不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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このページでは、後妻の使途不明金があり自筆証書遺言があっても遺留分は請求できるか?について解説しています。
父親が亡くなる前、不動産や預貯金を含めた全財産を後妻に相続さる旨の自筆証書遺言を作成していた状態である。実子は、自筆証書遺言の検認申し立てにより父親が亡くなったことを知りましたが、被相続人が亡くなる前に多額の預金の引き出しがあった状況です。
A. 引き出した金額の相当額について、後妻は使途について明確な説明ができなかったためその部分に関しては生前贈与に該当するとし、また預金の取引履歴から保険金の支払いなどの形跡もあったため、こちらも生前贈与として認めさせたうえで、遺留分の算定対象となりました。
解決までのステップとしては、初めに後妻に対して、遺留分減殺請求権を行使する旨の内容証明を郵送。被相続人の相続財産の開示を要求。不動産と預貯金を相続財産を開示しましたが、残高に不自然な箇所があり金融機関の取引履歴の開示申請を行いました。
履歴を確認したところ、父親が亡くなる前に多額の取引が発生していたことが認められた。
また、父親が亡くなる以前は寝たきり状態だったということもあり、実質、預金管理は後妻である可能性が高いことが判明した。
その使途について後妻に追及したところ、明確な説明がなかったためその分の金額を支払うことで和解が成立した。
ちなみにこのケースのポイントは、使途不明金を誰が引き出したのかということが判明した点。
今回の場合は、父親が寝たきりの状態であり、介護していた後妻が明らかに管理していたことが判明したため、追及できたことが遺留分を請求できたことが解決にいたったポイントです。
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