制度によって作成される書面とは、「税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面」と呼ばれ、まず書面の作成を依頼された税理士または法人の名称、さらに書類作成に携わった税理士の名称や所属税理士会などが記載されます。
なお、書面に記載されている内容については、担当税理士が責任を持って計算・整理・作成したものであるという誓約文が記載されており、税理士が虚偽を記載することは許されていません。
依頼者の情報として、被相続人と相続人の名称、さらに住所や事務所などの所在地などを記載します。
蔵ダン税申告書や土地・建物等の評価明細書といった帳簿書類の名称の他、戸籍謄本や固定資産税評価額明細書、預貯金金残高証明書など、書類作成の根拠となった書類や明記されます。
帳簿書類に記載されている相続不動産などに関する書類が明記されており、さらに被相続人の財産だけでなく家族全員の財産などについてもチェックされていることが重要です。これは生前贈与や名義貸しなどの不正を防止するためです。
土地評価額を計算した根拠や方法、預貯金等の残高を確かめた流れや確認先などについて記載されています。取引相場のない株式に関しては、より具体的な計算方法や根拠を記載しなければなりません。
依頼者からの相談に対して応じた内容を記載します。税理士としてどのような助言を行ったかも項目別に詳しく列挙することが必要です。
総合的な所見や税理士としての最終的な意見など、必要と思われる事項を明記します。
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