相続する不動産が多いほど高まる「相続破産」のリスク

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相続破産

相続の際に税金が大きな負担になることは知っての通りです。その結果、相続破産を考えなければならない状況になることもあります。特に、不動産が多いほどそのリスクは高まってしまいます。

相続破産をしてしまう状況とは?

相続破産とは、言葉からも察することができる通り、相続をすることで破産をしてしまうことを指します。このような状況に陥ってしまう理由は大きく2つあります。

1. 思いの外相続税が大きくなってしまった

単純に相続税の額が大きすぎて相続できなくなってしまった状態です。その結果、相続するはずだった金銭はもちろんのこと、土地や建物の不動産関連、金融財産や自動車など、様々なものを手放すことになります。

特に、平成27年から施行された相続税増税の煽りを受けてしまい破産に追いやられてしまった人も少なくありません。

2. 負債を相続してしまった

残念ながら、相続はプラスのものを受け取るだけではありません。小見出しにも記載した通り、故人の負債も相続します。

具体例を挙げると「借金」です。消費者金融サービスの借金もあれば、会社を経営していた場合は法人系の借金も相続されます。この額が多ければ多いほど、当然、支払えずに破産することになってしまうわけです。

不動産が多くある場合は破産リスクが高まる

相続をする場合、念頭に置いておきたいことがいくつかあります。その1つが、不動産関連は相続税が高くなる可能性が高く、相続する土地や物件が多ければ多いほど、比例してリスクが高まるということです。

税金だけで1,000万円を超えてしまう場合も

複数の不動産があるなどで相続財産が高額になると、相続税だけで1,000万円を超えるケースもあります。

例えば首都圏の一等地に土地や建物を持っていれば、相続財産は億単位です。この場合、相続税が2,000万円台になることも珍しくありません。

税理士の判断が甘いときもある

相続税の算定をお願いした税理士が不動産に対して疎い人だった場合にも思いの他税金が高くなってしまうことがあります。

相続税を算出するとき、まずはその不動産の価値がどれくらいなのか?を査定します。その査定額を元に税金を算出することになるため、スタートの「査定」が甘ければ税額の信頼度が低くなってしまうのです。

結果、蓋を開けたときに思いの外、高い評価を受けてしまい払えなくなってしまったというケースがあります。不動産を多く相続する場合は、不動産相続に強い税理士を探して対応をすることが大切になってきます。

破産の場合は自己破産か相続破棄を選ぶ

税金が支払えずに破産してしまう場合、方法は大きく分けて2つあります。

自己破産

認められれば借金が免除される制度ですが、借りたお金を無効にする方法であるため、一般的にはあまり良いイメージはないのが現状です。また、必ずしも破産できるわけではありません。状況によっては、相続税の支払い義務は続く可能性があることも理解しておきましょう。

相続破棄

相続を辞退する方法です。相続をしないため、相続税を支払う義務もありません。また債権に関しても相続しないため、代わって返済をしていく必要もありません。どうしても相続税を支払えない場合、よく取られる方法です。

ただし、全ての財産を破棄することになるため、故人が大切にしていた遺品なども手放すことになります。ここに強い抵抗感が出てしまう人も多く、非常に頭を悩ます選択を迫られてしまいます。

破産しないための方法

相続破産をしてしまう可能性がある場合、気になるのは「どうやって対処をしたらいいのか?」という点になります。

その対処方法は、相続する財産の内容を可能な限り、金融資産にすることになります。つまり、相続する不動産を少なくすることです。相続する不動産が多いから破産をしてしまうわけですから、その量を減らせば問題はないわけです。

とはいえ、簡単に不動産を手放すことが難しかったり、できれば手放したくないという人もいたり、そんなに簡単な話ではないと思います。そこで、よく活用されるのが「小規模住宅等の特例」になります。

小規模宅地等の特例

「小規模宅地等の特例」の条件を満たすと、土地の評価額を最大80%カットすることができます。例えば、評価額が1億円だった場合、2,000万円の評価として扱って相続税を計算できるというわけです。

言うまでもなく、算出される相続税は段違いになるため、是が非でも特例を使いたいところです。

小規模宅地等の特例を使わない場合

→1億円と評価される
→基礎控除の3,600万円が控除され6,400万円の評価となる
→6,400万円に対して課税され、相続税が1,220万円と確定となる

小規模宅地等の特例を使う場合

→1億円と評価された土地が80%減額され、2,000万円の評価となる
→基礎控除の3,600万円が控除され、対象の土地は評価0円となり税金が発生しない

かなり大雑把ではありますが、上記のような状況になります。言うまでもなく、恩恵は非常に大きいため、是が非でも特例を使いたいところです。

そうなると気になるのが、どのような条件を満たせば特例を使うことができるのか?という点です。正直なところ、なかなか複雑で、ちょっとした説明では深いところまで理解できません。

詳しく内容は国税庁の公式ホームページに記載されています。[注1]

簡潔に説明をすると、以下のような条件となります。

  1. 1. 住宅として使っていた土地…特定居住用宅地
  2. 2. 事業用に使っていた土地…特定事業用宅地
  3. 3. 賃貸をしていた土地…貸付事業用宅地

対象となる土地は上記の3つになります。その上、各々でさらに細かい条件が発生していきます。

さらに、特定居住用宅地の場合は以下の条件も加わります。

  1. 1. 被相続人の配偶者が土地を相続している
  2. 2. 被相続人と同居をしていた人が相続している
  3. 3. 被相続人に配偶者がおらず、かつ同居人もいない場合のみ…3年間宅地を借りて住んでいた人が相続している

※被相続人とは死亡した人のことを指します

特に、2番と3番の条件について、さらに細かい条件が定義されています。そして、特定事業用宅地、貸付事業用は、特定居住用宅地のケースと比較すると、更に複雑な条件になっていきます。

[注1]国税庁:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

まとめ

そもそも遺産相続をするときに破産をしてしまうことは"酷な話"という論調が強いです。最悪の場合、住む家すら失くしてしまう可能性があるからです。

このようなことを避けるために用意されているのが、ここで紹介をした小規模宅地等の特例です。内容が複雑ではありますが、絶対に利用したい特例のため、専門家に相談することも考えた上で、きっちりと勉強することを強くオススメします。

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このページの監修
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引用元:東京スカイ法律事務所公式HP
(https://www.tsky.jp/)

このサイトは「東京スカイ法律事務所」の田中健太郎弁護士に監修していただいています。同氏は弁護士と行政書士、両方の資格を所持し、弁護士になる前は司法書士として活躍していたという経歴の持ち主。不動産相続に関する豊富な知識と実績を持つ弁護士です。
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