自己破産した人(破産者)でも不動産相続は可能なのか?

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このページでは、自己破産をした人(破産者)が不動産を相続できるのかについて詳しく解説しています。

自己破産した人でも遺産の相続は可能

過去に自己破産をしている人(破産者)であっても、相続人として遺産の相続は可能です。

自己破産はあくまでも「破産手続き開始決定」が下りた時点で所有していた財産や資産、借金(負の資産)について考えるもの。過去に自己破産した経験があるからと、その後に得られた財産や資産まで没収されることはありません。

そのため、破産手続き開始決定の後で得られた財産は原則として本人の自由財産として扱われます。

つまり、破産手続き開始決定が下りた時点で被相続人が存命であり、自己破産の手続きが全て完了した後で相続が発生した場合、相続財産は自由財産となって正当に受け取る権利があります。

破産手続き開始決定の前に発生した相続財産は相続できない?

重要なポイントは相続が発生したタイミング

自己破産の手続きと不動産を含めた遺産の相続に関して、重要となるのはどのタイミングで相続権が発生したかという点です。

解説した通り、破産手続き開始決定が下された後の財産は自由財産として、相続であっても給料や贈与であっても本人の意思で受け取れます。

しかし、破産手続き開始決定前に相続権が発生して相続財産が配当されていた場合、それは自己破産によって公的に管理される対象となります。破産手続き開始決定前に相続が決定した不動産や財産は、自己破産によって失われるわけです。

破産前に遺産分割協議が終了しているケース

破産決定前に遺産分割協議が終了しており、まだ相続財産が残っていれば、それを含めて破産者の財産は債権者へ配当されます。そのため、基本的に破産者の手元に相続財産は残りません。

ただし、これは破産者の手元に財産が残っている場合です。

例えば遺産を現金で相続していても、破産決定前にその現金を使い切っているような場合、存在しない財産が債権者へ配当されることはありません

しかし、相続発生のタイミングと破産申立の時期が近いのに相続財産が残っていない場合、裁判所から「財産隠し」を疑われる可能性があります。

遺産分割協議が終了していない場合

破産手続き開始決定前に相続が発生しているものの、遺産分割協議が終わっていない場合、破産者は遺産分割協議へ参加できません。

すでに破産者の財産については「破産管財人」が管理することになっており、破産者は自分が相続人であっても財産を取り扱えないからです。

自己破産した人の遺産分割協議の進め方は?

自己破産の申し立てを行った人が相続人になっている場合、遺産分割協議はどのように進めるのでしょうか。

法定相続分が破産者の「財産」として扱われるケース

破産申立を行った時点で遺産分割協議が完了していない場合、法律によって定められている遺産相続の割合(法定相続分)に応じた財産が、破産者の「財産」として見なされます

そして破産者の財産は破産管財人によって適正に処理される流れです。

破産管財人が遺産分割協議へ参加するケース

裁判所で破産手続き開始決定が下りると、破産者は自分の財産について管理する権利(財産管理権)を失い、破産管財人が破産者の財産管理を代行します。

そのため、破産者が相続する予定の財産についても破産管財人の管轄になり、遺産分割協議には破産管財人が参加

他の相続人と協議して遺産の分配方法を決定し、それに従って分配された相続財産は改めて債権者へ分配されます。

遺産分割協議へ破産管財人が参加した場合、相続した財産の一部はそのまま第三者である債権者へ移ってしまい他の相続人が代わりに受け取ることもできません。

なお、破産管財人へ財産を渡したくないからと相続対象となる財産を隠したり偽ったりした場合、「財産隠し」として罰せられるため注意してください。

管財事件となって処理されるケース

管財事件とは、一定以上の財産を持っている人が破産する時に発生する手続きのことであり、手続き内容が複雑化します。

注意すべきは、相続財産が高額で、破産者の手続きが管財事件にまで発展してしまうケース

管財事件になれば予納金の額も高額になり、手続きにかかる期間も長期化します。また、裁判所で債権者集会も繰り返し行われるため、そのたびに裁判所へ出向かなければいけません。

遺産がなければ、手続きが簡易化されている「同時廃止」となって、費用や期間も短縮される、遺産があるばかりに管財事件になれば、余計な負担がかかるでしょう。

「相続放棄」によって自己破産による遺産相続への影響を避けられる?

相続放棄で遺産分割協議から抜けられる

遺産分割協議が終了していないタイミングで破産手続きを進めれば、破産管財人によって遺産の一部は第三者へ移ってしまいます。そのため、破産申立の前に相続人が「相続放棄」を宣言して、遺産分割協議から脱すれば少なくとも相続財産が公的に没収されることはありません

ただし、相続放棄は全ての遺産について相続権を失うため、不動産だけは相続放棄して現金は受け取ることは不可能です。

相続放棄によって相続権を失った後で破産申立を行った場合、破産管財人が遺産分割協議へ参加せず、「同時廃止」になる可能性が高まります。

相続放棄の期限が切れてしまった場合

相続放棄には「相続開始を知ってから3ヶ月以内」の期限設定があります。この期間を経過してから相続放棄を宣言できないため、早めの決断が大切です。

破産前の遺産分割協議には注意点もある

相続放棄は個人の正当な権利であり、他の相続人に選択を強制されることはありません。ただし、本来は債権者へ配当すべき財産を不当に隠す意図で遺産分割協議や相続放棄を行ったと裁判所から判断された場合、その相続放棄が否認される可能性があります。

対応に困った際は自己判断せずプロへ相談

例えばどのような場合に「財産隠し」と判断されたり、どのような場合に相続放棄が否認されたりするのか、一般人が正確に知ることは困難です。特に自己破産は個人に認められた強力な権利であり、結果によって債権者をはじめとする第三者にも大きく影響するからこそ、悪質性を裁判所へ疑われるような行動はリスキーです。

そのため、自己破産と遺産相続のタイミングが近かったり、遺産分割協議が重なったりする場合、自分で安易に考えるのでなく、相続問題や破産問題へ詳しい弁護士へ相談して適切な対策を考えましょう。

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このページの監修
東京スカイ法律事務所

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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