不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
不動産相続の疑問やお悩みについて、徹底解説
監修:田中健太郎弁護士東京スカイ法律事務所/第一東京弁護士会所属
不動産相続での実績があり、各種事例から問題解決のお手伝いをしてくれます。平日は22時まで。土日の相談にも対応しており、LINEからの予約も可能。
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このページでは、相続にあたって異母兄弟(異父兄弟)が存在していることが判明した場合の対処方法について解説します。
テレビのワイドショーや週刊誌などで頻繁に取り上げられている、芸能人の遺産相続問題での、異母兄弟(異父兄弟)の存在。つい、自分とは関係ない、別世界のお話と思ってしまいがちですが、実際には、被相続人が死去した後、戸籍などを調べてみて、異母兄弟(異父兄弟)が存在していることが判明するというケースは決して珍しくありません。ここでは、もしもそうした事態になった場合に、どうすればよいのか説明します。
A.前妻には相続人としての権利はありませんが、異母兄弟には、相続人としての権利があります。そのため、異母兄弟を遺産分割協議に参加させる必要があり、参加させないと、遺産分割協議は無効です。
父親の死去によって、それまで全く存在すら知らず、一度も会ったことのない異母兄弟がいると分かった…これは、精神的にもショックで動揺の大きな事態と言えるでしょう。そうした場合、異母兄弟の存在を無視したい、あるいは知らなかったことにしてしまいたいという気持ちになったとしても無理はありません。
しかし、実際に、その異母兄弟(異父兄弟)を排除した状態で遺産分割協議を行なっても、遺産分割協議は無効です。そのため、くれぐれも感情的にならず、また背信的行為に手を染めることなく、冷静な対応を心がけてください。さもなければ、後々その異母兄弟(異父兄弟)とトラブルになりかねません。
こうした、面識のない異母兄弟(異父兄弟)が相続人となるような相続においては、まずは弁護士に相談した方がよいでしょう。被相続人の関係する戸籍謄本から異母兄弟(異父兄弟)の有無の調査や、異母兄弟(異父兄弟)への連絡、遺産分割協議への参加を要請するといった対応を依頼することができるからです。
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