不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
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現在アパートやマンション、戸建てなどの賃貸物件を保有している方のなかには、家族に不動産を残したいがどうすればいいのだろう、と考えている方もいるかもしれません。そのような方にはリフォームと贈与を活用して不動産相続の対策をするようおすすめします。
不動産相続に事前のリフォームや贈与が有効なのはどのようなケースでしょうか?また、どうして事前のリフォームや贈与が不動産相続に役立つのでしょうか?この記事でそれぞれのポイントをご紹介します。
どのようなときに事前のリフォームや贈与をするのがいいかというと、賃貸物件に入居者がいないときや、入居者が少ないときです。戸建住宅であれば、入居者がいない状況、集合住宅であれば、満室とはかけ離れている状況を指します。
ほかにも、賃貸物件の築年数がかなり経過していて、いずれリフォームが必要になると考えられる場合もリフォームがおすすめです。リフォームをする程度はそれぞれの物件によって異なります。不動産を相続する予定の家族やリフォーム業者と一緒に相談してもいいでしょう。
不動産の相続について考えている段階で、空き室が多い物件や築年数の長い物件はリフォームをしてしまいましょう。リフォームの効果は入居者を呼び、空き室を減らせることです。
空き室を減らすことで、相続税の割合を下げることができます。土地や建物の評価額が入居者の割合の影響を受けるからです。まったく同じ大きさのアパートを経営していても、相続税の計算をするときには入居率が影響します。入居率が高いほうが物件の評価額が低く、入居率が低いと物件の評価額が高いです。
物件の評価額によって発生する相続税が変わりますから、リフォームをして入居率を上げるのは相続税対策になります。
リフォームをすること自体も節税効果があります。リフォームをする際にはリフォームを担当する業者に費用を支払わなければなりません。それによって自分が保有する資産のなかで、現金が減ります。
自分が家族に残す財産のうち、リフォームで払った分だけ資産が減りますので、その分だけ相続税がかかりません。不動産物件を家族が相続したあとにリフォームを行うよりも、トータルで節税になります。
リフォームの費用を支払うことで相続税の対策になるとはいえ、リフォームをして建物の価値が上がったら結局相続税が上がるのではないか、と思う方もいるかもしれません。それはリフォームの規模によります。増改築などの大規模な工事を行わなければ、相続税を計算する際の評価額には影響しません。安心してリフォームを実施できます。
リフォームして入居率の改善した不動産物件を、相続を待たず贈与できます。贈与税はかかりますが、それを補うメリットは見逃せません。
もし事前に不動産物件を贈与せずに、自分で経営を続けたらどうなるでしょうか。リフォームで入居率がアップした状態で、家賃収入が発生し続けます。これはもちろんうれしいことです。しかし、家賃収入が入り続ける限り、相続対象になる金融資産が増えます。結果的に家族に残せる資産は増えますが、相続税でより多くの額を払う必要が出てきます。
しかし、もし事前贈与の制度を活用するとどうなるでしょうか。不動産物件から発生する家賃収入が、すべて物件を経営する家族のものになります。収入に対する税金はかかりますが、相続税はかかりません。
事前にリフォームや贈与を行うメリットには、不動産を譲り受ける家族がよろこぶということも含まれます。遺産相続の際に初めて賃貸物件を相続したらどうなるでしょうか。
入居率の低い不動産物件のために高い割合の相続税を支払う必要がありますし、リフォームのためにもまとまった金額を用意しなければいけません。家族のために残す資産が家族の負担になる可能性もあるでしょう。
しかし、事前にリフォームを済ませておけば、相続した家族は不動産投資のメリットにあずかれます。定期的に受け取る家賃収入を見て、遺産相続を用意してくれたことにきっと感謝するでしょう。
事前贈与をすることで、不動産経営を一緒に行うこともできます。初めて不動産経営をする家族にとっては、不動産経営は挑戦の連続でしょう。しかし、事前贈与なら不動産経営をサポートでき、家族がりっぱな不動産投資家になれるよう支えられます。家族も安心して不動産物件を引き受けることができるでしょう。
不動産相続について考えているときに、リフォームを思い立つ方はあまり多くないかもしれません。また、贈与税を支払いたくないと思う方も多いでしょう。
しかし、トータルで考えるとリフォームや贈与にはメリットがたくさんあります。自分の持っている不動産物件やその空き室状況などをふまえて賢く相続対策をしてください。
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