豪邸の相続で気をつけること

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プールにジャグジー、豪華な内装…。豪邸と言われる物件を相続するときは通常の相続とはどんな違いがあるのか、どんなトラブルが起きやすいのか、知っておきたいことや相続事例をまとめました。

豪邸の相続で気をつけるべきこと

一般的な規模の住宅も同様ですが、まずは相続するにあたり税金や費用がいくら発生するのか、正確に把握する必要があります。

1次相続だけでなく、2次相続まで考えて相続割合を決める

配偶者は最大1億6千万円までは控除できるので、ぎりぎりの額まで配偶者へ相続しようと考えがちです(1次相続)。しかし、近い将来また相続問題が発生する可能性が高く、そのときは子どもに多額の相続税が課せられることになります(2次相続)。

配偶者控除を利用する場合は、2次相続まで考慮し、相続割合を決める必要があるでしょう。

維持費はいくらかかる?

家屋は放置すると故障が増えるため、定期的なメンテナンスが必要です。居住しているとしても、毎日の清掃や修繕はかなりの作業量に。庭やプールなども素人の片づけでは追いつかないので専門業者に頼むことも多く、その際の経費はかなりの額になります。固定資産税も発生するため、物件を持つだけで出費がかさむということになりかねません。

資産価値はあるのか?

豪邸と言われる物件を購入できる客層は限られています。立地条件はもちろん、設備や保存状況もそれなりに高品質でなければ買い手は現れません。売りに出したけどなかなか買い手が見つからず、維持できないから売りたいのに売れない、悪循環が続きます。

豪邸を相続するというのは、ステイタスではあります。しかし、相続後に起こるトラブルの可能性を考えると、そのステイタスを取るのか、問題を未然に防ぐことを取るのか、よく考える必要があります。

豪邸の相続事例

ドラマのロケに使わせてほしいと言われるほどの豪邸に住むA氏。生前贈与も踏まえて、息子家族に家屋を譲るつもりで二世帯同居を始めました。

同居の条件は庭の管理などを自分でやること。しかし息子さんは早々に音を上げて、「こんなに大変な家は管理できない。」と管理を放棄。芝や雑草が伸び放題なので、なくなく埋めた敷地もあるほど。

専門業者を入れれば問題ないかもしれませんが、自分がいなくなった後にどうやって管理していくのか、心配でしかたないそうです。

無理をして相続させるくらいなら売りたいと考えるB氏。自分自身が家を相続し、維持することにものすごく苦労してきた経験があるため、生きているうちに売却して、現金で遺産を残そうと考えています。

豪邸に住むということは思いのほか大変なことで、手放したいと考える人も多いようです。

弁護士に依頼しよう」

相続に関する法律は頻繁に改正され、最近では残された配偶者の居住権が認められたまま相続することが可能になりました。

こまかな変更に加え、あやふやなまま相続すると後々の問題が大きくなります。早い段階で弁護士に相談し、トラブルを回避できるよう準備しましょう。

不動産の相続、弁護士に依頼すべき理由について詳しく見る>>

豪邸をトラブル無く相続する方法

仲の良い家族といえども、豪邸を相続するとなれば揉めてしまうことも少なくありません。トラブルなく、全員が納得して豪邸を相続するために押さえておくべきポイントを説明します。

遺言書にはっきりと示してもらう

豪邸を相続する際に発生するトラブルの大きな原因のひとつが、「誰に何をどういった形で遺すのか」という財産分与の内容がはっきりしていないことです。そのため、生前に財産分与について遺言書にきちんと明記しておくことが大切です。

豪邸を誰か1人に相続させたい場合

特定の1人に豪邸を相続させたい場合は、その旨を遺言書に残しておくことが必要です。このとき、他の相続人には預貯金など豪邸以外の財産を相続させることも明記しておくと、トラブルを回避できます。

皆で仲良く分けてほしい場合

豪邸を含めた全財産を家族全員で分けてほしい場合は、豪邸を売却しても良いのか、全財産を家族それぞれにどのような割合で分けてほしいのかを遺言状に明記しておきます。

生前に売却して整理しておく方法も

豪邸そのものを分けるというのは物理的に無理な話です。それがトラブルの原因となる場合も多いため、可能であれば生前に売却して現金化しておくというのもひとつの手です。この場合も、現金化した財産を含めた分与内容について、遺言書に明記しておきましょう。

遺言書の種類

遺言書には、手書きの自筆証明遺言と、証人が立ち会う必要のある公正証書遺言、内容を誰にも知らさずに存在だけを校正役場に保証してもらう秘密証書遺言の3種類があります。

自筆証明遺言と秘密証書遺言は、内容に不備があると無効になる場合もあるので、漏れのないように注意が必要です。公正証書遺言の場合は費用がかかりますが、公証人が作成してくれる上、公証役場できちんと保管されるため、内容の不備や改ざんなどの心配がありません。

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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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