胎児は相続人になれる?

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このページでは、相続における胎児の立場や権利がどうなっているのか、他の相続人との兼ね合いについて、解説しています。

相続における胎児の立場と権利はどのようなものなのか?

結婚してまもなくお子さんが生まれるというご夫婦。そんな幸せを絵に書いたような状況で、ご主人が突然の病気、あるいは事故などで急逝してしまったら…。奥様は天国から地獄へと、一気につき落とされたというような気分になってしまうことでしょう。

しかし、奥様のお腹の中には、そんな絶望の中に残された希望の光が宿っています。さて、そうした場合、この胎児に相続権というものはあるのでしょうか。それに関連して、まずは以下の質問を見てみましょう。

Q.交通事故死した夫の子供を妊娠中です。夫の両親はすでに亡くなっています。このような場合、夫の遺産相続において、夫の兄弟は相続人となるのでしょうか?

A.胎児であっても法定相続人と認められるため、ご主人の兄弟は相続人になりません。ただし、万一死産となってしまった場合は、胎児ではなく、ご兄弟が相続人なります。

民法において、権利能力はあくまでも出生した時点で発生すると考えられていますが、こと相続に関しては特例として、胎児にも権利能力が認められています。

被相続人の男性が死去した時点で、配偶者の奥様が妊娠していれば、相続における配偶者と子供がいる状態とみなされるので、被相続人の親や兄弟は相続人とならないのです。この点で、胎児も相続人として認められるという特例が、重要な意味を持ってくると言えるのです。

ただし、あまり考えたくないことではありますが、このお腹の子が万が一死産となってしまった場合、上記の特例は適用されず、被相続人の親が健在の場合は親が、被相続人の親が既に亡くなっている場合は兄弟姉妹が相続人なります。ご主人を亡くし、お子さんも死産となり、さらには胎児が得られたはずの相続財産をご主人の親や兄弟姉妹が承継するということは、受け入れ難い事実かもしれませんが、現行の法律ではそのように決められています。

ただし、ご主人が生前、遺言書で「全財産を妻に譲る」と明記していた場合は、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないので、万が一死産になってしまったとしても、奥様が全財産を相続することができます(もし被相続人の親が健在の場合、その親には遺留分が認められるため、遺留分減殺請求された場合には、相続分が減ります)。

一方、お子さんが無事に生まれた場合は奥様と生まれたお子さんが被相続人の遺産を相続することになります。

以上の通り、遺産相続において胎児は重要な役割を担っています。ただしそのことを認識していない、信じようとしない相続人がいるかもしれません。そのような場合は、専門家の立場からの説明とサポートを得るために、弁護士に相談されることをお勧めします。

胎児への相続を放棄する場合

亡くなった被相続人が多額の負債を抱えているなど、何らかの理由で胎児への相続を放棄したい場合、手続きはどうすればいいのでしょうか。
通常、相続放棄手続きは親権者が行いますが、場合によっては子の特別代理人を選任する必要があります。

相続放棄手続きは子どもの出生後に行う

民法886条には以下のような記述があります。

  1. 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
  2. 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

2にあるように、胎児に相続する権利が認められるのは、無事に生まれてきた場合です。よって、相続放棄ができるのも胎児が無事に生まれてきた場合に限ります。

相続放棄をする場合は、相続放棄手続きが必要となりますが、胎児がまだ生まれていない状態では、この相続放棄手続きを行うことができません。つまり、相続放棄の手続きは、胎児の出生後に行うことになるのです。

もちろん、生まれてきた胎児が直接手続きを行うことは不可能なので、親権者が代理人となって相続放棄の申述を行います。

相続放棄のパターンは2つ!それぞれ手続きは異なる

胎児への相続を放棄するパターンは主に2つあります。それぞれのパターンで手続きが異なるので注意が必要です。
例として被相続人である夫が亡くなり、相続人に妻(母親)と胎児がいる場合で考えてみましょう。

上記の場合、母親が胎児の特別代理人を立てる必要性が出てきます。特別代理人の条件は、利害相反とならない第三者(親戚または司法書士などの専門家)であることです。手続きを行い、家庭裁判所に特別代理人にふさわしい人物であるかを判断してもらいましょう。

特別代理人手続きを行うには必要書類を持参し家庭裁判所に申し立てをする

親権者が子の特別代理人を選任する場合、必要な書類を持参して家庭裁判所に申し立てをする必要があります。必要な書類と費用は以下の通りです。

特別代理人手続きに必要な書類

1.申立書
2.未成年者の戸籍謄本
3.親権者又は未成年後見人の戸籍謄本
4.特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票
5.利益相反に関する資料(遺産分割協議書案、登記簿謄本など)
6.利害関係を証明する資料(戸籍謄本など)

特別代理人手続きにかかる費用

1.子1人につき収入印紙800円
2.連絡用の郵便切手(金額は裁判所によって異なります)

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このページの監修
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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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